「お」の人、呟く

以下の派生です。 これでは盗み放題です ~ 盗難仏像返還問題 http://togetter.com/li/463626
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まとめ これでは盗み放題です ~ 盗難仏像返還問題 文化財専門の窃盗犯が日本の対馬から盗み韓国に持ち込んだ銅観音菩薩座像について 韓国の裁判所が日本の寺刹側が仏像を正当に取得した事実を訴訟で確認するまで返還してはならないと決定。 本対応がいかに法的に滅茶苦茶であるか、 朝鮮半島地域研究が専門の政治学者@kankimura氏が解説する 22028 pv 254 10 users 19

これもそうかな?

小倉秀夫 @Hideo_Ogura

日本だって、所有権に基づく返還請求権だと、元所有を主張しないとアウトなんだし。

2013-02-27 09:13:37

もうね・・・・

塩田農:シオタノ @ksk_twt

@kankimura先生の解説になにやら弁護士がw <これでは盗み放題です ~ 盗難仏像返還問題 http://t.co/e37UdybSyz

2013-02-28 19:45:01
Ninja DAO | CryptoNinja @CryptoNlnjaNFT

小倉さんの言っている事も一理あるんですよ。所有権の根拠は確かに難しいと言えば難しいですからね。QT @ksk_twt: @kankimura先生の解説になにやら弁護士がw <これでは盗み放題です ~ 盗難仏像返還問題 http://t.co/EP2ZB4KDms

2013-02-28 19:47:25
らじお @radio826

@kankimura先生の民法に関する解説ぱっと見で突っ込みどころ満載。「善意の第三者が所有の意思を持って一定期間(2年だ っけ)保持していれば、少なくとも日本の民法では 占有権が発生しますからね。」.. http://t.co/rRKprQjysM

2013-03-01 05:13:56
らじお @radio826

@kankimura ②占有者は、占有の訴えを提起することができる。占有権は、社会秩序維持そのもののために奉仕すべき機能を有する。占有権が侵害されたときには、占有者に、占有を正当とさせる権利、つまり、本権」(所有権)があるか否かを問わず、占有状態を回復させる必要が生じる。

2013-03-01 11:49:48
らじお @radio826

@kankimura ③以上は、川井健「民法概論②」からの引用です。つまり、占有を奪われた場合の占有権に基づく返還請求は、所有権の所在に関係なく、占有していた事実に基づいて占有を有していた者に認められます。泥棒でも占有していた事実があれば、占有の訴えを提起できます。

2013-03-01 11:49:53
らじお @radio826

@kankimura ④一方即時取得は、無権利者との取引行為により、平穏かつ公然に動産の占有を始めた者は、善意であり、過失がなければ、即時に動産の所有権を取得する、という制度です。Aの所有物をBが借りて占有していた場合、Bの所有物だと信じてCがBからその物を買うと、Cの物になる。

2013-03-01 11:50:00
らじお @radio826

@kankimura ⑤この即時取得(192条)の特則として、盗品または遺失物の場合の193条があります。先程の例でBがAから盗んで占有していたという場合、Bから善意で買ったCに対して、Aは2年間は返還請求できます。即時にCが所有権を取得しAは所有権を失う192条との違いです。

2013-03-01 11:50:07
らじお @radio826

@kankimura ⑥今回の例でいえば、対馬の寺から泥棒が盗み、仮に韓国で盗品と知らない第三者に売った場合、対馬の寺は2年間は第三者に対して仏像の返還請求ができる、ということです。盗まれてから2年経つと、第三者が所有権を取得します。

2013-03-01 11:50:19
Ninja DAO | CryptoNinja @CryptoNlnjaNFT

@radio826 あ、違うんです。韓国側の「寺」?の対馬側に対する「請求権」がいつから発生するか、という話です。それとも絶対権だから、そもそも消えない?

2013-03-01 11:54:07
らじお @radio826

@kankimura 法律家ではないですが答えさせていただくと、はじめからbが所有者でaは無権利者だったら、bはaに対するxの返還請求をはじめから有しています。

2013-03-01 12:04:45
らじお @radio826

しかし、頭いいんだから六法と教科書引っ張り出して読めばいいのに。

2013-03-01 12:57:29
らじお @radio826

自分も間違ったら人に教えてもらうんだからな。

2013-03-01 13:09:37
らじお @radio826

社会科学なんてみんな関連してるんだから、自分の知らない他分野についていい加減なこと言ったら、社会科学をやる人間としての信用を落とす気がする。自分はまだ間違えて当たり前のレベルだけど、知らないことは知らないと言えるように心掛け。

2013-03-01 14:12:41
シータ @Perfect_Insider

@radio826 ただし「2年間は返還請求出来る」といっても、そっくりそのまま盗難品が戻ってくるのではなく、第三者の購入費用は補償しないといけないわけですよね? @kankimura

2013-03-01 22:48:42
らじお @radio826

@Perfect_Insider 善意占有者が競売、公の市場、その物と同種の物を販売する商人(この場合なら仏像商)から買い受けて占有している場合は、代価を支払わないと戻ってきません(民法194条)。それ以外、例えば善意占有者が友人から買ったとかなら、無償で取り返せます。

2013-03-01 23:04:37
シータ @Perfect_Insider

@radio826 なるほど、「公の市場」の規定は、友人間売買などを排除するためにあるのですね。ありがとうございます。

2013-03-01 23:11:20
らじお @radio826

@Perfect_Insider 公の市場とかちゃんとしたルートで購入した人は保護の必要性が高い、ということです。盗まれた人と、盗品と知らないで買った人のどちらを守るか、という問題において。

2013-03-01 23:15:51

・・・・・・

らじお @radio826

所有権の立証が困難なことがあるから、占有権に保護が与えられている面もあるわけで。

2013-03-01 06:26:05
らじお @radio826

もちろん木村先生の言うように、寺が正当に取得したことを証明しないと返さない、というのはあり得ないはなし。通常は占有権に基づく返還請求で足り、韓国側が取り返したいなら自分達の所有権を立証するしかない。

2013-03-01 06:44:11
らじお @radio826

国をまたいでるから民法の考え方が通用するかわからないけど、出発点は民法。国際私法をやると少しはわかるのかな。

2013-03-01 06:52:51