法と経済学たんの特別講義

4月1日深夜、@ahowotaさんのタイムラインに突如現れた「法と経済学たん」による法と経済学の講義です。
13
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

こんにちは、初めまして。法と経済学たんです。法と経済学は、「20世紀における法学の最も重要な発展」(イェール大学教授ブルース・アッカーマン)と評されるように、重要な法学の一分野よ。でも、法と経済学を専門にする学術たんがいないようだから2時間限定で登場してみたわ。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:16:26
工藤郁子 Fumiko Kudo @inflorescencia

ローエコたんは、きっとハーフのつり目な美女。背が高めで声は低めと見た。

2013-04-01 22:26:28
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

法と経済学は、簡単に言えば、法や判例が社会にどのような影響をもたらすのかを、(ミクロ)経済学のツールを利用して分析する学問ね。今存在する法律や判例を分析したり、ある政策目的を実現するためにどのような法律が望ましいかといった分析を行うわ。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:17:43
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

法と経済学の論文を読むと、突然数式やグラフが出てきたりするし、「効率性」「限界費用」「外部性」「取引費用」等のいわゆる古典的な法学では見慣れない用語もたくさん使われるわね。でも、そこで引かないで欲しいの。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:21:04
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

例えば「ある規制が規制対象の行動にどう影響を与えるか」というのは、立法者が常に考える必要のある課題よね。この問題については、1960年代前半までは約2000年間同じ方法で答えが出されてきたわ。「入手できた範囲の事実」と「直感」によって判断するというアプローチね。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:22:04
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

法と経済学は、ここに新たなアプローチを導入したわ。つまり、経済学の手法を導入することで「科学的」に規制が行動に及す影響を予測するということよ。規制は「価格」に似ていて、人の規制への反応は、価格への反応に似ているわ。だから、経済学の価格への反応の理論を応用できる。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:22:21
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

製造物責任なら、会社がどこまで安全な製品を作るかは(1)安全確保のコスト、(2)損害発生時の賠償コスト、(3)危険性による消費抑制効果を考慮して安全確保のコストの上昇分が賠償コストの減少分と消費者の需要増分の合計と釣り合うところまで安全確保措置を講じるはずよね。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:24:21
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

製造物責任はあくまでも1つの例に過ぎないけれども、このように、規制に関するモデルを構築して、そのモデルを元に、経済学的な分析手法を用いて、もしこういう規制が導入されると、規制対象がこういう反応をするはずという分析をしていくのが、法と経済学のアプローチね。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:25:33
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

法と経済学にはいくつかの前提があるわね。例えば、「人は費用と便益に反応する」というのは重要な前提ね。例えば、1回300円かかるクジがあれば「合理的人間」は期待値を最大化させるから、半分の確率で500円が当たるならやらないし、601円が当たるならやるということね。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:26:56
satoshinr @satoshinr

@ahowota 最近ではこういう合理的な人間像を疑う行動的なローエコたんも現れているみたいですね。

2013-04-01 22:30:15
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

@satoshinr この点については、後10ツイート後くらいにツイートする予定だから、ちょっと待っていて欲しいわ。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:31:29
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

別の前提としては、費用や便益について金銭評価をすることね。例えば、A法下で便益と費用の差が1億円で、B法下で2億円なら、B法を導入することで社会において社会的厚生(公共の福祉)を最大化できると論じられることもあるわ(但し、「所得分配の公正」という観点も必要ね)。#法と経済学たん

2013-04-01 22:30:07
工藤郁子 Fumiko Kudo @inflorescencia

ローエコたんのパパはシカゴ出身。公共政策大学院に進学するか法科大学院に行くか迷い中。

2013-04-01 22:31:35
工藤郁子 Fumiko Kudo @inflorescencia

@ahowota そうだったんだ!進路は決まってるの?研究者?

2013-04-01 22:34:48
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

@inflorescencia アメリカでは、最高裁裁判官も法と経済学を踏まえて議論をしていると言われているわ。実務家になっても、学者になっても法と経済学で面白いことができそうだから、少し迷っているの。とりあえず卒業直後はロークラークとして裁判官の下で働こうかなと思っているわ。

2013-04-01 22:38:28
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

法と経済学の手法を使うと、日本の法律や判例について、これまでの古典的な手法とは違う観点から議論を持ち込むことができるわ。例えば、解雇規制について考えてみましょうか。企業Fが労働者Lを雇用しなければ8を生産し、コストが4(差し引き利得4)だとしましょうか。#法と経済学たん

2013-04-01 22:30:36
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

Lを雇用した場合、Lが頑張れば、Fの生産は4増え、Lには頑張ることで2の苦痛が生じるとしましょうか。もちろん、頑張らなければ生産増加は0で、Lの苦痛も0ね。出来高報酬として生産増加の75%の給料を渡す場合、頑張ったLには3の報酬、頑張らないLには報酬は0ね。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:32:58
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

この場合、Lが頑張れば、Fは利得は5(生産12−費用4−報酬3)になり、Lは1(報酬3−苦痛2)の利得になる。これに対し、Lが頑張らないと、Fの利得は4のままで、Lの方として苦痛も増えないから、利得は0のままね。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:34:11
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

一度雇用されれば、Lは利得を0ではなく1にしたい合理的人間なので、真面目に働くことが想定されるわ。真面目に働くのであれば、Fは雇用しない場合の利得4より雇用した場合の利得5の状態を好むから、FはLを雇用することが想定されるわね。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:35:43
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

今のように、「FはLを雇用するか」という問題を解く場合に、「雇用した場合にどういう結果が生じるか」という結果の方から遡って(バックワード)解いていく手法を「バックワードインダクション」というわ。ゲーム理論等では一般的な手法ね。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:36:51
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

でも、努力と生産増加が直接結びつくモデルはちょっと現実離れしているわ。実際には、Lの努力によらない生産増加もあるのだから、Lが努力したかどうかの判断はとても難しいわね。逆に、Lが努力したのにFが「努力したか不明だ」等といって報酬を払わない状況も想定できるわね。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:40:27
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

報酬不払いを想定した、もう少し複雑なモデルを構築した場合に問題になるのは、Lが努力した場合だわ。例えば、Lが努力したのに、FがLに対して1しか報酬を支払わない場合、Fの利得は7(生産12-費用4-報酬1)、Lの利得は-1(苦痛-2+報酬1)ね。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:42:20
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

ここでまたバックワードインダクションをしてみましょうか。Fは、努力したかどうかについて「労働者の努力以外のいろんな要素もあるから」と言って言葉を濁して十分な報酬支払いを拒めば、得られる利得を5から7にアップできるのだから、合理的Fが不払いを選ぶ可能性が高いわね。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:43:04
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

しかし、Fが不払いを選ぶことはLにも想像できるから、Lは、真面目に努力して不払いの不利益(ー1)を被るより、努力しない(0)方がマシよね。そうすると、企業としてはどうせLが努力しないのだから、Lを雇用する意味はないとして、そもそもLを雇わないことになるわ。 #法と経済学たん

2013-04-01 22:43:24