考慮・参酌・勘案 by羽広政男先生

おまけでナンバリングのツイートも入れています。
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羽廣政男 @m_hahiro

考慮・参酌・勘案① 判断枠組みには,基準と事情がある。事情には,考慮・参酌・勘案がある(行政事件訴訟法9条2項参照)。法律用語辞典によっては,事情は,考慮に統一されるという記載がある。しかし,同項には,考慮の他,参酌・勘案も用いられている。「段階がある場合」,大きな段階には

2013-03-25 06:33:07
羽廣政男 @m_hahiro

考慮・参酌・勘案② 「段階がある場合」,大きな段階には「考慮」,小さな段階には「参酌・勘案」を用いるというルールとして効用があるので,考慮にまとめるのはもったいない。ここで,時の判例「平成15年~平成17年」290頁(平木正洋)の解説を診る。

2013-03-25 06:37:17
羽廣政男 @m_hahiro

考慮・参酌・勘案③ 最高裁調査官である平木正洋の解説によると,実行の着手があるか否か判断する際して考慮すべき事情は,「密接性(刑法43条の文言上の制約)」と「危険性(法益保護主義に基づく未遂犯の処罰根拠)」である。「危険性」は「考慮事情」であるが,・・・

2013-03-25 06:40:08
羽廣政男 @m_hahiro

考慮・参酌・勘案④ 危険性という事情を考慮するに際して(当たって),「計画」も含めた「犯人の主観面」も含まれる。ここで,「参酌」「勘案」を,「考慮」の「下位概念」「下の段階」として用いると便利である。考慮事情である危険性の有無を判断するにあたって参酌・勘案する事情が計画・主観

2013-03-25 06:44:36
羽廣政男 @m_hahiro

考慮・参酌・勘案⑤ たとえば,考慮事情である危険性の有無を判断するに当たって「犯人の主観」も参酌する。犯人の主観を参酌するに当たっては「計画」も勘案する,という具合に。

2013-03-25 06:49:13
羽廣政男 @m_hahiro

ナンバリングの要否及び内容 「結論 必要である。内容は,次のとおり。 第1 1 (1) ア (ア)a ①」「理由 司法試験の答案は,裁判所に提出する文書の場合に従うべきだから。文献は,民事判決起案の手引 目次」

2013-03-23 11:05:37