とある未習者の民法学ソクラテス対話編
http://togetter.com/li/49549 を読むと、具体的事実を分析する練習が必要。各制度のイメージが定着していない。そのため、具体的事実と制度を結び付けられない、そういう印象を持ちました。@_198nm
2010-09-11 21:09:44@_198nm 一般先取特権以外は条文上かかっていける目的物の指定があるので、自動発生で問題ないのではないだろうか。法定担保物権だし、要件を満たせば権利自体は成立するはず。
2010-09-11 21:09:58@yakumo_wakakusa ごめんなさいよくわかっていないんですが、一般先取特権が自然発生で、特定物の先取特権は指定してから発生ということでいいですか…?
2010-09-11 21:17:58@_198nm 今は,わざわざ別のことをしなくても,アルバイトをする→雇用契約→働いた→報酬請求権(債権)の発生→払って貰えない→雇い主の債務不履行(履行遅滞)の発生という風に考えていったら良いんですよ。
2010-09-11 21:19:20@_198nm 勿論,普段の勉強のときから,意識してこのような分析を自分でもしてみる,というのがよいです。漫然と判例を読むのはもったいない。
2010-09-11 21:20:00@_198nm 先取特権は全て要件がそろうと自動発生です(条文だと303条)。で、一般先取特権は債務者の全財産を対象として成立し(306条)、動産先取特権および不動産先取特権については各条文で対象となる財産の指定がなされています(311条以下)。(続く)
2010-09-11 21:23:32@_198nm つまるところ、「一般先取特権」と「動産先取特権・不動産先取特権」の違いは、債務者の全財産を対象にするか、あらかじめ法律が指定している特定の財産を対象にするかの点にあるのだと思われます。
2010-09-11 21:27:04@yakumo_wakakusa 動産先取特権・不動産先取特権が「あらかじめ法律が指定している特定の財産を対象にする」ことに関する知識が欠如していたのですべてようやく理解できました…!さくみんって担保物権扱ってないのですね…(今それがわかった程度のあれ)
2010-09-11 21:29:24