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今日はEIP研究会のこちらのご発表を拝見しに行きます。 http://t.co/zQjeqCvVnj 14:45-15:10 (7)指定管理者制度と個人情報保護 ◯湯淺 墾道(情報セキュリティ大学院大学)
2013-05-16 12:46:37はじまた。 (7)指定管理者制度と個人情報保護 ◯湯淺 墾道(情報セキュリティ大学院大学)
2013-05-16 15:01:27湯淺:佐賀県武雄市で指定管理者制度をめぐっていろいろと問題が指摘されているところだが、今回は、指定管理者制度と個人情報保護の関係を論ずる。
2013-05-16 15:05:48湯淺:一般に、情報の取り扱いの原理原則が公的部門と民間部門では真逆である。公的部門は原則公開例外秘密(行政の透明性、アカウンタビリティ、情報の公開が強く要請されていて情報公開制度がある)であるのに対し、民間部門は原則秘密例外公開である。
2013-05-16 15:28:21湯淺:公的部門では、文書管理条例で文書の保存年限を決めていて、個人情報が入っていようがいまいが廃棄される。民間には廃棄についての規定がない。つまり、自治体の個人情報の保護は個人情報保護条例だけでなくその他の条例も合わせて実現されていると言える。
2013-05-16 15:28:43湯淺:個人の権利について見ると、民間部門では、個人情報保護法は本人に権利性を与えるものではない。それに対し公的部門では、行政訴訟を起こすことができるように、個人の権利性を与えるものである。
2013-05-16 15:30:38湯淺:個人情報の保護について、指定管理者に対しては、個人情報保護条例ではなく、民間部門の個人情報保護法が適用される。指定管理者制度の下では、(???聞きそびれ???)の一部とみなすという規定を入れない限り、個人情報の保護は自治体の手から離れると言わざるを得ない。
2013-05-16 15:37:00湯淺:指定管理者制度の下では、指定管理者は、行政庁たる地位を有するにもかかわらず、民間事業者規制法に委ねられているというのは、いかがなものかと言うべきである。業務委託なら自治体同様の義務を課され、条例の規定によっては罰則が事業者従業員に適用されるのと対照的である。
2013-05-16 15:38:37湯淺:自治体の一部とみなすという規定を条例に入れれば解決するのかと言えば、法令に反する条例を作ることはできないものであり、個人識別保護法より個人情報保護条例の方が下位にくることが問題となる。(夏井先生から[18]の指摘はあるが。)
2013-05-16 15:42:14湯淺:もっとも、公的部門と等しく個人情報を守らせるのが常に是だとまでは言えない。指定管理者制度を使う趣旨がそれを上回る行政コストの削減と住民サービス向上に資するなら、立法事実論的に合目的であるという解釈も成り立たないわけではない。
2013-05-16 15:46:02湯淺:今後の課題として、地方自治法が指定管理者制度を認めた趣旨において、個人情報の保護が、公的部門と同様の水準の保護を求めるものとして意図されていたのか、そうでないのかという本質的な議論が必要である。
2013-05-16 15:49:47質疑応答: 質問者A:最後の結論になるほどと思った。指定管理者制度といっても様々な施設に適用されるものだが、対象施設ごとによって個人情報保護のあり方が異なるのかもしれない。図書館とスポーツ施設とか。
2013-05-16 15:52:51回答:その通りで、図書館の貸し出し履歴は思想信条の自由に関わるし、病院はセンシティブ情報を扱うなど、施設によって差ができるのは当然にあり得る。
2013-05-16 15:53:15質問者B:アメリカではどうか。 回答:アメリカでは州法の権限が強く市と衝突したりすることがある。それに比べ、日本は市町村の権限がかなり大きい。
2013-05-16 15:54:48