消費者行政の「指導」って?

島根県消費者センターのマスコットキャラクター 「だまされないゾウくん」 ‏@Shimane_CIC が、 日本コカ・コーラへの消費者庁の行政指導について 解説くださったのでまとめました。 続きを読む
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まとめのはじめに。

(余計なことですが...たまに、消費生活センターなど消費生活相談窓口に「行政処分・行政指導」して欲しいというご相談があるのですが、相談窓口にはその権限はありません。
行政処分・指導を行うのは「国および都道府県」ですので、念のため。)

全国の消費生活相談窓口に寄せられたご相談など情報がどのように収集されるかは、こちらをご覧ください。

PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)
http://www.kokusen.go.jp/pionet/

だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

消費者行政というのは「消費者の権利の尊重」と「事業者の営業の自由の尊重」のバランスの上に成り立っていて、判断が難しい場面もあるぱおよ。なんてことをあらためて思ったのは、

2013-05-15 14:22:51
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(承前)このニュースのため。"特保と聞こえる「特報」…紛らわしいと消費者庁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://t.co/Z6xSlqyW7k"

2013-05-15 14:23:02
リンク YOMIURI ONLINE(読売新聞) 特保と聞こえる「特報」&紛らわしいと消費者庁 トクホでなくて、トクホウ――。

日本コカ・コーラが販売する炭酸飲料の宣伝の表現が、特定保健用食品(トクホ)であるかのように誤解を招く恐れがあるとして、消費者庁が同社に説明を求めていたことが分かった。同庁は「消費者が誤認する可能性があり、懸念を伝えた」としている。

 対象の商品は、「カナダドライ ジンジャーエール FIBER8000」。同社が4月下旬から約3週間の期間限定商品として発売した。

 トクホ商品は消費者庁から許可を受けて効果を表示できる健康食品。同社はこの炭酸飲料を、トクホ商品ではないが、トクホ飲料などに使用される食物繊維を多く配合したことを強調するため、テレビCMなどで商品の新発売を「トクホウ(特報)」という文字や音声で表現していた。注意していないとトクホと聞こえてしまうという。

 同庁は4月下旬、同社に「消費者にトクホでないのに、トクホと受け取られる恐れがある」として対応を社内で検討するよう要望した。その後、紛らわしい表示を今後は避けるなどの報告を受けたという。すでにCM放映は終了している。

 同社広報は「結果として誤解をしてしまったお客様がいたことは真摯に受け止めたい」としている。

(2013年5月15日12時11分 読売新聞)

だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(承前)ぼくもこのCMを最初に見た時「おお、きわどいCMだなあ」と目を引き付けられました。おそらくそれがCM制作側の狙いでもあった筈です。特定保健用食品(特保)許可制度を前提に、「特保ではない」と明示しつつそれに近いものを期待させるような、そんな宣伝です。

2013-05-15 14:23:14
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(承前)このCMが直ちに違法だというわけではないようです。特保じゃないのに「特保だ」というのはアウトですが、「特保ではない」と言ってるわけですからね。CM制作者は、法の範囲内でどこまでインパクトのある宣伝を作れるかを考え、CMを流し、結果的に消費者庁から注意を受けたわけです。

2013-05-15 14:23:28
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(承前)重要なのは、今回業者が受けたのは「行政処分」ではなく「行政指導」だということ。違法行為に対しては法律に基づいて強制力のある「行政処分」が行われますが、「行政指導」は違法といえないものに対してもできるかわりに、強制力はありません。事業者は行政指導に従う義務はないんです。

2013-05-15 14:23:46
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(承前)違法ではないけれども消費者に混乱を招かないよう消費者庁は行政指導した。従う義務はないけれども消費者への影響に配慮して事業者は指導に従った。「消費者の権利」と「事業者の営業の自由」のバランスの、ひとつの現実的な形です。

2013-05-15 14:23:58
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(承前)ぼくとしては、単にこれで決着とするより、広く消費者や事業者の間で「どこまでのCM表現が許容されるのか」「どこからまずいのか」ということをわいわいがやがや議論するきっかけになると嬉しいな。その議論の中から、行政指導の適正範囲もぼんやり見えてくると思うぱおよ。

2013-05-15 14:24:16
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

フォロワー様から「消費者庁の"注意"に法的根拠はあるの?」というご質問を頂戴したので、簡単に説明するゾウ。まず「行政指導をすることができる」という意味での法的根拠は、多くの場合、ありません。現実社会で起こる様々な出来事に臨機応変に対応するのが行政指導の役割だからです。

2013-05-15 16:12:30
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(承前)もし、法律で規制されていない社会問題が生じた時、明らかに行政課題なのに行政が「法律の根拠がないので何もできません」なんてお役所的対応に終始してたら、困るぱおよね。だから行政指導というある程度柔軟な活動が認められているんです。

2013-05-15 16:12:38
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(承前)ただ、そうした行政指導が濫用されないように、行政手続法第四章でいくつかの一般ルールが定められています。行政機関の所掌事務の範囲を逸脱してはならない、あくまで相手方の任意の協力によって実現される、行政指導に従わないことで不利益な取扱をしてはならない、などなど。

2013-05-15 16:12:50
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(承前)今回の消費者庁の指導も、あくまで「こういう問題があると思うので、改善を検討されませんか」という働きかけに留まるものだった筈です。そこから先は事業者の自由意思による判断です……が、どこまで本当に「自由意思」なのかは常に考えなきゃいけないぱおよ。

2013-05-15 16:12:58
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(承前)だから今回の出来事も「消費者庁が事業者を指導して広告方法を改善させた、消費者の権利を守った、よくやった!」と単純化してしまうんじゃなくて、ぼくたちがどのような社会を生きるのがいいのか、自由と規制のバランスをみんなで考える機会にするのが、いいと思うゾウ。

2013-05-15 16:13:06
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(ぼくは「行政指導をする側」にいるからこそ、こういう問題についてはきちんと自省的/自制的に考えたいぱおよ)

2013-05-15 16:13:35
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

おぱお~ん⊂^も^⊃!(朝のごあいさつ) 先日少しコメントした「トクホウ」CM問題について、阿南消費者庁長官記者会見で取り上げられているゾウ。 http://t.co/kmPZklqM7n

2013-05-22 10:19:09
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(承前)記者の冒頭の質問で触れられている「消費者庁から問題がないと確認をとったとの記事」はおそらくこちらです http://t.co/Y4zf4BlQvZ (この記事は @syoyuri さんから教えていただきました、ありがとうございました!)

2013-05-22 10:19:18
リンク ダイヤモンド・オンライン 日本コカ疑似トクホ商品に広がる店舗と消費者の戸惑い トクホ(特定保健用食品)飲料のブームが続く中、日本コカ・コーラが、4月末に発売したある商品が波紋を広げた。「カナダドライジンジャーエールFIBER8000」だ。店頭でのPOPやCMで「トクホウ(特報)」とうたい、トクホ飲料の有効成分としてよく使用される食物繊維の一種、難消化性デキストリン配合を打ち出した。だが、よく見ると「トクホではない」とただし書きが付く。

"日本コカ・コーラは「消費者庁に問い合わせ、宣伝方法について問題ないと確認を取っている。現時点でトクホ炭酸商品を発売する予定はない」としているものの、実際にはトクホでないものをトクホを連想させながら販売する商法が消費者や店舗の理解を得られるかどうかは疑問だ。"

http://diamond.jp/articles/-/35840

だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(承前)表示の適不適の問題はケースバイケースです。行政が事業者から事前に「この表示に問題はないか」と問われて「何も問題ありません」とお墨付きを与えるようなことはできませんし、せいぜい「検討した範囲では指摘できることはありませんが、表示は御社の責任でお願いします」というくらい。

2013-05-22 10:19:57
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(承前)この事情は、論理学上の有名な問題「悪魔の証明」に関係します。「ある現象が存在すること」を証明するためには、その現象をひとつでもいいから実際に見つけて示せばいい。でも「ある現象が存在しないこと」を証明することは、純粋に論理的な問題でない限り、困難ぱおよね。

2013-05-22 10:20:05
だまされないゾウくん【島根県消費者センター 公式】 @Shimane_CIC

(承前)広告表示についても、「ここに問題がある」ということは具体的に示すことが出来るけれど、「どこにも問題がない」と保証することは難しい。実際に広告を流した時に消費者がどのように受け取るか、その反応からようやく見えてくる問題もあり得るんです。

2013-05-22 10:20:13