HN垢をHN垢で罵倒したりまとめるのは法的にどうなのか
- gloriousbeater
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これを見る限り、呟きの著作権(この場合垢主が書いた絵やアイコンもそうなるのか?)は垢主に帰属するものの、呟きを引用したりすること自体は違反にはならなさそう。むしろそれがTwitterでしょウフフ的な感じがするので、引用することが著作権違反にはなる可能性は限りなく低そうです。
まぁ何が言いたいかというと、悠ちゃんの勝手に呟き使いやがって!的な憤りに対しては「アンタ規約読んだの?」カウンターが極めて有効、ってことです。
一応とぅぎゃの規約も読んでみました。
第四条の1に細かいことが書いてありました。
Twitter社が「ウチで呟かれた内容はとぅぎゃったーさん使っていいのよー」と言ってるので、問題ないのかなぁと解釈出来るんだけど、その理解で良いのかな?
ご指摘あったら頂けると幸いです。
【追記】 Twitterに関する誹謗中傷を告訴することは、仮に本名だとしても立件が非常に難しいと関西のネット被害の調査会社に問い合わせた所ご回答を頂きました。 理由として、アメリカで生まれ、日本で運用されているから、というのが挙げられるそうです。
2013-05-24 15:59:41上記呟きの補足ですが、
HN使ってる人がHN使ってる人を罵倒→そもそもHN自体が自らの存在を隠す目的で使うものなので、何処の誰かを特定するに至る情報ではないと解釈される為、名誉毀損や侮辱罪の適応は極めて立件が難しいみたいです。
例えば、ヤンキースのイチローという人間がHNを二郎と設定し、イチローだということを隠したままTwitterをやっていたとします。
そこへ二郎がイチローだと知らない元ヤンキースの松井秀喜君がヒデキ感激というHNでTwitterをやっていて二郎に絡んだとします。
そこで、松井君がヒデキ感激のHNで二郎君に
「ヒデキ感激だぜヒャッハー!おい二郎!デブ!ニート!タヒねよ!放射脳!」
と罵倒した所で、二郎君は何処の誰か見ている人に誰もわからないため
二郎君はネット上ではガッツリ罵倒されているけれども、
実際の空間で仮想キャラの二郎君を操っているイチロー本人は一切実生活でダメージを受けていない(第三者に脅迫されたり著しく社会的評価を落とすなどの実害がない)と解釈されるから
というのが理屈みたいです。
ま、長々と書きましたが要するに
HNがHNを罵倒しても不問なのが現状、
侮辱罪や名誉毀損での立件はほぼ無理ってことです。
結局、HNを使ってお互いがお互い好き勝手言い合うのがTwitterという場だと割り切るしかない、というのが現状のようです。
どうしても、ノイズを排除したいというのなら…
要するに気に食わない相手の呟きに対してはブロックしたりミュートにしたり自己防衛をしてください、ってことですな(とぅぎゃも一緒とのこと) ちなみにブログでの実名誹謗中傷は立件される可能性が高いとのことなので、ブログで実名挙げて批判する場合はご注意を。 貴方のことよ、竹野内さん。
2013-05-24 16:03:44まぁ本当上記の通りです。好き勝手言い合う空間だから、自分だけ好き勝手呟いて、相手の好き勝手は気に食わない、って思考の人は本来Twitterに向いてないと思いますね。
Twitterっていうかネットに向いてないと表現した方が正しいのかも。
ちなみにTwitterの実名垢をHNを罵倒しても立件が難しい、という理屈は詳しく伺えませんでした。
もしこちらについてご指摘・ご指導頂ける方いらっしゃいましたら、教えて頂けると幸いです。
尚、業者さんには聞いてませんが上記と逆のパターン、実名垢がHNを中傷するパターンについても情報を募集しています。個人的にはこちらも立件は難しいとは思ってるのですが、先日順一氏と英雄橋の件なんかはきちんとした形での訴訟となっていますので(もっとも、英雄橋が一方的に順一氏を嘘付き呼ばわりしたので少しニュアンスが違う気はしますが)、どのポイントを判断軸とすべきかが不明です。
ちなみに、その会社の方に HNでも一発で特定出来ると認められるものは本名扱いの可能性があると言われたので、 『それ、北野武さんがネットでビートたけしってHN使うようなもんですか?』 と突っ込んだら 『わかりやすい例えすねwまあそういうことです。』 と言われたなり(笑)
2013-05-24 16:07:25そのまんまですが
HN→HNの罵倒合戦は侮辱や名誉毀損での立件が難しいとはいえ
例えば、有名人が公式Twitterをやっていて、本名使わずあだ名を使ってやってるとします。テレビなんかで宣伝して、不特定多数の人間がそのHN=有名人だとわかる状況の場合ですね。
そこに向かって
お!あいつHNだ!罵倒してやれヒャッハー!
とやっても、HNどうしの罵倒合戦にならない可能性ありまっせ、ってことです。
で、後半部分のブログだと…の部分ですが。
一応参考文献だけ載せておきます。
疑問が2つ湧きます。
①これ見るとブログだとHNでも内輪で誹謗中傷したら侮辱罪や名誉毀損成立しそうなのに、Twitterだと成立しない理由は何故?
②Twitterだと本名の人を罵倒しても立件が難しいが、ブログでは立件出来る理由は?
単純にSNSとブログという媒体カテゴリの違いでしょうか。
ま、どちらにせよブログでは訴えられる可能性があることも、Twitterは比較的おおらかというか、粗いというか、まだまだ法律が追いついていないのかはわかりませんが訴えにくいのが現状なようです。
ただ言えるのは現時点での状況であり、法律が改訂されたり、順一氏の件のような例が幾つか出てくると解釈そのものも変わる可能性はありそうですね。
まあ、ハッキリと現時点では相手の出方次第で問題が起きる可能性があることは手を出さないのが賢明と言えるでしょう。
例えば竹野内氏のブログでの小泉元総理の下半身スキャンダルなんかは、小泉氏側が名誉毀損で訴えたらコテンパンにやられる可能性が高いですから、本来信者様は拡散させずに収束させないといけないんだけどなぁ…
じゃあTwitterで竹野内氏にデマリンと言ったりすることはいいのか?って話ですが、まぁいいとは言い切れない部分もありますけど、中身自体がそもそも怪しいものが多いですし、暴言吐いたのと同じくらいの頻度で工作員って言葉が返ってくるので、どっちもどっちな所はあるんですけどね。
それとオノデキタ氏が以前こちらが呟くと本名晒さない蛆が都合よくまとめやがる、的なことを言ってましたけど、発言を失敬してきてこちらが都合よくまとめることに関しては現時点で問題があるようには思えません。
勿論悠ちゃんが法律沙汰にしたくない!ととぅぎゃの垢に噛み付いたのもお門違いな訳で、まぁ一言で言うと以前も言ったように
まとめられたり慌てて消さないといけないような発言なら呟くな
ということでしょう。
自分は平気で相手を罵倒するくせに、自分が言われると顔を真っ赤にして怒るのは放射脳に多いように思いますが、それこそ言論の自由に思い切り逆行してることではないでしょうか。
罵倒する自由があるのなら、罵倒される自由だって保証されなきゃおかしい。かように思う訳です。
私も面白がってまとめてますが、自分がやってる以上逆にまとめられてもやむなしとは思ってますし、そうやられるリスクを背負ってやってるわけですからね。
なんか本来のまとめとは随分趣旨の違うものになってしまい見難かったかもしれません。どこまで参考になったかはわかりませんが…
結局お前は何が言いたかったんだ、と言われると
TwitterでHNを用いてHNがHNの垢を罵倒しまくっても侮辱罪や名誉毀損にはならない。が、一応倫理的に問題がある発言は控えましょう。やり返される覚悟があるならやりましょう
バイアスかけまくってまとめるのも基本的に自由です。まとめられたからとあまり熱くならないように。それをブロックしたり消すようなことするくらいなら最初からやらないようにしましょう。腹に据えかねるようなら自分もまとめ返しましょう。褒められたやり方ではありませんが。
報復は大いに結構ですが、そもそも論理的に反論出来ない人間がよっしゃあ報復だ!とやった所で、お前のカアチャンデベソレベルの悪口になっちまって、結果もっとアホさ加減がバレて多くの人に笑われまっせ
ってことです。
以上。