児童ポルノ禁止法改正案「附則」第2条の解釈と立法権力の原理論。:2013年6月

▽児童買春・児童ポルノ禁止法改正案(2013年5月29日衆議院提出)の附則 第2条の読み方について、@takehiroohya 大屋雄裕(おおや たけひろ)名古屋大学大学院法学研究科教授(法哲学)による解説。 ▽争点となった山田太郎参議院議員によるオリジナルの発言は次の録画アーカイブ前半。 ▼みんなのさんちゃんねる 2013年6月5日放送分 - YouTube http://www.youtube.com/watch?v=HCnv4TMD4_w ▽該当部分のテキスト書き起こしが次のまとめに追加された。 ▼児ポ法改正案の附則にある「検討」とは「表現規制自体は決定でその内容を検討する」という意味である by 山田太郎議員〔2013-06-05〕 - Togetter http://togetter.com/li/514234 続きを読む
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▽「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」(自民党・公明党・日本維新の会。2013年5月29日、第183回国会提出)の「附則 第2条」は次のとおり。

附則
(検討)
第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。』
 →▼法案PDF http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/183hou22an.pdf/$File/183hou22an.pdf

てんたま @tentama_go

自公維の児童ポルノ法改正案の附則って、“3年後にアニメや漫画やCG、児童っぽい存在の性描写について大小何らかの規制をする”という意味だったんだ・・・さすがに永田町用語なんて、有名どころしかわかりません・・・勘案=どうでもいい って・・・ 詐欺

2013-06-06 02:48:21
てんたま @tentama_go

漫画アニメCG等の“規制のための調査研究”が実際は結果を考慮しないレトリックの可能性が大と判明したので、その流れを追記 「差し戻された児童ポルノ法改正案を巡る自民法務部会での攻防」 http://t.co/Xs8oygqJTL

2013-06-06 03:12:45
貝さん(kaisan) @risui3

児ポ法改正案の附則にある「検討」とは「表現規制自体は決定でその内容を検討する」という意味である by 山田太郎議員 http://t.co/Y666axzuID

2013-06-06 07:05:32
山崎義武 @yama4yoshi

児童ポルノ法自民党案の附則事項の「調査」って「規制するかどうかの判断」じゃなくて「規制することは既に確定ずみでどこまで強力な規制を行うか」っていう調査だったのか。

2013-06-06 00:00:19
Takehiro OHYA @takehiroohya

デマ。(1)「必要な措置」である以上、何も必要はないということになれば何もしない。RT @yama4yoshi 児童ポルノ法自民党案の附則事項の「調査」って「規制するかどうかの判断」じゃなくて「規制することは既に確定ずみでどこまで強力な規制を行うか」っていう調査だったのか。

2013-06-06 07:10:33
Takehiro OHYA @takehiroohya

(2) 現在の議会と3年後の議会は政治的意思決定においてまったく同等の権力を持っているので、現在の意思が3年後を拘束することはない。これが可能なら、政権交代前に「法改正しません法」を作ることが可能になってしまう。附則があろうが無視することも、なかろうが立法することも可能。

2013-06-06 07:15:05
Takehiro OHYA @takehiroohya

逆に言えば、この種の附則には申し合わせとかお守り程度の意味しかない。だから譲ってやれと言うことも、なのに何故入れるかと言うことも可能。私自身は後者だが、いずれにせよ正確な議論をするべきだとは思っている。

2013-06-06 07:17:48
貝さん(kaisan) @risui3

@takehiroohya 法制局と法案を見直したと仰られていたので、デマとは思えないのですが・・・。

2013-06-06 08:40:10
Takehiro OHYA @takehiroohya

@risui3 (1)「法制局」は複数あるけど、どれでしょうね。(2)提案側も「法制局」に相談して法案は作っており、その内容を宣伝しているわけです。こちらは信用してあちらは信用しないとする根拠は何でしょうね。自分で勉強して考えたほうがいいのではないかと思いますが。

2013-06-06 08:59:40

※「法制局」には、内閣法制局、衆議院法制局、参議院法制局の3つがある。

Takehiro OHYA @takehiroohya

一例を紹介。「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(H20)附則4条には、プロバイダが有害情報の閲覧を差し止めた場合の当該情報公開者に対する損害賠償を制限することについて、「この法律の施行後速やかに検討が加えられ、→

2013-06-06 09:03:08
Takehiro OHYA @takehiroohya

→その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」とある。しかし同法が翌年に改正された際に、該当する内容は含まれていない。とりあえずこの点だけからでも、《改正するという官僚語だ》という話は疑ってかかったほうがいいだろう。

2013-06-06 09:04:48
Takehiro OHYA @takehiroohya

別の言い方。附則に書いてあろうが書いてなかろうが議会は常にあらゆる法律の改正を検討したり実際に改正することが可能であり憲法以外のものがその立法権を制限することはない。提案側がとにかく規制しようとしているのであれば、附則で3年置くなどという迂遠なことをする必要はない。

2013-06-06 09:12:44
Takehiro OHYA @takehiroohya

もちろん「ではなぜ附則に書くか」という問題があり、答は書いた通り、申し合わせやお守り、あるいは補助線ということになる。「そのうちやる気だな」と疑う根拠は十分にあるが、だまし討ちだとかこの時点で規制導入を決めようとしているという理解は正しくない。

2013-06-06 09:14:20

「単純所持」について。

Takehiro OHYA @takehiroohya

ちなみに現在提案されている児童ポルノ禁止法改正案については、用語の不統一があるために議論が混乱しているところがある。念の為に言えば「不統一」 なのは法案自体ではなく、それを説明したり議論したりしている人たちの言葉遣い。

2013-06-06 09:19:46
Takehiro OHYA @takehiroohya

まず意図されている規制の内容を正確に書けば以下の通り。(1)児童ポルノを「みだりに」所持することは禁止(だが罰則はない)。(2)「自己の性的好奇心を満たす目的で」所持することは罰則の対象(ただし適用は1年間遅らせる)。「単純所持」という言葉が(1)(2)どちらを指すかが混乱中。

2013-06-06 09:23:06
Takehiro OHYA @takehiroohya

私自身は、(2)を「単純所持」と呼ぶと(1)をなんと呼んでいいのかわからなくなるので、そのような言葉遣いには反対。(1)を「単純所持」、(2)を「自己使用目的所持」と略している。この定義によれば、法案は「単純所持違法化」「自己使用目的所持犯罪化」になる。

2013-06-06 09:27:46

※参考。かつて児童ポルノ禁止法問題の周辺では、(2)に「自己鑑賞目的所持」という言葉を宛てる用語法もあった。

貝さん(kaisan) @risui3

@takehiroohya co343171これ見てみて下さい。山田議員のタイムシフトです。不勉強で申し訳ないです。でも、私も勉強はしてみたのですが、結局は普通の人なのです。

2013-06-06 09:22:43
Takehiro OHYA @takehiroohya

@risui3 すいません、今日は(実はいま現在も含めて)終日会議なので、当面対応できません。しかし確認するまでもなく内容的に誤りというのが、一応は専門家としての見解です(もちろん発言者ないし視聴者が善意で誤解した可能性などは一切排除しません)。

2013-06-06 09:31:28
Takehiro OHYA @takehiroohya

ちょうど畏友よりご教示いただきました。「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(H20)の実例。附則3条に「法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」との規定があるが→

2013-06-06 09:36:45
Takehiro OHYA @takehiroohya

→H23に総務省が研究会を組織、実際に検討した結果「法改正等の法律による対応ではなく、まずは民間による自主的な取組に期待することとする」という結論に。もうだから、「間違い」という結論でいいと思うよ。cf. http://t.co/kor89TSANe

2013-06-06 09:38:44

 →▼総務省|利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する提言 ~スマートフォン時代の青少年保護を目指して~」〔2011年10月28日〕 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000051.html