児童ポルノ禁止法改正案「附則」第2条の解釈と立法権力の原理論。:2013年6月

▽児童買春・児童ポルノ禁止法改正案(2013年5月29日衆議院提出)の附則 第2条の読み方について、@takehiroohya 大屋雄裕(おおや たけひろ)名古屋大学大学院法学研究科教授(法哲学)による解説。 ▽争点となった山田太郎参議院議員によるオリジナルの発言は次の録画アーカイブ前半。 ▼みんなのさんちゃんねる 2013年6月5日放送分 - YouTube http://www.youtube.com/watch?v=HCnv4TMD4_w ▽該当部分のテキスト書き起こしが次のまとめに追加された。 ▼児ポ法改正案の附則にある「検討」とは「表現規制自体は決定でその内容を検討する」という意味である by 山田太郎議員〔2013-06-05〕 - Togetter http://togetter.com/li/514234 続きを読む
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「「自民党案が単純所持に罰則を加えようとしているか」というのは、
指摘した通り、「単純所持の定義が議論している人たちの間で食い違っているための混乱。
西川〔京子〕議員が間違ったことを言っているわけではない。
(誰か私のtweet拾っておいてください)」

Takehiro OHYA @takehiroohya

「この附則で予算がつく」というのも間違い。予算編成権は内閣のもので、この附則があっても内閣の判断として予算を付けないことは可能。その予算を国会が成立させることも十分にあり得る。 http://t.co/upKNesvYZk

2013-06-06 22:44:30
Takehiro OHYA @takehiroohya

予算も法律なので、附則の求める義務と予算は同じ法律の次元で対抗しており、前者が後者を拘束することはない。もちろん政治的には、普通の場合、法律の求める義務を履行する予算を組むが、義務ではない。 http://t.co/y8o7FCgq5N

2013-06-06 22:44:40

「「この附則〔があること〕で予算がつく」というのも間違い。
予算編成権は内閣のもので、この附則があっても 内閣の判断として予算を付けないことは可能。 その〔附則に関連する予算が計上されていない〕予算を国会が成立させることも十分にあり得る。」
「予算も法律なので、附則の求める義務と 予算は 同じ法律の次元で対抗しており、前者が後者を拘束することはない。
もちろん政治的には、普通の場合、法律の求める義務を履行する予算を組むが、義務ではない。」

Takehiro OHYA @takehiroohya

というわけで、仮にこの附則2条が付いたまま法案が通った場合、おそらくは政府のどこかで研究会なりが組織されることになる(霞ヶ関が本気で嫌がったら放置されるかもしれないが、まあしかし与党政治家の顔色は見.. http://t.co/213ScGL7QD

2013-06-06 22:46:16
Takehiro OHYA @takehiroohya

そのメンバー構成とか検討内容とかで粘るというのが次の段階になり、うまくすれば青少年インターネット環境整備法のように、「立法措置イラネ」という結果に持っていけるかもしれない。(これもtweet拾ってお.. http://t.co/DW4fdyfC6w

2013-06-06 22:48:30

「というわけで、
仮にこの附則2条が付いたまま法案が通った場合、おそらくは政府のどこかで研究会なりが組織されることになる
(霞ヶ関が本気で嫌がったら放置されるかもしれないが、まあしかし与党政治家の顔色は見るようにも)。」
「その〔研究会なり検討グループの〕メンバー構成とか検討内容とかで粘る というのが次の段階になり、
うまくすれば青少年インターネット環境整備法のように、「立法措置イラネ」という結果に持っていけるかもしれない。
(これもtweet拾っておいてほしい)」

Takehiro OHYA @takehiroohya

もちろんそうなったから一安心ではなく、《にもかかわらず》議員提案で改正法を出してくるという可能性はなおある。その場合、上記の通り憲法適合性を訴訟で争う余地は増えると思うが、とりあえず法律が通ってしま.. http://t.co/1njJUioyeU

2013-06-06 22:49:41

「もちろん そうなったから一安心ではなく、
《にもかかわらず》議員提案で改正法を出してくるという可能性はなおある。
その場合、上記の通り憲法適合性を訴訟で争う余地は増えると思うが、とりあえず法律が通ってしまう可能性は否定できない。」

Takehiro OHYA @takehiroohya

というわけで、特にある立法を阻止したいという場合には継続的な活動が(どんな目的であれ)必要になってくるし、立法されたら決着ではなく、そのあとの議論とか適用で粘るという手段も残されている。 http://t.co/fT3C6OnWgT

2013-06-06 22:51:37
Takehiro OHYA @takehiroohya

話題になったときにぱあっと盛り上がるのではなく、粘り強く活動し続けることが大事だと思うので、そういうことをやっている人たちを応援するといいのではないだろうか。そうすると講演を引き受けた研究者とかがお.. http://t.co/aBj8j2xk79

2013-06-06 22:53:30

「というわけで、
特にある立法を阻止したいという場合には継続的な活動が(どんな目的であれ)必要になってくるし、
立法されたら決着ではなく、そのあとの議論とか適用で粘るという手段も残されている。」
「話題になったときにぱあっと盛り上がるのではなく、粘り強く活動し続けることが大事だと思うので、そういうことをやっている人たちを応援するといいのではないだろうか。
そうすると講演を引き受けた研究者とかがおいしいものを食べられるようになっていいのではないだろうか(ステマ)。」

http://togetter.com/li/514234#c1108969 以降の議論を受けて

Takehiro OHYA @takehiroohya

自民党の「戦略」の有無についてはともかく、国民の権利を制限し又は義務を課すものについては(狭義の)法律の根拠が必要であるというのは立法の大原則でね。 http://t.co/PjavtE6YHc

2013-06-08 13:34:29
Takehiro OHYA @takehiroohya

「措置」がこれに抵触しないものでれば行政的に実行できるというのは事実。でもそれは附則がなくとも・現在でもまったく合法的にできる。他方、新たな権利制限を盛り込むなら絶対に立法措置が必要。 http://t.co/qIRhQjbfQH

2013-06-08 13:35:41
Takehiro OHYA @takehiroohya

※《わからないから聞く》というのは構わないと思うのだが、一応専門家が言っていることに異論を呈しようというのなら最低限の勉強くらいしてからにしろよと言ってはいけないだろうか。それこそ芦部憲法でもこのく.. http://t.co/lkKSxfXL5w

2013-06-08 13:38:44

「※《わからないから聞く》というのは構わないと思うのだが、一応専門家が言っていることに異論を呈しようというのなら最低限の勉強くらいしてからにしろよ と言ってはいけないだろうか。
それこそ芦部憲法でもこのくらい書いてあるんだが。」
 ※「芦部憲法」と言及されているのは、芦部信喜による概説書『憲法』(岩波書店)。最新版は、第五版(2011年)。

  

「実在児童の人権擁護基金」

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