memo: 『福島原発事故被害の補償・救済はこれでよいか?』 2013/06/08

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ala @w_ala

『福島原発事故被害の補償・救済はこれでよいか?』 2013/06/08 基調報告:淡路剛久氏 問題提起:早川篤雄氏(福島原発避難者訴訟原告団団長)、金井直子氏(同事務局長)、小海範亮氏、除本理史氏 パネル(コーディネータ・寺西俊一氏):淡路氏、小海氏、除本氏、小島延夫氏

2013-06-09 23:21:11

『福島原発事故被害の補償・救済はこれでよいか?』
2013年06月08日(土) 

基調報告 

「福島原発事故の損害賠償の法理をどう考えるか」
淡路剛久氏 (日本環境会議理事長、立教大学名誉教授)

問題提起

問題提起:
被害当事者から
早川篤雄氏 (福島原発避難者訴訟原告団団長)
金井直子氏 (福島原発避難者訴訟事務局長) 

問題提起:
「原発事故損害賠償請求に関する弁護士の具体的取り組み」
小海範亮氏 (弁護士、東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団)

問題提起:
「福島原発事故被害の実態と補償・救済をめぐって…“ふるさとの喪失”を中心に」
除本理史氏 (日本環境会議常務理事、大阪市立大学教授)

パネルディスカッション

「福島原発事故被害の補償・救済をめぐる現状・問題点・今後の課題」

「原子力損害賠償紛争解決センターでの実務と被害救済」
小島延夫氏(弁護士、原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員) 

: パネルディスカッション
コーディネーター: 寺西俊一氏(日本環境会議事務局長、一橋大学教授)
パネリスト:
淡路剛久氏 (日本環境会議理事長、立教大学名誉教授)
除本理史氏 (日本環境会議常務理事、大阪市立大学教授)
小海範亮氏 (弁護士、東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団)
小島延夫氏(弁護士、原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員) 

ala @w_ala

( 『 福島原発事故被害の補償・救済はこれでよいか?』 2013/06/08 )  http://t.co/BzPgYSmRon

2013-06-09 23:25:31
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ala @w_ala

(とりあえず、淡路剛久先生の講演の超訳は…福島原発事故の損賠の法理っていっても、あらゆる意味で前例のないものだから従来のモノサシを適用できるわけもない。まず実態としての被害をあるがまま把握ていくことから妥当な解決を…といっても原発被害は継続中、被害確定もない、実情に即した法理を)

2013-06-10 01:52:35
ala @w_ala

@w_ala …てなところを、これまでの損害賠償の基準を解説しながら、いかに今回の福島原発事故の被害を把握することそのものが難しいか、現行課題と見直しの必要な点をあげ、賠償基準を実態に即し検討していく重要性を説かれた

2013-06-10 01:58:58

『福島原発事故被害の補償・救済はこれでよいか?』 2013/06/08

第1部 基調報告と問題提起

基調報告 

「福島原発事故の損害賠償の法理をどう考えるか」
淡路剛久氏 (日本環境会議理事長、立教大学名誉教授)

ala @w_ala

淡路剛久氏:1 前例のない福島原発事故被害に対して、損害賠償法はどう対応するべきか。2012年12月提訴の福島地裁いわき支部原発訴訟の訴状では「被害の広範性、継続性、深刻性・全面性」を指摘、加えて“地域社会と生活の根底からの破壊”と、まさに前例のないものである。

2013-06-10 02:36:37
ala @w_ala

淡路剛久氏:2 吉村良一教授(立命館)は、原発事故被害の完全救済を目指した損害賠償論を「包括請求論」を手がかりに展開されている cf. ”原発誇示被害の完全救済を目指して…「包括請求論」を手がかりに”(収録『勝つまでたたかう http://t.co/VMvjrA4bLh 』)

2013-06-10 02:37:15
ala @w_ala

淡路剛久氏:3 福島原発事故は前例のない、想像を絶した被害を引き起こし、かつ引き起こしつつあり、従来の損害賠償法の固定した視点と枠組みからは容易に解は得られないであろうが、被害者の侵害された権利回復のために解は与えられなければならない。

2013-06-10 02:37:27
ala @w_ala

淡路剛久氏:4 被害の実態把握の重要性は、多くの教訓を残し、あるいは新たな教訓を示している公害(「被害に始まり被害に終わる」)や薬害事件を想起し、学び、原発被害においても被害に始まることを強調し、かつ自ら再確認しつつ本報告を行ってみたい。

2013-06-10 02:37:41
ala @w_ala

淡路剛久氏:5 もっとも、原発事故が収束せず、かつ被害が継続し、その終期がみえない現在、原発事故の損害賠償の法理は、中間的なものにならざるを得ない。①浪江町提起のADR指針、②紛争審査会の中間指針、③東電基準に基く損害賠償でなく、新たな損害論を主張している福島原発訴訟の進展により

2013-06-10 02:38:13
ala @w_ala

淡路剛久氏:6 次第にこの前例のない被害の全貌が明らかにされ、それに応じた新たな損害賠償の法理が固まっていくのではないか。先頃の飯舘村・長泥地区住民による原子力紛争解決センターへの申し立てに対し、センターが肯定的な和解方針を示したことは、そのような法理の進展の一環であろう。

2013-06-10 02:38:25
ala @w_ala

(cf. 『被ばく不安に賠償 飯舘・長泥地区の住民に和解案』 2013/06/03 福島民友 http://t.co/V4bU5pFQVy “水道料”というのは、長泥地区では井戸水の利用をしてきた経緯から)

2013-06-10 02:38:38
ala @w_ala

淡路剛久氏:7 従来の不法行為損害論に大きな影響を与えた損害論としては、「交通事故損害賠償論」と「公害・薬害損害賠償論」があり、また生成途上で議論が停止した損害論ではあるが水害損害賠償論がある。

2013-06-10 02:38:57
ala @w_ala

淡路剛久氏:8 交通事故損害賠償法は、60年代以降、極めて多数の事故が発生、多数の個別事故の個別被害につき、最高裁を含む司法判断がなされ、学説を含め損害賠償の法理が形成されてきた。その特徴は具体的には人身損害を「財産的損害」と「精神的損害」とに区別する賠償方式にある。

2013-06-10 02:45:43
ala @w_ala

淡路剛久氏:9 「財産的損害」については証明に基き、①現実にかかった費用、②得られたであろう利益(逸失利益=差額)を、そして「精神的損害」については証明ができないことから概ね相場が形成された定額的な基準に依拠する方式が、圧倒的多数の事故事件の司法判断、多数の最高裁判例により原則化

2013-06-10 02:51:35
ala @w_ala

淡路剛久氏:10 これに対し70年頃から、公害・薬害・労災事件などに関する損害賠償訴訟が提起されるようになり、集団的に生じた不法行為事件におい て、人身損害を各損害項目に分割せず、一括的に、逸失利益による差を考慮することなく一律的に、更に全損害を包括的に評価する包括的算定の方式が

2013-06-10 02:56:01
ala @w_ala

淡路剛久氏:11 この方式は、個別的算定方式が内包していた立証の困難と訴訟の遅延を防ぎ、被害者間の収入差による賠償額の格差を是正し、多数被害者の集団訴訟を実際情加納とし、更に個別的損害論では損害芭蕉の対象とならなかった被害を包括的損害評価の要素に含められる利点を有している

2013-06-10 02:58:21
ala @w_ala

淡路剛久氏:12 「交通事故賠償方式(個別的損害評価)」と、「公害・薬害賠償方式(包括的算定方式)」とが損害賠償法のもとでどう論理的・整合的に位置づけられるかについては、かつて私は損害賠償の理念として「“原状回復の理念”と“生活保障”」をあげ、

2013-06-10 03:01:07
ala @w_ala

淡路剛久氏:13 “当事者による立証の要否”と“裁判官の創造的役割”とを損害額の算定の法技術として位置づける考え方として、評価段階説を提唱した。

2013-06-10 03:02:30
ala @w_ala

淡路剛久氏:14 福島原発事故によってひきおこされた被害は、「被害の広範性、継続性・長期性、深刻性・全面性、地域社会と生活の根底からの破壊」などにおいて比類のない被害である。個別被害は、交通事故被害や公害・薬害・労災被害と共通の特徴もあり、既存の方式を適用・応用できるものもあるが

2013-06-10 03:07:03
ala @w_ala

淡路剛久氏:15 しかしその被害を全体としてみた場合、その実態の全貌は明らかではないとはいえ、交通事故賠償モデルでも、公害・薬害賠償モデルでも解決できない被害の広範性、継続性、長期性、深刻性がある。

2013-06-10 03:35:11
ala @w_ala

淡路剛久氏:16 従って、そのような被害を損害賠償の対象となる損害としていかに捉えることができるか検討するため、まず民法・不法行為法上の通説的損害賠償範囲論である交通事故賠償方式と結びついた相当因果説・差額説の固定した枠組みからではなく、実態被害をそのままに損害とし把握する必要が

2013-06-10 03:38:07
ala @w_ala

淡路剛久氏:17 (これを、「実態的あるがまま損害論」と呼んだが、かつて裁判例上あらわれた後遺症についての「あるがまま判決」とは異なる) この点では、包括請求論の被害実態に対するアプローチが参考にされてよいと思われる

2013-06-10 03:39:38
ala @w_ala

淡路剛久氏:18 これまで福島原発事故の被害については、多くの調査、聞き取り等が行われ、またADRへの申し立てや訴訟の提起がなされてきた。そこで 明らかにされてきた、従来の損害論に直接には乗りにくい原発被害として特徴づけられるものとして、次のように指摘できよう。

2013-06-10 03:42:13
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