時効中断特例法について

原発事故への賠償を求める場合の特例法です。 この特例法は、原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介の手続中に時効の期間が経過してしまうことを懸念してセンターへの申立てをちゅうちょされることのないよう、時効の中断の特例を定めたものです。 具体的には、センターが解決の見込みがないと判断して和解仲介手続を打ち切った場合に、打切りの通知を被害者の方が受け取った後 1 か月以内に裁判所に訴えを起こした場合には、センターに和解仲介を申し立てた時にさかのぼって裁判所に訴えを起こしていたとみなされることになります。 続きを読む
7
リーフレイン @leaf_parsley

賠償の未請求者情報を提供 本人同意で県が仲介(福島民友新聞) - Y!ニュース http://t.co/yHkiO6qHOR

2013-08-12 05:26:48
リーフレイン @leaf_parsley

和解仲介の途中で時効が経過した場合の対応について(原賠ADR時効特例法について) http://t.co/mD832SAzsx 事故などによる損害賠償請求は、民法で、損害及び加害者を知ったときから3年の時効が定められていますが、(続く

2013-08-12 05:58:59
リーフレイン @leaf_parsley

@leaf_parsley 裁判所への訴えなどによって時効にかからないようにすること(時効の中断)ができます。  原賠ADR時効特例法は、今回の事故に関する原子力損害賠償の請求について、原子力損害賠償紛争解決センターで和解が成立せず(和解仲介の打切り)、(続く

2013-08-12 06:00:09
リーフレイン @leaf_parsley

@leaf_parsley 和解仲介の途中で時効の期間が来てしまった場合でも、打切りの通知を受けた日から一月以内に裁判所に訴えることで、原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介を申し立てた時に訴えがあったこととして、時効にかからないようにできるようにするものです。

2013-08-12 06:00:36

原発事故が原因となって発生したすべての損害が平成 26 年 3 月 11 日に時効を迎えるわけではありませんが、賠償を受けていない損害がある被害者の方は、できるだけ早いうちに東京電力に対する賠償請求手続を行っていただくようお願いします