「フィギュア(模型)ってどんなモチーフでも著作物認定されるのかな?」「そりゃそうでしょ」「写メうpって実はマズイ?」
実用品カテゴリだと思ってた。法律はどうなってますかー(仁鶴さん風に) http://t.co/P2TFP8pQHM http://t.co/O4kvAPzPAA https://t.co/nvz6ifrwDX
2013-08-12 14:23:38ミニフィギュアの著作物性を明らかにした判例といえばこれかな?:海洋堂フィギア模型原型著作権民事訴訟判決~知財判決速報より~ - 駒沢公園行政書士事務所日記 http://t.co/jkqaaEBxxv
2013-08-12 14:30:49なお、この訴訟の本題はクライアントから海洋堂へのロイヤリティ払い渋りへの請求だったりします。
引用じゃなきゃ侵害っす。 RT @lenchroot: あ、ところでガチャポンの景品含むフィギュアの写真を無断でネットに上げるのが著作権侵害になるかは結局ケースバイケースなん?
2013-08-13 09:06:24食べ物や実在動物のフィギュアでも? RT @blackcat009: 引用じゃなきゃ侵害っす。 RT @lenchroot: あ、ところでガチャポンの景品含むフィギュアの写真を無断でネットに上げるのが著作権侵害になるかは結局ケースバイケースなん?
2013-08-13 09:10:17@lenchroot 模型関連では「他人が撮ったフィギュアの写真を無断転載する」はアウト、「自分がフィギュアの写真を撮影して公開する」はセーフ(というか、それ自体が作品扱いされる)って感じですね。
2013-08-13 09:13:15@lenchroot 食べ物や実在動物でも、それが他と区別の付く創作物や商標登録されてる物であれば、不可ですよん。確か。
2013-08-13 09:19:34例えば、3Dプリンタと市販の図鑑で猫のフィギュアを作った場合。誰でも再現できるので「創作物」として認められにくいでしょう。しかし米粒みたいな手彫りフィギュアで簡単に真似できないとか「このハンバーガー、マクドやん」と一目で分かったりする物は駄目ではなかったかと。
2013-08-13 09:19:51@lenchroot これだと被写体として中心に添えた場合にはセーフとはならないようですね。 http://t.co/qVAcJiT3mQ ちなみに動植物のフィギュアであっても、フィギュアとしての造形に著作権が発生するので同義です。
2013-08-13 09:21:19@akttt 作者が自分の(手元にある)自作品の写真を公開できるのは当たり前といえば当たり前ですものね。写真の無断転載がNGなのも同じく。
2013-08-13 09:27:32@lenchroot 因みに、誰かが撮った写真は「作品」になっちゃうので、何処にでも居そうな猫の写真でも、取り敢えず無断で使ったら侵害になっちゃうんですよね…
2013-08-13 09:27:46@lenchroot 自作品でなくても、特に問題にはなりません。市販の完成品フィギュアの写真とか、プラモの箱絵の写真とか。綺麗に撮れてたら褒められます。「他人が描いた箱絵を無断でネット上に公開しやがって!」とかいう意見は見かけませんね。
2013-08-13 09:33:19ちなみにフィギュアの改造などは他の著作物と同様で私的使用の範囲であれば問題ない。広く公表したり販売するなど利用の体系を取る場合は著作者の許諾が必要になる。
2013-08-13 09:29:13@higa_idsuru 了解です。モチーフがありふれていても絵や立体造形にすることで創作性が認められるみたいな判断なんでしょうね。
2013-08-13 09:33:54@lenchroot 今まで通り親告罪ということで被害や影響が軽微なものに関しては看過されていくかと…。ただいわゆる二次創作(ファンアート)と同じく法理上はアウトになり得るので積極的に利用できないのは残念です。私としては模型関連の人が「セーフだ」という法的な根拠を知りたいところ。
2013-08-13 09:34:18@akttt ほむー。フィギュアや模型は極端に言うと「おもちゃ(鑑賞作品ではなく実用品)」という意識が強いからでしょうか? アニメ作品のキャラだと厳しく言われそうな気もするのですが。
2013-08-13 09:40:43