個人的メモ:武雄市図書館における貸出履歴について
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平成24年6月13日市議会議事録より。平野市議の質疑にて。市長答弁より。 "Tポイントのカードだけがこの分析システムの中に1年3カ月と いうことで入ります。"
2013-09-20 14:12:41”本を返却したときに、その図書館の履歴はもう消そうよということで、 これはCCCと同意ができていますので、このTカードの利用をされた、同意をされた方の みだけが分析システムのほうに入るということになります。”
2013-09-20 14:12:58”じゃあ、何が入るかというと、 利用会員、使用年月日、使用時刻、貸出点数、貸出履歴というのは、この中に入っていきま す。”
2013-09-20 14:14:25"1年3カ月というのは同意をとるとき にちゃんと話をしますし、もちろん、この図書館の管内システムからこの分析システムの結 果が出ることは一切ありません"
2013-09-20 14:14:43"Tカードの場合は T会員番号、使用年月日、使用時刻、ポイント数、貸出点数のみが入って、このポイントシ ステムの中に入ります。"
2013-09-20 14:15:34平成24年6月13日時点での内容を要約 ・Tカードの場合、返却後も分析システムへ貸出履歴が1年3ヶ月保管される ・否Tカードの場合、返却と同時に履歴は削除される ・Tポイントシステムへ渡るのは4つ(Tカード番号、使用年月日、使用時刻、ポイント数、貸出点数)
2013-09-20 14:18:15@keikuma 自分も気になってました。1年3ヶ月はCCCのT会員規約にある13ヶ月の間違いでは? と思ったらやっぱりそうでした。 #takeolibrary
2012-07-06 17:32:25平成24年6月14日市議会議事録より。石丸市議の質疑にて。市長答弁より。 ”今までの図書館のカードを使っている人は今までど おり。ですので、これは分析システムには使われませんし、今までどおり。”
2013-09-20 14:21:23”だから、Tポイ ントカードを使いたい方は、これを使えばいいし、そのかわりポイントがつくし、レコメン ド機能が──推薦機能ですよね──が入ってくるということになります”
2013-09-20 14:21:35”武雄市図書館館内システムに御自身の 情報としてここに帰属せしめるということになって、1年3カ月たったときにはTポイント カードの場合は消えます” ”一般のカードについては残ることもなく返却と同時 に今までのように消えるということに相なります。”
2013-09-20 14:23:08平成24年7月18日市議会議事録より。黒岩市議質疑にて。市長答弁より。 ”Tカードや分析システムに関する個人情報の統一見解について、私から答弁をし たいと思います。”
2013-09-20 14:26:38”統計データに使用する情報の収集に ついては、これは属性情報であるということでありますので、個人情報保護条例第2条の個 人情報ではないということに相なります。”
2013-09-20 14:27:30”図書館システムからポイントシステムへの情報提供は、本人同意が あれば、条例第8条を適用して問題はないということを審議会から答申を受けております。”
2013-09-20 14:27:40貸出履歴についての要点整理。(平成24年7月18日時点) ・統計データに使用する情報の収集については、属性情報である ・属性情報は個人情報ではない。 ・ポイントシステムへの情報提供は、本人同意があれば問題ない。
2013-09-20 14:30:10平成24年9月13日市議会議事録より。石丸市議質疑にて。教育部長答弁より。 ”個人にひもづかない統計データについては、これは個人 データで個人情報ではないというふうに理解をいたしておりまして、”
2013-09-20 14:33:41”個人情報保護審議会 にもこれは教育委員会から諮問をいたしまして、個人が特定できない場合は問題ないという ふうな答申をいただいているところでございます。”
2013-09-20 14:33:53貸出履歴についての要点整理。(平成24年9月13日時点) ・個人に紐付かない統計データについては、個人データであり、個人情報ではない。 ・(類推による補完)貸出履歴は統計処理されることで個人情報ではなくなる。
2013-09-20 14:36:05平成25年3月13日市議会議事録より。石丸市議質疑にて。教育部長答弁より。 ”本人が特定されるそのような情報であれば、それは個人情報だというふうに思います。”
2013-09-20 14:38:51”本人にひもづかないものにつきましては、本人は同意の上ですけれども、少 し説明させていただきますと、今回、図書館システム内の情報、それをポイントシステムへ 幾ら行くのかと、どの程度の情報が行くのかということになりますけれども、4つございま す。”
2013-09-20 14:39:07”1つは、Tカードの番号でございます。それから、使用された年月日と時刻ですね、そ れからポイント数、この4つに限って提供するもので、本人が特定をされないということで あり、かつ本人の同意も得ているということで、個人情報についてはしっかり守られるとい うふうに考えております。”
2013-09-20 14:39:29貸出履歴についての要点整理。(平成25年3月13日時点) ・本人が特定されるそのような情報であれば、それは個人情報である。 ・本人に紐付かないものについては本人の同意のもとで一部の情報を提供する。 ・一部の情報とは、「Tカード番号、使用年月日、使用時刻、ポイント数」である。
2013-09-20 14:41:59以降、平成24年6月市議会から平成25年6月市議会までの議事録を検索したが。これ以外に貸出履歴の取り扱い、分析システムについての言及はなし。 ただし、平成25年9月市議会については議事録がUPされていないため未確認。
2013-09-20 14:43:57貸出履歴についての要点整理。(平成25年6月市議会時点) ・否Tカード利用者の場合、返却と同時に履歴は削除される。 ・Tカード利用者の場合、同意のもと一部情報がポイントシステムへ提供される。 ・一部情報とは「Tカード番号、利用年月日、利用時刻、ポイント数(貸出点数)」の4つ。
2013-09-20 14:46:16・Tカード利用者の場合、同意のもと。貸出履歴を含む利用者情報は 1年3ヶ月間、分析システムに統計データとして補完される。 ・統計データは本人に紐付かないものであり、個人情報には該当しない。
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