【小沢起訴】不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されないのか?
そういう見解もあり得ると思います。不動産取得時期が04年という見解に立ったとしても「期ズレ」だということが言いたいだけです RT @tokuratakako所有権移転の本登記が05年である以上、05年でないといけないのではないか、
2010-10-05 13:34:10A事実とB事実との間に公訴事実の同一性があれば可能だと考えます。RT @nobuogohara: ということは A事実が告発事実で検察の不起訴事実なのに、検審がB事実について起訴相当議決を出すことも可能ということですか。@crusing21
2010-10-05 15:06:09不起訴にしたことの当否であり、検察官が認定した事実には拘束されないと考えられます。RT @jishizuka: 検察審査会法第2条1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項とある…その事実の認定もあくまで検察が処分を下した範疇について行う、ということになりませんか?
2010-10-05 15:10:04ないですか?議決書要旨には別紙犯罪につき起訴すべきであるとあり、犯罪事実は認定されているはずです。RT @heiseiichirou: 仮に、事実認定して起訴議決したら、検察審査会法第41条の7によって、議決書にその認定した犯罪事実を記載しなければならない。とあるけど、今回はない
2010-10-05 15:17:48ということは、今回の議決で、水谷建設元会長から陸山会に対して5000万円の裏献金があり、それを2004年の収支報告書に記載しなかったという虚偽記入で起訴相当とすることもできるのですね。 RT @crusing21 A事実とB事実との間に公訴事実の同一性があれば可能だと考えます。
2010-10-05 15:31:48そんな事がまかり通るのですか? これをもって「起訴相当議決は無効」は、誰が提起出来ますか? RT @nobuogohara: (続き)… 不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない。今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない。
2010-10-05 17:29:45検審の起訴強制制度の趣旨に照らして、今回の議決には無効と言うべき重大な瑕疵があると思います。実際にそれを主張する方法は、第一に、指定代理人に被疑事実の重要部分が2回の起訴相当議決を経ておらず要件を充たしていないので起訴手続をとらないよう求めること(続く) @izuminojp
2010-10-05 18:25:06(続き)それでも強制起訴された場合には、刑訴法338条4号の「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当するとして公訴棄却の判決を求めることだと思います。手続面での公訴提起の有効性の問題なので裁判所の判断は実体審理に入る前に行われるべきです@izuminojp
2010-10-05 18:26:04郷原氏は、今回の東京第5検察審査会の起訴議決が無効だと主張している。しかし、指定弁護士に、起訴議決書を起案した吉田弁護士がなる以上、公訴提起しないことは考えられず、公判で、小沢氏が公訴棄却を求めてもその判断は留保されて実体審理に入ることを確実だから、その主張はあまり意味がない。
2010-10-05 21:54:49郷原氏が当初無効としたのは「不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない」だったのに、後では「被疑事実の重要部分が2回の起訴相当議決を経ておらず要件を充たしていない」と何の説明もなく根拠が変遷している。@nobuogohara
2010-10-06 00:20:00これが本物ですね。RT @dtakura: THE JOURNALで東京第5検察審査会 議決文(PDF)が公開中です。 http://bit.ly/azoNzD http://nico.ms/lv28656293 #seiziSP
2010-10-06 00:31:34ニコ生終わって今自宅に帰ったところ。それにしても、この検審議決の「別紙」問題、絶対に、このまま放っておける問題ではない。これから、どういう展開になるのか。
2010-10-06 01:08:57私は「形式的に議決をし直すか裁判所の訴因変更の手続が準用できるのでないか」と述べましたが、反論があれば RT @sekio55: @shiba_masa さらに郷原さんからいくつもの指摘された今回の検審、議決の問題点をについて、あなたは最初どう言ってましたか?
2010-10-06 01:18:34@nobuogohara 法曹家の間では郷原さんの仰る議決が必ずしも無効と考えない意見もあるようですね。 裁判官の判例理解にヴァリエーションがあるのと同じ事ですかね?
2010-10-06 01:25:11郷原さん自身、議決をやり直すべきとおっしゃいました。訴因変更をどう扱うかは一罪性の理屈はあるが最終的に裁判所の判断 RT @sekio55: 形式的に議決をし直す?訴因変更についても、それを検審の議決でやれば、裏金だのなんだの好き放題加えられ
2010-10-06 01:30:47「形式的に議決し直す」の意味がわからないのですが、その場合、議決の日付はどうなるのですか。議決書公表後の日付で再度議決する以上「形式的に」ということはあり得ないのでは? RT @shiba_masa 私は「形式的に議決をし直すか裁判所の訴因変更の手続が準用できるのでないか」と述べ
2010-10-06 01:39:11@nobuogohara 郷原先生にお伺いしたいのですが、議決無効の申立てをした場合その判断は裁判所でなされるのでしょうか?また重要なのは、裁判にどのくらいの期間がかかるかということだと思います。仮に裁判になったときどのくらいかかるのでしょうか?
2010-10-06 01:47:52ニコ生に出かける前に、弁護士の保岡元法務大臣から電話があり、検審議決「別紙」問題について説明したところ、完全に同意してくれていました。この別紙を含む議決書のままで手続を進めることができないのは、芝山議員だけではなく、弁護士であれば、誰でも当然に理解できる話です。
2010-10-06 01:48:43先程申したとおり、更正の範囲でできるのではとの意見です RT @sekio55: 私もさっきから聞き返しますが、返事がありません。RT @nobuogohara:「形式的に議決し直す」の意味がわからないのですが、その場合、議決の日付はどうなるのですか。
2010-10-06 01:50:26@nobuogohara 検審の議決って、分離ってできるんでしょうか?つまり、あとから追加された事実の部分だけ違法無効として、残りを生かすことができるのか、という意味ですが。
2010-10-06 01:52:05そもそも検察審査会法がこのような事態を想定していないので、「議決無効の申立て」というのが困難です。強制起訴の制度趣旨に沿って考えれば、議決のやり直しをするしかないのではないでしょうか。RT @drkinokoru 議決無効の申立てをした場合その判断は裁判所でなされるのでしょうか?
2010-10-06 01:52:52そこが一つの問題ですが、私は、議決書の中身から考えて、追加部分を切り離して強制起訴することはできないと思います。切り離した上でもう一度審査・議決するしかないのでは RT @Liebestraume541 あとから追加された事実の部分だけ違法無効として残りを生かすことができるのか
2010-10-06 01:56:40同意 RT @nobuogohara: (続き)検察の公訴権独占の例外として検察審査会議決による起訴強制が認められている趣旨に照らして、不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない。今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない。
2010-10-06 03:15:21検察審査会の議決内容について、犯罪事実を追加した点が問題とされています。今後の展開が注目されます。--小沢氏法廷へ:議決内容で争いも 「犯罪事実」を追加、法に規定なし(毎日新聞)http://bit.ly/aj6DvL
2010-10-06 06:56:06これを「重大」と見るかどうかは見解の相違はあるように思います。RT @ottoodoroki: @crusing21 おはようございます。検審の議決に重大な問題があったみたいですね。http://bit.ly/c3kFWF
2010-10-06 07:01:41