@anacap_liberty 確かに反してるかもしれない… じゃあヴェニスの商人はどうだろう? シャイロックは1ポンドの肉を手に入れるよう契約を絶対にする事がリバタリアニズムの正義になるだろうか?
2013-10-27 18:30:47@anacap_liberty 失礼しました。ある施設に正当に入ったかそれとも不正に侵入したかと、殴り合いなどの具体的に何をするかの契約って別物になるんじゃないかなって思ったんで
2013-10-27 17:09:48@miyano_oru 私有施設に、不正に侵入することは悪いことですよね。「殴り合い」が何を指すか、というのは確かに明確じゃないですね。事前に詳しいく契約しておくのが望ましいと思います。
2013-10-27 17:11:03俺も私的契約で詳細まで呈示していない場合の損害に対して、必ず不満が出るだろうから、私的契約の適正範囲を判断する上位の裁定機関ができると思う。単純に その裁定機関が国家機関じゃなきゃいいだけの話で
2013-10-27 17:47:48しろくま先生の問い
これは承諾の範囲が危険か結果かという中々に面白い問題であるが,これからちょっと仕事なのでおいらの見解はまた後で。 いくつか提起を ・野球場でスタンドに飛んできたボールで客が怪我するのは如何 ・バンジージャンプの墜落死は如何 ・飛行機事故如何 ・歩行者が車に轢かれるのは如何
2013-10-27 15:48:41・野球場でスタンドに飛んできたボールで客が怪我するのは如何 事前の契約によります。事前の契約がない場合は、球場は怪我人に対して賠償責任があります。 球場は、もっと責任の所在を明確にして、観客に周知させた方がいいのかもしれないとは思います。
2013-10-27 16:10:04・バンジージャンプの墜落死は如何 事前の契約によります。事前の契約がない場合は、業者は遺族に対しての賠償責任があります。 おそらく、事前に「業者は死亡や怪我の一切の責任を負わない」という契約を結ぶことが多いのではないでしょうか。(これは推測ですが。)
2013-10-27 16:10:30(続き)そのような契約をしている業者のバンジージャンプのサービス料は、何も契約をしていない業者のサービス料よりも一般に高額になりそうです。
2013-10-27 16:10:35・飛行機事故如何 事前の契約によります。事前の契約がない場合は、航空会社は本人・遺族に対しての賠償責任があります。
2013-10-27 16:10:49・歩行者が車に轢かれるのは如何 公道の場合は、現行法の通りです。 私道の場合は、事前の契約によります。事前の契約をしてない場合は、公道の場合とほとんど同じようになるかと思います。
2013-10-27 16:11:11見解は全て、私有国家ではない国においての話です。 私有国家であれば、国家の「法」が「私契約」に優先する、という「法」を制定していても、問題ありません。
2013-10-27 16:15:00@eis_baerchen いや、だから「人を殺してもいい」ということをきちんと提示されていれば、そのマクドナルドには入らないですよね、ってことなのですが。
2013-10-27 17:55:56@eis_baerchen いえ、それはあくまで警告しているだけで、「ルール」を制定しているわけではないです。したがって「契約」とは見なしません。だから物を盗んでも現行法で裁くだけです。
2013-10-27 18:01:53@eis_baerchen 事故が起きたときには、「~円支払う」というような契約を事前に結んでおけばいいかな、と思ったのですが、そこまで冗長な規定が必要でしょうか…? もちろん今まで通りの規定でもいいと思いますし、むしろ、たいていの事業者は今まで通りにすると思いますが、
2013-10-27 18:10:10@eis_baerchen (続き)私有している以上は、「そういう権利もあるよね」ということが言いたかっただけです。
2013-10-27 18:11:10「契約の範囲内ならば契約に従う。契約の範囲外ならば現時点においては国家、国家を無くすのならば何らかの裁定機関に任せる。」 というところまではいいんですよね?問題は「契約の解釈」とか「契約の不完全さ」ということかな?>RT
2013-10-27 18:18:03いくつかの話が混線しているようだからほぐす。 前提:まず「いかなる契約も結べるし,契約を結んだ以上は従うのがリバタリアニズム」であるという構想にはおいらも賛成。 1:ただし「被害者による場の管理者に対するリスク引き受け契約」は「加害者に対する侵害の免責契約」ではない。
2013-10-27 18:09:272:現実においてはリスクとその実現が測定不可能なことが多く,詳細な契約を結ぶことが困難である。(大量交通,医療などは特に)
2013-10-27 18:13:23これは、「2」についてですね。 「契約の範囲内ならば契約に従う。契約の範囲外ならば現時点においては国家、国家を無くすのならば何らかの裁定機関に任せる。」 というところまではいいんですよね?問題は「契約の解釈」とか「契約の不完全さ」ということかな?>RT
2013-10-27 18:22:56アナティー・しろくま論争は原理的契約観では対立点はないんですよ。 「契約の前提となる情報は不完全である」という現実にどう対処するのかという点です。 アナティー・アキラ・しおん論争では,契約観が問題になっていたようにも思いますがまだ整理しきれていません。約款論争なのかもしれない。
2013-10-27 18:23:23「1」について。 「被害者による場の管理者に対するリスク引き受け契約」は必ずしも「加害者に対する侵害の免責契約」を意味しない、というのは僕もそう思います。
2013-10-27 18:26:37