「契約」についてのリバタリアン間の意見対立まとめ10/27

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anacap_liberty @anacap_liberty

私有政体ならばどんな法律を作ろうが自由だから、「禁煙国家」を作るのも勝手だけど、私有政体以外の政体は法律を、「私有施設のルール(=私契約)よりも強いもの」にしてはいけないはずだ。それはリバタリアニズムに反するからだ。任意の金利で金融取引できるようにすべきだというのと同じである。

2013-10-27 02:07:08
anacap_liberty @anacap_liberty

(続き) 従って論点は、「入店することで「契約」は成立するか」の一点のみになるはずである。 僕は、入店した時点で契約は成立すると思う。もし喫煙可能かどうか分からなければ、店員に聞けばいいだけだしね。

2013-10-27 02:10:53
anacap_liberty @anacap_liberty

私有政体ならばどんな法律を作ろうが自由だから、「禁煙国家」を作るのも勝手だけど、私有政体以外の政体は法律を、「私有施設のルール(=私契約)よりも強いもの」にしてはいけないはずだ。それはリバタリアニズムに反するからだ。任意の金利で金融取引できるようにすべきだというのと同じである。

2013-10-27 13:01:38
anacap_liberty @anacap_liberty

(続き) 従って論点は、「入店することで「契約」は成立するか」の一点のみになるはずである。 僕は、入店した時点で契約は成立すると思う。もし喫煙可能かどうか分からなければ、店員に聞けばいいだけだしね。

2013-10-27 13:02:04
anacap_liberty @anacap_liberty

何の契約もないときは、身体所有権>対物所有権なのかもしれないが、契約次第では、物質所有権>対物所有権にもなりうる。そしてお互いの合意のもとでなされた契約は、(少なくとも私有国家ではない)国家においては、法律よりも効力が強いはずだ。リバタリアン的には。

2013-10-27 14:04:27
anacap_liberty @anacap_liberty

(少なくとも私有国家でもない)国家の「法」が「私契約」よりも強いだなんて絶対にリバタリアンは言わない。これは本当におかしい。したがって、リバタリアン的には、論点は、「私有施設に入るときに契約が成立しているか」の一点だけに絞られる。

2013-10-27 14:38:16
anacap_liberty @anacap_liberty

(続き)そして僕は、少なくとも「ルール」が分かりやすく明示されているのならば「私有施設に入った時点で契約は成立している」と思う。

2013-10-27 14:38:36
anacap_liberty @anacap_liberty

双方の合意に基づいた契約だったらそれを最優先するのがリバタリアンでしょ?

2013-10-27 14:39:26
坂本聡 @hilitespecial

@anacap_liberty 嫌煙者が喫煙OKのレストランに入るなら、煙を我慢すべきだと思うけど、 ハプニングバーに入るならどうだろう? そこでぶん殴られるハプニングに遭遇したら?

2013-10-27 15:33:43
anacap_liberty @anacap_liberty

@hilitespecial すみません、ハプニングバーというものをよく知らないのですが、「殴られる可能性がある」ことをきちんと示しておけば、何の問題もないと思います。逆に、「殴られる可能性がある」ことを示していなければ、犯罪です。

2013-10-27 15:35:46
坂本聡 @hilitespecial

@anacap_liberty ふむふむ。 じゃあ正当な理由なく殴った人Aは罪がないんだろうか? つまりハプニングバーの所有者は殴られた人Bの権利の上をいく何か権限があるのかってのがシオン君の言ってる事やね。

2013-10-27 15:48:32
anacap_liberty @anacap_liberty

@hilitespecial 事前に所有者が「ルール」をきちんと示している上で、B君がその私有施設に入ったのならば、A君や私有施設所有者には罪はないです。その私有施設に入った時点で「そのルールに合意」していることになるからです。

2013-10-27 15:51:41
anacap_liberty @anacap_liberty

@hilitespecial (続き)「ルール」を分かりやすく明示することは大事だと思いますが。

2013-10-27 15:51:52
坂本聡 @hilitespecial

@anacap_liberty もちろんそういうルールは書いてあるとしてだよね。 それは私的契約かもしれないけど、それが自然法からの逸脱が大きければ無効という考えもあるかなと。 俺の考えでは、私設所有者に罪はないけど、Aには罪があり、B君は訴えて金を貰えると思える。

2013-10-27 16:19:49
anacap_liberty @anacap_liberty

@hilitespecial 僕は「ハプニングバー」というものをよく知らないのですが、これが「格闘場」だったらどうですか?

2013-10-27 16:21:05
anacap_liberty @anacap_liberty

「人を殴ることは自然法に反するから禁止」とはならないでしょう?それと同じです。私契約をしているのですから。「嫌なら私契約をしなければいい」=「嫌なら入店しなければいい」と思います。

2013-10-27 16:24:55
坂本聡 @hilitespecial

@anacap_liberty 格闘技場みたいなモノだったら確かに怪我をしても文句は言い難いけど、 再起不能までされちゃうと酷いなと思う。 それらは個人間の出来事なので事前ルールがあっても、訴える権利は無くならないと思えるなぁ。 それがタバコでも。 (判決はわかりませんが)

2013-10-27 16:28:44
anacap_liberty @anacap_liberty

@hilitespecial ルール通りに格闘をしたのであれば、再起不能な怪我をさせたとしても、賠償責任はないかと思います。(僕もそう思うあるべきだと思うし、現行法でもおそらくそうだと思います。)

2013-10-27 16:32:48
anacap_liberty @anacap_liberty

私有施設であれば、「殺し合う場所」でも何の問題もありません。嫌ならその施設に入らなければいいだけなんですから。きちんとそのルールを明示さえしていれば、「施設に入った=契約した」、ということになるので。

2013-10-27 16:35:46
坂本聡 @hilitespecial

@anacap_liberty 賠償責任はないというルールがあってそれに同意したとしても、訴える権利はあると思える。 ボクシング死亡事故の遺族はよく訴えてるし。 それは被害者側と加害者側の個別の案件だから「必ず無罪」というようなルールが超法規なんじゃないかなと思うのよね。

2013-10-27 16:48:08
anacap_liberty @anacap_liberty

@hilitespecial 訴える権利はありますが、賠償金は実際に受け取れるのですか? 「殴り合う」契約していて、実際に殴り合った結果なのだから、賠償金を受けとるのは難しいと思います。 事前に「保険」に入っておくなどの方法しかないのではないでしょうか。

2013-10-27 16:52:15
烏色・蜂蜜色 @miyano_oru

殺しあう施設の正当な持ち主Aとその施設に迷い込んだBの間にあるのって契約なんだろうか AとBがそれぞれ常識的な保護会社A'とB'と契約していて、AがBを誤って殺したとすると、A対A'、B対B'の契約はあって、A'対B'の契約もありうるけど、A対Bの契約はあるか微妙だと思う

2013-10-27 17:02:06
anacap_liberty @anacap_liberty

あ、「迷い込んだかどうかを判断できない」という意味で言っているのかな。「殴り合い」や「殺し合い」などの場合は契約書類なども必要なんでしょうが。

2013-10-27 17:06:09
坂本聡 @hilitespecial

@anacap_liberty 判例が探せなかったけど、示談金で済ます場合が多いそうな。 しかし免責同意書は都合良く責任を回避するという事で、この免責同意書(ルール)自体が認められないそうです。俺もそう思うんですよね。 http://t.co/y9sESqPQdw

2013-10-27 17:06:41
anacap_liberty @anacap_liberty

@hilitespecial うーん、僕はその免責は、認められると思うんですよね。「お互いの同意による私契約」よりも法律が勝る、ってリバタリアニズムの精神に反しませんか?

2013-10-27 17:08:45
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