アメリカ大統領令13526号

・国会が盲腸扱い ・国権の最高機関の扱いが逆 ・欧米も法律あるけどアメリカとは違いすぎ ・日本の役人は生え抜き、アメリカはコネ(政治任用)だから法律がいる。 ・日本は元から秘密なんだよ! 続きを読む
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深草 徹 @tofuka01

1977年4月、弁護士登録。2018年、リタイア、請求により弁護士登録抹消。「これからも、社会正義の話を、青臭く、続けよう。」/ ブログ『FK元弁護士の雑記帳』 https://t.co/ep25DqDQbO

深草 徹 @tofuka01

自民党の修正協議を呼びかけ、野党の中にはこれに応じる動きが強まっているが、適性評価制度一つとっても、法律の根拠なく実施されている「秘密取扱者適格確認制度」の運用実態さえも明かさない政府・自民党と協議のしようがないではないか。そもそも問題点だらけの欠陥法案、どう修正するというのか。

2013-11-13 23:00:10
深草 徹 @tofuka01

衆議院特別委に参考人として出席した長谷部恭男東大教授(憲法学)が、秘密保全法制は必要と陳述。理由は各国にもあるからと。各国にもあるというのは「立法事実」とはならないのは誰でもわかること。子供なら、友達が持っているから欲しいというのはわかるが。それに各国には憲法9条はないからね。

2013-11-14 09:19:04
深草 徹 @tofuka01

長谷部教授は、あの有識者懇談会の一員であり、報告書に名前を連ねているのだから、期待はしていなかったのだが、もう少しまともなことを言って欲しかった。現行法制のどこがどのように不備があり、どのような問題が生じ、どうすればその問題をクリアーできるのか、それは特定秘密保護法案でいいのか。

2013-11-14 11:04:31
深草 徹 @tofuka01

長谷部教授は、憲法学者として立憲主義の原則を広くかつ深く、分かりやい言葉で語る岩波新書やちくま新書の著書がある。また改憲論議では改憲反対の立場を鮮明にしておられる。だから私にとっては大切な同志だ。しかし、特定秘密保護法案に関する教授の立場には、どうしても批判、反対せざるを得ない

2013-11-14 11:41:12
深草 徹 @tofuka01

長谷部教授は外国にも同様な秘密保全法制があると述べる。しかしそれぞれの制度を研究した上で発言して欲しい。たとえば米国。特定秘密保護法案の内容と雲泥の差があるではないか。同じ参考人として陳述した永野秀雄法政大学教授の「米国における国家機密の指定と解除」なる長大な論文を一読されたい。

2013-11-14 11:50:21
深草 徹 @tofuka01

長谷部教授の参考人陳述はひどい。議論の分かれ目は特別の保護を必要とする情報があると考えるのか、そう考えないのかだ。後者は常識的ではない。だから特定秘密保護法案に反対する人たちは常識に反する。煎じ詰めればこういう陳述だ。私は、特別の保護を必要とする情報はある、しかし法案には反対だ。

2013-11-14 21:23:43
深草 徹 @tofuka01

@tofuka01 訂正 特別の保護を必要とする情報はある、しかし      ⇒特別の保護を必要とする情報はあると考える、しかし        

2013-11-14 21:45:50

編注;白抜きの部分です
長谷部教授の参考人陳述はひどい。議論の分かれ目は特別の保護を必要とする情報があると考えるのか、そう考えないのかだ。後者は常識的ではない。だから特定秘密保護法案に反対する人たちは常識に反する。煎じ詰めればこういう陳述だ。私は、特別の保護を必要とする情報はあると考える、しかし法案には反対だ。

深草 徹 @tofuka01

特別の保護を必要とする情報の存在は認める。だがそれがどのようなもので、どの範囲なのか。具体的に誰がどのように決めるのか。それを審査する体制が整えらているかどうか。それを解除する仕組みをどうするか。適正な制度構築なしには国民の知る権利は公権力の意向次第。それこそ立憲主義に反する。

2013-11-14 21:44:13
深草 徹 @tofuka01

長谷部教授の立憲主義に関する論述は素晴らしい。私も魅了され、今も読みかけの本が机の上にある。参考人陳述のような粗雑な論理展開とのギャップ。応用問題は苦手だということなのか。それだけのことならいいのだが。読みかけの本、じっくり読んで検証することとしたい。長谷部憲法には半ば幻滅した。

2013-11-14 22:08:24
深草 徹 @tofuka01

@lumoroki ありがとうございます。特措法で、武器使用は正当防衛の範囲でとしながら、だんだんと外堀を固めていき、最後は国家安全保障基本法の網を打つ。国家安全保障基本法が通ればこれにぶら下がるように各種の戦争遂行法令ができる。そうならないように特定秘密保護法案阻止を。

2013-11-14 22:19:56
深草 徹 @tofuka01

永野秀雄法政大学教授の参考人陳述と質疑応答をビデオテープで拝見。特定秘密保護法案に100パーセント賛成意見だが、ご本人の論文「米国における国家機密の指定と解除ーわが国おける秘密保全法制の検討材料としてー」と整合性がないように思われる。私はこの論文は反対論の有力な論拠になると思う。

2013-11-14 23:19:27
深草 徹 @tofuka01

永野論文はオバマ政権での大統領令13526号による機密対象の限定、機密指定の禁止と制限、機密指定指針とその包括的な見直し、機密指定に対する異議申立、機密指定期間の限定と自動解除、機密指定解除請求と審査、機密指定審査機関とその手続などを紹介。これらは特定秘密保護法案には存在しない。

2013-11-14 23:34:58
深草 徹 @tofuka01

永野参考人の陳述は、国民主権とデモクラシーには知る権利が不可欠という観点が欠落しているようだ。国民が自ら考え、政府の自由を縛るには政府情報は、可能な限り公開されるべきなのだ。長谷部氏も永野氏も行政機関は専門家集団なのだから信用せよと言うに等しい。これは立憲主義と対立する考え方だ。

2013-11-15 09:46:56
深草 徹 @tofuka01

私も昨日神戸大丸前で、兵庫県弁護士9条の会の一員として特定秘密保護法案反対を訴えるビラ配りをしました。道行く人たちに黙って渡すのはだめですね。秘密保護法に反対しましょうと元気に声かけすると受け取ってくれます。それに一人だけではなく何人の人にも伝わります。土、日曜日も行く予定です。

2013-11-15 10:22:38
深草 徹 @tofuka01

衆議院特別委での長谷部・永野両参考人の意見陳述を聞いて、二人の本や論文を読んだことのある人は驚いているだろう。 永野氏の「米国における国家機密の指定と解除」を読み直してみたが、これは特定秘密保護法案反対のバイブルだ。 以下もご一読を。http://t.co/FfHoNxbZAb

2013-11-15 20:25:50
深草 徹 @tofuka01

永野秀雄「米国における国家機密の指定と解除―わが国における秘密保全法制の検討材料として―」を少し、ご紹介しよう。米国では、オバマが大統領に就任した後、09年1月、行政機関の長に宛て「透明性があり開かれた政府」と題する覚書を発表し、かってないレベルで開かれた政府を構築すると宣言。

2013-11-15 23:48:06
深草 徹 @tofuka01

オバマ大統領は、同時に、米国の情報公開法である「情報自由法」に関する覚書を発表。開かれた政府の実現には、情報自由化が大きな役割を果たすことを強調し、行政機関の長に対し積極的な情報開示策をとることを求めたほか、政府情報を市民に広く開示するための行政機関の指針見直しなどを指示。

2013-11-15 23:48:35
深草 徹 @tofuka01

オバマ大統領は09年12月「機密指定された国家安全保障情報」と題する大統領令13526号を発出、従来の機密指定制度は大きく変更されることに。一方連邦議会で過剰な機密指定をなくすことを目的に10年10月「過剰機密削減法」が制定された。ともに「透明性あり開かれた政府」への脇固め。

2013-11-15 23:49:00
深草 徹 @tofuka01

現在の米国における機密指定制度の根幹を占めているのは、大統領令13526号。特定秘密保護法案に対抗する重要な定めがたくさんある。まず機密指定の対象となる情報がわずか8項目の類型にわけて定められている。その一項目目は「軍事計画、武器システム、又は作戦」とある。非常に具体的だ。

2013-11-15 23:49:29
深草 徹 @tofuka01

機密指定権者は、8項目の類型の情報のうち、正当な権限によらずに開示されたときは国家安全保障上の利益に損害がもたらされる結果が生じることを合理的に予期しえると決定し、かつ、その損害を特定・記述できることを要件として、機密指定ができることとされている。安易な機密指定は排除される。

2013-11-15 23:49:57
深草 徹 @tofuka01

以下の機密指定は禁止される。①法令違反、非効率の助長又は行政上の過誤の秘匿②特定の個人、組織又は行政機関に問題が生じる事態の予防③競争の制限、又は④国家安全保障上の利益の保護に必要ない情報の公開を妨げ、又は遷延させる目的で行う機密指定。密約を機密指定するのは当然禁止だろう。

2013-11-15 23:50:23
深草 徹 @tofuka01

機密情報を適正な権限に基づき保有している者は、機密指定が適正ではないと判断した場合、行政機関の内部手続きに従い、不適切な指定等について当該行政機関に異議申立をすることが推奨・期待される。異議申立に対する行政機関の判断に不服であれば省庁間機密指定審査委員会に審査請求できる。

2013-11-15 23:50:50
深草 徹 @tofuka01

要件を満たさなくなったときの義務的解除・公表による公共の利益が大のときは裁量的解除、情報保全監察局長の解除請求、一般市民からの解除請求・当該行政機関の決定に不服あれば省庁間機密指定審査委員会への審査請求、国家機密解除センターによる解除促進など指定の適正を担保する制度が幾重にも。

2013-11-15 23:51:19