Twitterの権利における一考察

タイトル通り、Twitterにおけるユーザーが持つ権利について考えてみました。(特に画像や映像などコンテンツと称される点について)
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※午前中に同じ話題で多少ツイートを投稿するものの、予定の都合により一時中断していましたので、この時から再開。
そのため、一部午前中と話題が被っておりますので、午前中のツイートは掲載しておりません。

※コメントでも指摘を受けておりますが、あくまでも私見です。間違い等、ある可能性が高いので指摘していただければ幸いです。(自分なりに調べ、理解した上で、改訂を重ねていければな、と考えています。)

睡煉 @lsu_hrt8

Twitterにおいて、ユーザーが持つ権利の考察、再開します!

2013-12-01 19:58:07

大前提

睡煉 @lsu_hrt8

さて、先程言うべきであった大前提について。 Twitterにおいて、則られる法規は、アメリカ合衆国カリフォルニア州の各法です。 従って、万一裁判沙汰になったとしても、日本国における各法は全く適用されず、万事カルフォルニア州法が適用されます。

2013-12-01 20:17:38
睡煉 @lsu_hrt8

故に、Twitterの権利問題において、日本国内法を持ち出しても意味が薄い、もしくは意味を持たないと指摘できるかと思います。 ただ、これまでに日本国内でTwitterのユーザー同士の問題で裁判が開かれたことはないので、今度裁判が開かれた際には注目する必要があります。

2013-12-01 20:21:09

理解しておくべき落とし穴

睡煉 @lsu_hrt8

そして、午前中にも述べたTwitterの利用条約の許諾(=Twitterの使用)によって、ユーザーは公式及び、公式の提携会社・団体・個人+彼等が提供するサービスがツイート上の画像・映像などを無償で利用することを認めたことになります。(実際使用される際に許可申請の有無は不明です)

2013-12-01 20:26:09
睡煉 @lsu_hrt8

つまり、公式RT・非公式RTによって、ユーザーが投稿した画像・映像が拡散することを、ユーザーはもともと分かってTwitterを利用している、という解釈が成り立ちます。 よって、画像が非公式RTで拡散したからと言って、ユーザーは他のユーザーに文句は言えない面がある、と言う訳です。

2013-12-01 20:29:05
睡煉 @lsu_hrt8

また、非公式RTを無断転載だ、と言う風にお考えになる方もいらっしゃると思いますが、先述の通り、Twitterの利用は非公式RTされることも認めていると解釈されるので、一概に無断転載だ、とは言えません。

2013-12-01 20:36:04
睡煉 @lsu_hrt8

非公式RTが嫌なのであれば、プロフィールで事前に「イラストなどの非公式RTは御遠慮ください」と書き記さねばならないかと考えます。 ポイントなのは、プロフィールに書くこと。プロフィールであれば多くの人が一度は目にします。ツイプロなどでは、見ない人も…と言うことがあるからです

2013-12-01 20:40:41
睡煉 @lsu_hrt8

ちなみに、ツイートに掲載された画像・映像などを個人で利用する分においては、日本国内同様に問題に問われません。 なので、PCのデスクトップにするとか、携帯の待受にするなどは問題ない訳です。 しかし、そのデスクトップにした、等を画像付でツイートすると問題視される可能性があります

2013-12-01 20:44:34
睡煉 @lsu_hrt8

無論、ツイートに掲載された画像の加工などは、公式と公式提携会社・団体・個人と彼等の提供するサービス以外は問題なので、「折角広めたのに…」とか甘ったれた意見は認められません。 寧ろ、忠告を受けた方はそれがあって良かった、と同時に真摯に反省してください。もし訴えられたら裁判負けます。

2013-12-01 20:57:43
睡煉 @lsu_hrt8

なので、支部のイラストやニコ動の動画などを紹介する際には、そのイラストを描いた方とイラストのURL、イラストのタイトルをある通りに書いた方が問題回避になるかと思います。(動画なども同様の対処が必要かと) 多くの場合紹介分が書けませんが、それは次のツイートにすることで妥協すべきです

2013-12-01 21:01:53

そもそも、ツイートに対するユーザーが持つ権利とは…

睡煉 @lsu_hrt8

ちなみにツイートそのものに著作権はありません。(午前中も指摘しましたが) あるのは、所有権です。 140字と言う字数上、著作物と認めるには至らない、と言うのが米国規定であり、日本の文化庁も同様の見解を示しているようです。

2013-12-01 21:03:42

※一部訂正します。
文化庁によるTwitterの著作権に関する公式な見解は、正式にはまだ発表されておりません。
しかしながら、現時点においてインターネットの環境変化と電子媒体の登場ならびに著しい普及から文化庁の審議会で、どのように対応するか検討されているようです。(文化庁HP参照)(個人的にはフェアユース規定などが該当するかと考えています。)

※ただ、Twitterそのものはツイート中にも書きましたように、米国カリフォルニア州の州法に基づく為、米国のフェアユース規定が適用されるのが相応しいかと考えます。

凄く大まかに著作権と所有権の違いを示すなら、
著作権:芸術(絵画・陶芸・音楽・小説・詩歌・俳句etc)とIT(プログラム)、建築、映画・写真に対し、作った本人が持つ権利。
所有権:人があらゆるものを持つことに際して、持つことによって発生する権利

睡煉 @lsu_hrt8

ただ、利用規約にも書かれているように、「他の人と共有して差し支えない物に限定」してください、とのことなので、大事にしたいなら掲載するな、ツイートするな!と言うことです… 堂々と権利を主張したいなら、自分でサイト作ってそこで公開しろよ、と…!

2013-12-01 21:14:03
睡煉 @lsu_hrt8

何故、サイトか。 ブログやtwilong、支部と言ったSNSだと、Twitter同様の規定(利用条約)を持っていることが往々にしてあるからです。 なので、誰だって無断転載なんぞされたくはないですが、本当に自衛を図るなら、Twitterするな、と極論が言えます

2013-12-01 21:16:26
睡煉 @lsu_hrt8

ちなみに、言い方によっては、画像・映像権利者(投稿者)が自ら持つ権利を投げた、とも判断できますから、無断転載なんだかんだと強く主張する方は、そういう言い方をすべきではないと思います。 「この物語を繋げていきましょう」とか、「このイラストの色塗りをお好きをどうぞ」とか。

2013-12-01 21:21:46
睡煉 @lsu_hrt8

そのような趣旨の発言をした結果、自分の理想とは違うものが出来上がっても、権利者本人はものを申すことは適わないと考えていた方が良いです。 というのも、これは利用規約の解釈の仕方(後ほど、詳述)、及び、発言の趣旨を拡大解釈することで、画像・映像そのものを加工してもokとなるからです

2013-12-01 21:25:17
睡煉 @lsu_hrt8

従って、文字書きの方は、自分の作品をTwitter並びに関連のサービスを使って公開しない方がよろしいのかもしれませんね。 後は自分の物言いに細心の注意を払って、自分の持つ権利を損なわないように努めるべきです。

2013-12-01 21:27:44