小田嶋隆「(特定秘密保護法では)逮捕権を持ってる人間が当該の逮捕理由を秘密に指定できる」

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キャベ @Cabagine

おだじまんはアホだからな。裁判所いぜんに行政が指定するという意味でなら、指定暴力団だろうが指名手配犯だろうが認可医薬品だろうがおなじじゃん。その認定が適切かどうか問われるばあい、最終的には裁判所がきめる、というだけのはなしだよ

2013-12-06 22:47:27
小田嶋隆 @tako_ashi

.@Cabagine 逮捕権を持ってる人間が当該の逮捕理由を秘密に指定できて、なおかつその事案について、共謀(教唆、扇動)しただけで(つまり、犯罪を犯す以前の段階で)逮捕できるんだから、「最終的に裁判所が決める」とか言って気楽に構えてるわけには行かないと思うよ。

2013-12-06 23:15:56
キャベ @Cabagine

@tako_ashi 指定事項の秘密という性質はまずおくとして、その認定が適切であるかどうかを裁判所のまえに行政がきめる、という意味では指定暴力団だっておなじだよ。指定が不適切であることを争うときは、最終的に裁判所がきめる

2013-12-06 23:34:19
キャベ @Cabagine

@tako_ashi 「共謀」はこの場合それだけで犯罪なので、未遂ではない。凶器準備集合罪とかとおなじだよね。裁判では「共謀」の事実を争うことになる

2013-12-06 23:34:38
キャベ @Cabagine

@tako_ashi そして、「逮捕理由」が秘密なわけでもない。「なにを」盗んだら罪になるのかが秘密になっているだけだ。しかも、その「なにを」の内容は、公判においてすくなくとも裁判官が知らないまま裁くわけではないとおもうよ

2013-12-06 23:35:11