特定秘密保護法ってどんなことを定めてるんだろう

主に、 1 特定秘密の指定、解除その他の取扱い 2 特定秘密の他機関への提供 3 特定秘密の取扱者としての適性評価 4 特定秘密の指定、解除などに関する運用の適正を確保する手段 続きを読む
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行政法たん @admi_tan

昨晩成立した特定秘密保護法の概要をつぶやいていこうかな。特定秘密保護法について考えるならその内容を把握することは大事だよね。

2013-12-08 00:56:44
行政法たん @admi_tan

特定秘密保護法の主な内容は、(1)特定秘密の指定、解除その他の取扱いの手続、(2)特定秘密の他機関への提供手続、(3)特定秘密の取扱者としての適性を評価する手続、(4)特定秘密の指定、解除などに関する運用の適正を図る手続、(5)特定秘密の漏洩、取得に関する刑罰規定…だね。

2013-12-08 00:59:00

1 特定秘密の指定、解除その他の取扱いの手続

行政法たん @admi_tan

まず、特定秘密の指定を行う主体は基本的に「行政機関の長」、合議制の機関なら「行政機関」そのものだね。例えば内閣府なら内閣総理大臣、外務省なら外務大臣、公正取引委員会なら公正取引委員会になるかな。

2013-12-08 01:00:42
行政法たん @admi_tan

「特定秘密」として指定されるのは、(1)その行政機関の所掌事務に関係する、(2)特定秘密保護法の別表に掲げる事項に関係する、(3)公になっていない、(4)その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要。…以上の要件を満たした情報だね。

2013-12-08 01:03:15
行政法たん @admi_tan

情報であって文書ではないんだ。「この文書を特定秘密として指定する」じゃなくて「この文書に載っているこの情報(この事項)を特定秘密として指定する」なんだよ。 情報の表現形式や媒体はともかく情報の内容を特定秘密として指定するってこと。秘匿すべきは情報の内容だからね。

2013-12-08 01:04:29
行政法たん @admi_tan

特定秘密の指定をしたら特定秘密が載っている媒体に「特定秘密が載っていますよー」って表示するか、特定秘密になった情報を取り扱う人に通知する必要があるよ。特定秘密に指定されたって分かるように。 文書を管理するにしても情報を取り扱うにしても、特定秘密だってことが分からないと困るものね。

2013-12-08 01:09:03
行政法たん @admi_tan

特定秘密を指定する際には原則5年以内の有効期間が設定されるよ。最長30年まで更新可能だね。 内閣の承認を得れば、例外的に「我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ない」って情報なら最長60年まで、そういう情報のうち一定の情報(情報収集活動の手法とか)なら際限なく更新できるよ。

2013-12-08 01:12:39
行政法たん @admi_tan

この内閣の承認を得ようとして得られなかったら、その情報が載っている行政文書ファイル等を国立公文書館なんかに移管しないといけないんだ。 趣旨のよく分からないところもあるんだけど基本的には「そんな重要な情報が載っていそうな文書を廃棄するなんて許しませんよー!」ってことかな。

2013-12-08 01:13:56
行政法たん @admi_tan

特定秘密が記録された行政文書を破棄するかどうかを判断する役職として、内閣府に「独立公文書管理監」というのも設置されるみたい。 http://t.co/EknE9I0oJL 名称に「独立」が付いてはいるんだけど、どこら辺が独立しているのか報道からはよく分からないんだよね…。

2013-12-08 01:16:33
行政法たん @admi_tan

特定秘密の指定をした後に指定の要件を満たさなくなることもあり得るよね。そういう場合、行政機関の長は速やかにその指定を解除しないといけないんだ。「近いうちに」じゃないよ。 特定秘密として指定できないはずの情報を指定した状態に陥ってるってことだから、その状態を是正する必要はあるよね。

2013-12-08 01:19:13

2 特定秘密の他機関への提供手続

行政法たん @admi_tan

次に、特定秘密の他機関への提供手続だね。 特定秘密を持っている行政機関の長は、その特定秘密を利用させる必要があるって認めたら、一定の要件の下で別の行政機関や一定の事業者、外国政府、国際機関に特定秘密を提供できるんだ。警察庁長官なら都道府県警察にも特定秘密を提供できるね。

2013-12-08 01:21:18
行政法たん @admi_tan

公益上の必要があれば特定秘密を提供していいって一般的な規定もあるね。衆議院や参議院が行う審査・調査や刑事事件の捜査または公訴の維持、それらに準ずるような業務で特定秘密を利用する場合に限られるし、国会や政令で定める措置を講じないといけないなどの厳しい要件を満たす必要はあるよ。

2013-12-08 01:22:12

3 特定秘密の取扱者としての適性を評価する手続

行政法たん @admi_tan

特定秘密を取り扱える人は限られているよ。行政機関・都道府県警察の職員や適合事業者の職員のうち、行政機関の長や警察本部長が適性評価をして「特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがない」って評価された人か、行政機関の長や国務大臣など一定の役職にある人だけだね。

2013-12-08 01:24:55
行政法たん @admi_tan

適性評価は犯罪・懲戒の経歴や精神疾患、飲酒についての節度、経済的な状況など、一定の事項について評価の対象となっている人自身やその人の関係者に質問したり、公私の団体に照会したりして行われるんだ。 事前に、対象者に対して一定の事項を告知した上でその同意を得ておく必要があるよ。

2013-12-08 01:29:45

4 特定秘密の指定、解除などに関する運用の適正を図る手続

行政法たん @admi_tan

特定秘密の指定や解除、適性評価の実施については法律上一定の基準が定められてはいるけど、法律を運用する際にもっと細かい基準が必要になるよね。統一的な運用を図るために、そういう細かい基準はまず内閣総理大臣が定めるんだ。

2013-12-08 01:30:44
行政法たん @admi_tan

内閣総理大臣が運用基準を定めたり変更したりする際には識者に意見を聴いて案を作る必要があるんだよね。閣議にかけて決定も求めないといけないんだ。 案を作ったり各省庁間の調整をしたりする機関として、事務次官級の職員で構成される「保全監視委員会」っていうのも作られるみたいだね。

2013-12-08 01:33:35
行政法たん @admi_tan

毎年、特定秘密の指定・解除や適性評価実施の状況をその識者に報告して意見を聴く必要もあるよ。識者としては「情報保全諮問会議」って組織が設置されるみたいだね。 あと、識者に聴いた意見を付けた上で状況を国会に報告し、公表する必要もある。

2013-12-08 01:37:13
行政法たん @admi_tan

必要があれば、内閣総理大臣は行政機関の長に対して特定秘密である情報を含む資料の提出や説明を求めたり、改善を指示したりすることもできるね。

2013-12-08 01:40:41
行政法たん @admi_tan

独立性の高い第三者機関として「情報保全監察室」という組織も内閣府に設置されるみたい。ただ、この組織は外務省や防衛省、警察庁などの職員で構成される予定らしいんだよね…。 http://t.co/EknE9I0oJL

2013-12-08 01:42:52

5 特定秘密の漏洩、取得に関する刑罰規定

行政法たん @admi_tan

刑罰規定もあるよ。「特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らした」、一定の目的で「人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為、…特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した」って行為とその共謀、教唆、扇動が処罰されるね。

2013-12-08 01:43:42