A級戦犯は分祀できるのか

○分祀するとコピーペーストになるというソースが欲しいところだが、それがダメなときは遷座らしい。 ○ただし靖国神道では分祀そのものがだめらしい。たぶん遷座も無理。 ○分祀、複祀等の定義は暫定的にtake_ji氏の定義によることにする(以下まとめ参照) ○信教の自由を主張する場合、①一般市民なのか②公人か私人かに関わらず首相の安倍のものか③靖国神社のものか、この3つが混同されているので、感情的には説得性があっても論理的な説得性を持つことができない。また信教の自由は宗教法人法上は絶対の自由でもないらしい。日本のカトリック信徒は自由に参拝してよい」という通達を出した、というのも①に関係することであって、本質的な問題となんらの関係も持たない。 ○朝日新聞が問題にしたというのもデマ。 続きを読む
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小倉秀夫 @Hideo_Ogura

刑期を終えたのだから、あれは冤罪として扱ってもらえるとおっしゃる弁護士がいたら、そちらに依頼されればよろしいかと。RT @mephist3G: 前科持ちの方は小倉弁護士に依頼出来ませんね

2014-01-13 15:49:21
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

戦争責任の問い方としてそんなにまずくはないと思っていますが。RT @mahbo: 小倉さんは東京裁判を戦勝国による当然の措置ではなく、公平公正な「裁判」と思っているのですか?

2014-01-13 15:50:18
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

まあ、たくさんの若者を英霊へと変える力を持つ「日本を、取り戻す」ことを欲している人たちもいるのでしょうね。

2014-01-13 15:52:30
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

右派の方々は、たくさんの日本国民を死に追いやってくれた大日本帝国の指導者たちを擁護したくてたまらないんだね。

2014-01-13 15:53:42
紅礼 郷梨 @gre_goriy

・・・オグラは何を言っているんだ・・・・・・・・・ http://t.co/Hlg5TpvgA1

2014-01-05 13:32:37
紅礼 郷梨 @gre_goriy

A級戦犯とされた人々の名誉はとっくの昔に回復解決してます 「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書 http://t.co/jC8IPCEvej.. http://t.co/iw6uAMeklp

2014-01-05 13:37:03
紅礼 郷梨 @gre_goriy

ちなみに、いまだした質問主意書、おぐらちんの大好きな民主党の、党首務めた野田元総理が出したやつだからね。 http://t.co/dAzeTowkgS

2014-01-05 13:39:34

「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書
一 「戦犯」の名誉回復について
 1 極東国際軍事裁判に言及したサンフランシスコ講和条約第十一条において、「これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基づくの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基づくの外、行使することはできない」とある。これは、日本国政府が勧告し、さらに刑を課した国ならびに極東国際軍事裁判所の場合は裁判所に代表者を出した政府の過半数が決定すれば、拘禁されているものは赦免、減刑、仮出獄されるという意味に相違ないか。
 2 昭和二十七年五月一日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈について変更が通達された。これによって戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われることとなった。さらに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の一部が改正され、戦犯としての拘留逮捕者を「被拘禁者」として扱い、当該拘禁中に死亡した場合はその遺族に扶助料を支給することとなった。これら解釈の変更ならびに法律改正は、国内法上は「戦犯」は存在しないと政府も国会も認識したからであると解釈できるが、現在の政府の見解はどうか。
 3 昭和二十七年六月九日、参議院本会議において「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、同年十二月九日、衆議院本会議において「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」がなされ、昭和二十八年八月三日、衆議院本会議においては「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が全会一致で可決され、昭和三十年には「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」がなされた。サンフランシスコ講和条約第十一条の手続きに基づき、関係十一カ国の同意のもと、「A級戦犯」は昭和三十一年に、「BC級戦犯」は昭和三十三年までに赦免され釈放された。刑罰が終了した時点で受刑者の罪は消滅するというのが近代法の理念である。赦免・釈放をもって「戦犯」の名誉は国際的にも回復されたとみなされるが、政府の見解はどうか。
 4 「A級戦犯」として有罪判決を受け禁固七年とされた重光葵は釈放後、鳩山内閣の副総理・外相となり、国連加盟式典の代表として戦勝国代表から万雷の拍手を受けた。また、それらの功績を認められ勲一等を授与されている。同じく終身刑とされた賀屋興宣は池田内閣の法相を務めている。これらの事実は「戦犯」の名誉が国内的にも国際的にも回復されているからこそ生じたと判断できる。仮にそうではなく、名誉が回復されていないとするならば、日本国は犯罪人を大臣に任命し、また勲章を与えたということになるが、政府はこれをいかに解釈するか。
 5 「A級戦犯」として受刑し、刑期途中で赦免・釈放された重光葵、賀屋興宣らの名誉が回復されているとすれば、同じ「A級戦犯」として死刑判決を受け絞首刑となった東條英機以下七名、終身刑ならびに禁固刑とされ服役中に獄中で死亡した五名、判決前に病のため病院にて死亡した二名もまた名誉を回復しているはずである。仮に重光葵らの名誉は回復されており、東條英機以下の名誉は回復されていないと政府が判断するならば、その理由はいかなるものか。
 6 すべての「A級戦犯」の名誉が国内的にも国際的にも回復されているとすれば、東條英機以下十四名の「A級戦犯」を靖国神社が合祀していることにいかなる問題があるのか。また、靖国神社に内閣総理大臣が参拝することにいかなる問題があるか。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a163021.htm

富 ユタカ @lkj777

@gusinraisan それは質問本文であって、政府の答弁ではないのでは>お尋ねの死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ服役中に死亡した五名並びに判決前に病没した二名につ.. http://t.co/hF0fuIjTwk

2014-01-05 14:25:57

一の1について

 日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条は、極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、同裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び我が国の勧告に基づく場合に赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限を行使することができることにつき規定しており、また、その他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者については、各事件について刑を科した一又は二以上の政府の決定及び我が国の勧告に基づく場合に赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限を行使することができることにつき規定している。

一の2について

 平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。

一の3から5までについて
 お尋ねの「名誉」及び「回復」の内容が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。
 お尋ねの重光葵氏は、平和条約発効以前である昭和二十五年三月七日、連合国最高司令官総司令部によって恩典として設けられた仮出所制度により、同年十一月二十一日に仮出所した。この仮出所制度については、日本において服役するすべての戦争犯罪人を対象として、拘置所におけるすべての規則を忠実に遵守しつつ一定の期間以上服役した戦争犯罪人に付与されていたものである。
 また、お尋ねの賀屋興宜氏は、平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律により、昭和三十年九月十七日、仮出所し、昭和三十三年四月七日、刑の軽減の処分を受けた。この法律に基づく仮出所制度については、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が科した刑の執行を受けている者を対象として、刑務所の規則を遵守しつつ一定の期間以上服役した者に実施していたものであり、また、この法律に基づく刑の軽減については、刑の執行からの解放を意味するものである。
 お尋ねの死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ服役中に死亡した五名並びに判決前に病没した二名については、右のいずれの制度の手続もとられていない。
 そして、重光葵氏及び賀屋興宣氏については、昭和二十七年四月二十八日、平和条約の発効及び公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律(昭和二十七年法律第九十四号)の施行により、選挙権、被選挙権などの公民権が回復され、その後、衆議院議員に当選し、国務大臣に任命されたものである。また、重光葵氏については、昭和三十二年一月二十六日の死去に際し、外交の重要問題の解決に当たった等の功績に対して、勲一等旭日桐花大綬章が死亡叙勲として授与されたものである。

一の6について
 靖国神社の行う合祀は、宗教法人である靖国神社の宗教上の事項であるから、政府としては、合祀についていかなる問題があるのかお答えする立場にない。
 靖国神社に内閣総理大臣が参拝することにいかなる問題があるかとのお尋ねについては、法的な観点から申し上げれば、かねて述べているとおり、内閣総理大臣の地位にある者であっても、私人の立場で靖国神社に参拝することは憲法との関係で問題を生じることはないと考える。また、内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝(内閣総理大臣が公的な資格で行う靖国神社への参拝をいう。)についても、国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし、靖国神社において国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいるという事情を踏まえて、専ら戦没者の追悼という宗教とは関係のない目的で行うものであり、かつ、その際、追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道儀式によることなく追悼行為としてふさわしい方式によって追悼の意を表することによって、宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合には、憲法第二十条第三項の禁じる国の宗教的活動に当たることはないと考える。

S28.8.3衆議院本会議
○山下春江君 ただいま議題となりました戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議案について、海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 まず、決議案文を朗読いたします。
   戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議
  八月十五日九度目の終戦記念日を迎えんとする今日、しかも独立後すでに十五箇月を経過したが、国民の悲願である戦争犯罪による受刑者の全面赦免を見るに至らないことは、もはや国民の感情に堪えがたいものがあり、国際友好の上より誠に遺憾とするところである。しかしながら、講和条約発効以来戦犯処理の推移を顧みるに、中国は昨年八月日華条約発効と同時に全員赦免を断行し、フランスは本年六月初め大減刑を実行してほとんど全員を釈放し、次いで今回フイリピン共和国はキリノ大統領の英断によつて、去る二十二日朝横浜ふ頭に全員を迎え得たことは、同慶の至りである。且又、来る八月八日には濠州マヌス島より百六十五名全部を迎えることは衷心欣快に堪えないと同時に、濠州政府に対して深甚の謝意を表するものである。
  かくて戦争問題解決の途上に横たわつていた最大の障害が完全に取り除かれ、事態は、最終段階に突入したものと認められる秋に際会したので、この機会を逸することなく、この際有効適切な処置が講じられなければ、受刑者の心境は憂慮すべき事態に立ち至るやも計りがたきを憂えるものである。われわれは、この際関係各国に対して、わが国の完全独立のためにも、将又世界平和、国家親交のためにも、すみやかに問題の全面的解決を計るべきことを喫緊の要事と確信するものである。
  よつて政府は、全面赦免の実施を促進するため、強力にして適切且つ急速な措置を要望する。
  右決議する。
〔拍手〕
(中略)
(拍手)
 さて、かくのごとくにいたしまして、もはや海外に残されました戦争受刑者は一名もなくなり、従来戦犯問題解決の途上に横たわつておりました最大の障害は完全に一掃されました。事態はまさに最終の段階に突入したものと考えられるのでございます。すなわち、平和条約によつて拘禁せられる戦争受刑者は、やがて濠州より送還される百六十五名を最後といたしまして、全員巣鴨に集結し、巣鴨は再び九百二十余名にふくれ上るのであります。これらの方々については、もはや助命運動も内還運動も一切は終了し、残された問題は、ただこの方々を一刻も早く巣鴨から釈放するということだけになつたのでございます。(拍手)
(中略)
 以上が大体本案の趣旨であります。
 本案は、(中略)、二十八日委員会において全会一致をもつて原案を可決すべきものと議決した次第でございます。
 右御報告申し上げます。
全文
http://jklsite2.tumblr.com/post/72443570322/s28-8-3
検索条件はこれ
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=3792&SAVED_RID=4&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=1&DOC_ID=24447&DPAGE=8&DTOTAL=160&DPOS=151&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=15411

S30.7.19
戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議案
(中略)
 戦争裁判は、侵略、すなわち平和に対する罪とか人道に対する罪とかといたしまして極刑に処せられたのでありますが、当時国際法上準拠すべきものは何ものもないのでありまして、これは文明国の厳に禁じている刑事法上の遡及、すなわち事後法でありまして、専横なる独裁者の報復手段に似たものであり、文明国の罪刑法定主義による裁判の神聖と人権の尊重の精神より見て、まことに遺憾にたえないのでございます。
 しかし、戦争裁判を占領政策の一環であると言うならば、それはそれとしての存在の理由がありますが、講和条約の締結されている今日においては、そうした理由はすでに解消しておると言わねばなりません。いな、今や、講和条約の精神により、一切の戦争による恩讐を越えて、ともに相携えて世界の平和に寄与せん とする現時に、なお巣鴨に拘禁するがごときは全く意味がないのであります。(中略)
われわれは、終戦満十年の八月十五日を迎えるに当り、この事実を世界の良心に訴えるとともに、政府は、全力を尽して、この機会に巣鴨拘禁の廃絶を期し、戦犯即時全面釈放の有効適切なる措置を断行せらるべきであります。
全文
http://jklsite2.tumblr.com/post/72444365617/s30-07-19-30-07-19
検索条件
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=24034&SAVED_RID=3&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=2&DOC_ID=14237&DPAGE=1&DTOTAL=4&DPOS=2&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=24141


宗教法人法
(昭和二十六年四月三日法律第百二十六号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO126.html
   第一章 総則
(この法律の目的)
第一条  この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
2  憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。
(報告及び質問)
第七十八条の二  所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、...関係者に対し質問させることができる。(後略)
(解釈規定)
第八十五条  この法律のいかなる規定も、文部科学大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。

第八十六条  この法律のいかなる規定も、宗教団体が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない。

田母神・前空幕長の論文から思うこと: 石破茂(いしばしげる)ブログ http://bit.ly/19PVfkY
 田母神氏がそれを読んでいたかどうか、知る由もありませんが、「民族派」の特徴は彼らの立場とは異なるものをほとんど読まず、読んだとしても己の意に沿わないものを「勉強不足」「愛国心の欠如」「自虐史観」と単純に断罪し、彼らだけの自己陶酔の世界に浸るところにあるように思われます。
 在野の思想家が何を言おうとご自由ですが、この「民族派」の主張は歯切れがよくて威勢がいいものだから、閉塞感のある時代においてはブームになる危険性を持ち、それに迎合する政治家が現れるのが恐いところです。
 加えて、主張はそれなりに明快なのですが、それを実現させるための具体的・現実的な論考が全く無いのも特徴です。
 「東京裁判は誤りだ!国際法でもそう認められている!」確かに事後法で裁くことは誤りですが、では今から「やりなおし」ができるのか。賠償も一からやり直すのか。
 「日本は侵略国家ではない!」それは違うでしょう。西欧列強も侵略国家ではありましたが、だからといって日本は違う、との論拠にはなりません。「遅れて来た侵略国家」というべきでしょう。
 「日本は嵌められた!」一部そのような面が無いとは断言できませんが、開戦前に何度もシミュレーションを行ない、「絶対に勝てない」との結論が政府部内では出ていたにもかかわらず、「ここまできたらやるしかない。戦うも亡国、戦わざるも亡国、戦わずして滅びるは日本人の魂まで滅ぼす真の亡国」などと言って開戦し、日本を滅亡の淵まで追いやった責任は一体どうなるのか。敗戦時に「一億総懺悔」などという愚かしい言葉が何故出るのか。何の責任も無い一般国民が何で懺悔しなければならないのか、私には全然理解が出来ません。

 ここらが徹底的に検証されないまま、歴史教育を行ってきたツケは大きく、靖国問題の混乱も、根本はここにあるように思われます。

靖国参拝を米国が許容できない理由
WEDGE 1月8日(水)12時16分配信
(前略)
■靖国とアーリントンは「似て非なるもの」
 ちなみに、靖国神社参拝の正当性を主張する際に、米国バージニア州のアーリントン国立墓地を引き合いに出し、「アーリントン国立墓地だって南北戦争時の南軍の兵士が埋葬されていても大統領が献花したりするのだから、靖国神社に総理が参拝して何が問題なのだ」という論調を日本で目にすることがあるが、これはアメリカ人には全く受け入れられないたとえである。

 彼らに言わせると、アーリントン国立墓地は、確かに南軍の兵士も埋葬されているが、宗教色のない墓地であり、敷地内に奴隷制や朝鮮戦争、ベトナム戦争の正当性を主張するような資料館もない。さらに「米軍で戦闘地域に派遣される時に『アーリントンで会おう』と言って出発する兵士なんかいないよ」というあるアメリカ人の研究者の言葉が端的に示すように、国立墓地の存在が米軍人の精神的支柱になってはいないという意味で、靖国神社とアーリントン国立墓地は「似て非なるもの」なのだ。
■米国の不信感と当事者意識
 要は、米国では、靖国神社とは、A級戦犯の合祀や、敷地内の資料館「遊就館」の展示を含め、戦前の日本の行為を正当化する象徴的存在なのである。つまり、そこに日本の総理が参拝することは、事後にどのような説明があったとしても「第二次世界大戦前の日本の行為を正当化する歴史観の肯定」であり、サンフランシスコ講和条約以降の国際秩序(当然、日米安全保障体制もその一部に含まれる)の否定につながる。これは中国や韓国の反応を抜きにして、米国として許容できない(後略)
■日米関係への影響は不可避
■米国に配慮しつつ参拝する方法はなかったのか
(前略)靖国神社参拝直後に千鳥ヶ淵にも献花し、そのあと、正式な記者会見を開いてあの声明を読みあげ、記者からの質問に答える、という方法(後略)
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140108-00010001-wedge-pol&p=1

toshi fujiwara/藤原敏史 @toshi_fujiwara

基本的には正確ながら、アーリントンに南軍兵士も葬られていることの解釈に関しては完全な間違い。結局米国をなにも理解していない。 靖国参拝を米国が許容できない理由 日米の認識のギャップ WEDGE Infinity(ウェッジ) http://t.co/2RuK5LGlZq

2014-01-08 11:37:46
toshi fujiwara/藤原敏史 @toshi_fujiwara

この筆者がなにも分かっていないのは、南北戦争が「内戦」であったこと。アーリントンの宗教色の有無は関係ない。南軍兵士は決して「悪」ではない。それに対してアメリカの認識では日本の軍国主義は「悪」であり、A級戦犯は「悪人」である。弔うのはいいが崇拝は絶対にNG 。

2014-01-08 11:39:49
Apes! Not Monkeys @apesnotmonkeys

アメリカの反応についての分析はまともなんだけど、何がなんでも参拝する途を探らずにいられないのがこのメディアならでは、だな。 / “靖国参拝を米国が許容できない理由 日米の認識のギャップ WEDGE Infinity(ウェッジ)” http://t.co/v4gDv9wqP2

2014-01-08 11:19:53

「今度はこっち」慎重に…首相、追悼施設に難色

読売新聞 1月8日(水)21時17分配信

 安倍首相は8日夜のBSフジ番組で、靖国神社に代わる国立追悼施設を建立する構想について、「立派なものを作って、『今度はこっちですよ』ということが果たして成り立つかどうか、慎重に検討していくべきだ」と述べ、具体化に消極的な考えを示した。

 靖国神社の役割については、「(戦没者の)亡くなったおじいちゃん、おばあちゃん、ご主人、奥さんと、魂が触れ合うのではないかと思うからこそ、靖国にお参りする」と指摘した。

 また、「一国の指導者もお参りすることによって、(戦没者遺族の)気持ちも癒やされる。自分の夫は『国のために戦ったんだ』との思いを持つことができる。多くの遺族は国のリーダーが参拝することを望んでいる」と強調した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140108-00001027-yom-pol

  • これまでの流れからすると、安倍はあくまでも戦犯を合祀したことに触れていない。というか完全に逃げている。
  • 自分の夫は『国のために戦ったんだ』との思いを持つことができる。<国が殺したことに触れていない。
  • ブラック企業で過労死した社員とその社長を一緒に祀ってその遺族から国のリーダーが参拝することを望んでいるといっているのと同じで論理的に全く説得力がない。
  • 感情的に訴えるだけで理論的には完全に破綻している。

安倍首相、靖国再参拝に意欲=「批判あっても責任果たす」

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2014010800857
 安倍晋三首相は8日夜のBSフジの番組で、靖国神社参拝について「たとえ批判されることがあったとしても(首相として)当然の役割、責任を果たしていくべきだろう」と述べ、在任中の再参拝に意欲を示した。首相は「その上において(真意を)説明していくべきだろう」と語り、米中韓各国などの理解を得るために努力していく方針を強調した。 
 首相は、戦没者の冥福を祈り、不戦の誓いをするのは国のリーダーとして当然との考えを改めて説明。「今、私が言ったことはどこか間違っているか。間違っていないのであれば、誰かが批判するからそうしないということ自体が間違っている」と力説した。(後略)
(2014/01/08-21:44)

  • 今、私が言ったことはどこか間違っているか。間違っていないのであれば、誰かが批判するからそうしないということ自体が間違っている<批判されないなら、正しいとおもう方があやまり。
  • 今、私が言ったことはどこか間違っているか。<間違っていると指摘すると全て誤解というのがこれまでの反応。
  • 米中韓各国などの理解を得る<ウェッジの前掲記事を見ると無理

安倍:不会顾及中韩等国批判 仍会参拜靖国神社

http://news.163.com/14/0108/21/9I3KDJF600014JB5.html
据日本媒体8日报道,日本首相安倍晋三当夜在出演BS富士卫视节目时,就参拜靖国神社问题表示,即使遭遇批判,也将会去参拜靖国神社。

安倍首相说:“譬如,即使遭遇批判,(作为首相的)当然的义务,必须去履行这一责任。”表示了自己不会顾及中韩等国的批判,依然会去参拜靖国神社。

(原标题:安倍称不怕批判继续参拜靖国神社)

  • 中国でも早速報道
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