証拠の「目的外使用」について
単位会の綱紀委員会で懲戒相当議決が出た場合は,懲戒委員会に手続が移行する。綱紀委員会で懲戒不相当議決が出た場合は事件は終了するが,それに不服のある懲戒請求者は日弁連の綱紀委員会に異議申立てができる。異議が認められれば単位会の懲戒委員会に手続が移行する。
2014-01-08 09:54:14「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/cu6ukHiD2A
2014-01-08 10:16:56「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/dMjRU3K2Eh
2014-01-08 10:59:07綱紀委員会での審査は,スクリーニングという意味合いもあるが,弁護士法58条4項に「事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるとき」と規定されているとおり,情状を考慮して懲戒しない,いわば「起訴猶予」的な議決をすることが期待されている。
2014-01-08 11:07:58「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/dPOOnXLMot
2014-01-08 11:46:46「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/9TeE6LWFTO
2014-01-08 11:52:40ふーむ。江川さんのブログが朝からにぎわっているけど判決文を読んだ方がいいと思います >同業者各位。判決は平成23年7月22日大阪地裁です。判決文によると問題とされているPSの任意性は肯定されているんですね。そして信用性判断は佐田元弁護士がいうところではないところで行われている。
2014-01-08 12:29:18「一連の取調べで警察官や検察官が、被告人の主張を受け入れようとせずに供述を押し付けたとか、被告人が言ってもいないことを調書に取ったとか、被告人が全く反論する意欲のない状態にあり、これに乗じて警察官や検察官が調書を作成したなどの事実は認められない。」ここはポイントですね
2014-01-08 12:31:43いま、そこにある問題。 @sinabamorotomo 特定秘密保護法案より刑事訴訟法の方が目の前の「知る権利」には問題なのではないか:「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) http://t.co/VYARmb8JPv
2014-01-08 12:33:58「しかし信用性は、疑問(端折り)。乙1号証には、被告人が被害者とともに倒れ込んだ後、首を3分間くらい締めていたとの記載があるが、仮に、そのような体勢で被告人が被害者の首を3分間締め続けていたのであれば、側にいた被告人の母親がそれを止めなかったというのは明らかに不自然である。」
2014-01-08 12:36:15つまりね,江川さんは「捜査機関による調書ねつ造」を事実として前提にしちゃっているけど,実は判決文ではそういう事実は認定できないとなってるんですね。むしろ江川さんの記事の方がねつ造になっちゃいませんか?
2014-01-08 12:38:33判決を読んだ。なんとなく任意性と信用性って立証責任が弁護人と検察官にそれぞれ割り振られてて同じ中身の判断してるように思えるなあ。 読み聞けのあとの対話で「結果的になってしまった」と話していて、その直前の調書に故意を認める供述があったら、そりゃ任意性か供述録取性に疑問生じるよなあ。
2014-01-08 14:13:35裁判所の感覚は、開示証拠は民事利用不可の様子。照会なり嘱託なりすべし、と。 RT @akagilaw: 民事での使用もあかんっていうやつが前おったな。既に取り調べ済み証拠やのに。何言うてんねんともおもったが。
2014-01-08 14:13:51とすれば江川記事の下記表現もあながち的を外しているとは言えないと思うんだけどね。 「Aさん無罪の有力証拠であると同時に、検察が供述とは異なる調書を作成しているという密室での取り調べの問題点を暴く証拠でもあった。」 「検察官が被疑者の供述とは異なる調書が作成した証拠」
2014-01-08 14:15:50私の記事を「捏造」と言うツイを拡散されている法曹界の方もいらっしゃるようですが、詳しい経過は以前に書きましたので、こちらをご覧ください →【裁判記録は誰のものか】「これは国民の知る権利の問題です」(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/U5GTfnSCre
2014-01-08 15:44:12これも、検察による弁護士懲戒請求事件に関する過去記事。関心があって、まだお読みでない方ははどうぞ。滝井弁護士へのインタビューです →憲法の視点を忘れてはいけない~証拠の「目的外使用」を巡って(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/4PTRFQWmWa
2014-01-08 15:46:25佐田元(さだもと)弁護士ですw RT @zoriorz 弁護士の人の苗字が紛らわしくて、もう弁護士じゃなくなったのかと思ってしまった。 / “「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる” http://t.co/pgaQjhHtpP
2014-01-08 15:59:44