- uchida_kawasaki
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引用 : 文部科学省は、あいまいさがあるとされる大学の教授会の審議事項を明確化して、役割を事実上制限するため、学校教育法改正に向けた検討を始めた。
2014-01-17 09:34:49引用 : 教授会については、大学の経営に関する部分まで審議したり改革に異論を唱えたりするケースがあるなど「学長のリーダーシップを阻害している」との指摘があり、中央教育審議会なども見直しの必要性を指摘している。
2014-01-17 09:34:51引用 : 文科省は今月24日に召集される通常国会の期間中に、改正案を提出したい考えだが、大学関係者からは「学問の自由が失われかねない」と懸念する声が上がっている。
2014-01-17 09:34:53引用 : 学校教育法は「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない」とし、国公私立大に教授会の設置を義務付けている。具体的には学生の入学や退学、留学などのほか、卒業について審議し、最終的には学長が決定する。
2014-01-17 09:34:55引用 : 文科省などによると「重要な事項」の範囲があいまいなため、教授会が教育関 連のみならず、大学の経営に関する部分まで審議しているケースがあるという。
2014-01-17 09:34:57引用 : また、入試制度の見直しなど、大学全体で取り組みたい施策に対し、学部ごとに設置された教授会の足並みがそろわない場合、結果的に学長がリーダーシップを発揮できない事態になる。
2014-01-17 09:34:59引用 : 教授会の役割については現在、中教審大学分科会組織運営部会で協議中。昨年12月に公表された「審議まとめ案」では、教授会が審議すべき事項として、教育課程の編成▽学生の身分に関する審査▽学位授与▽教員の教育研究業績等の審査−−など内容を具体的に挙げており、
2014-01-17 09:35:01現行のシステムがいいかどうかは色々議論があるにしても、これでは駄目であろう。 人事権がない組織は学問を継承できない。
2014-01-17 09:35:12まあ実際 ELSI には教授会ないしすべてを所長が決めるんだけど。さてそれがいいかどうかは数年後には答がでるかな。
2014-01-17 09:36:15冒頭のパラグラフ引用 : 学校教育法第 93 条は,「大学には,重要な事項を審議するため,教授会 を置かなければならない」と規定している。
2014-01-18 12:07:14引用続き : 同条に規定する「重要な事項」について,その内容が必ずしも明確でないため,国公立大学法人化まで適用されていた教育公務員特例法において,学部教授会が学部長選考や教員人事,勤務評定についての権限を認められていた頃の影響で,
2014-01-18 12:07:15引用続き : 現在でも教授会の審議事項が大学の経営に関する事項まで広範に及んでおり,学長のリーダーシ ップを阻害しているとの指摘がある。
2014-01-18 12:07:17要するに法人化以前は学部教授会が学部長選考や教員人事をしていたが、法人化したあとはそんなのはやめるべきであると主張している。 なんかもうこれだけで紹介は十分な感じ。
2014-01-18 12:07:19まあ、単純にいって、学長のリーダーシップって、学長が超人であれば 機能するかもしれないけどそんな人は滅多にいないから普通機能しない、と いう話である。
2014-01-18 12:07:21WPI だとまあミッションが狭いので、その範囲で超人であればいいわけだが、総合大学学長になると学問全般について超人でないといけないわけでそんな奴はいない。
2014-01-18 12:07:23じゃあ教授会制とかそのままでいいのか?というともうちょっと機動的にならないかという気もするわけだけど、まあ、学長レベルよりもう 1 か 2 階層下でやるくらいではないかと。
2014-01-18 12:07:25昔はそれほど変ではなかったみたい→ 京大松本総長の2008年5月19日の考え http://t.co/NvFGEa9gDo
2014-01-18 13:20:36