ネット上で訴えるぞと脅迫された人向けの安心マニュアルまとめ
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tikuwa_zero
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はじめに
最近色々この手の騒ぎが多いので、ざっくりした感じの解説。
このまとめは、ホントに訴える気もないのに恫喝目的で「訴えるぞ!」と脅迫してくるウンコさんをディスるまとめではなく、そんなウンコさんに脅されて困ってる人に読んで貰い、安心していただくためのまとめです。
ただし、ちくわさんはただの自称嫌韓ネトウヨ弁慶で法律の専門家じゃありませんので、以下の見解はあくまでも個人の経験則に基づいている点は留意してくださいませませ。
また、特に法律的な解釈に関しては独自の見解が盛り込まれている可能性が極めて大でございまする。
実際の法律相談は弁護士にご相談くださいませませ。
※被害妄想によるクレームを避けるため、コメント欄では出来るだけ特定個人名の使用や、個人を特定するハッシュタグの使用はお控えください。ぼかす限りは自由とさせてください。
「お前を訴える」と云われたの巻。

A.貴方自身が自分の言動に相応の問題があったと感じているならば、形の上だけでも構わないからさっさと謝罪してしまいましょう。もし、こちらも失礼だったが相手も失礼でお互い様だと思ってるなら、放置しておいても問題ありません。
2014-02-13 16:15:17
侮辱罪は単純な話、相手をバカだのアホだの公然と罵った時点でも成立しますが、これは「貴方が相手に対して一方的に云った場合」のみの話であり、相手も何らかの形で貴方を侮辱したのであれば、お互い様です。
2014-02-13 16:17:33
ただし、特に親告罪は訴える側の処罰感情が優先されるため、事実上では「お互い様」であったとしても、貴方が訴えられる場合は当然あります。そのような場合、相手方の貴方に対する侮辱的発言をしっかり記録しておくのも大切です。
2014-02-13 16:19:51
当たり前の話ですが、刑事であろうが民事であろうが、原告と被告あるいは被害者と加害者の関係性はどちらにどれだけの故意があり、過失があったかが問われます。 一方が一方的に加害行為を行った場合はともかく、お互い様であった場合は現実に生じた問題の是々非々が問われます。
2014-02-13 16:21:48
特に(例えばTwitter上やブログのコメント欄上など)同じメディア上での諍いの場合には対抗言論の法理が機能するので、一方的に貴方が被害者になったり、加害者になったりする事はありません。
2014-02-13 16:24:38
名誉毀損の場合はやや複雑で、事実の摘示によって相手の社会的評価を失墜させた場合に適用されます。 例えば、公衆の面前で元受刑者のかつての罪を暴きたて、その結果として元受刑者が職を失したり周囲から阻害されるような事態が生じれば、名誉毀損となります。
2014-02-13 16:29:19
名誉毀損における事実の摘示は、それが公共の利害に関わる場合は免責されますが、判例からするとかなり狭義で厳しい判断が求められるため、先ず認められる事はないと考えましょう。
2014-02-13 16:31:17
重複しますが、いずれにしても「一方的な被害を受けた者」が被害者なのであり、お互いにお互いを侮蔑したり名誉毀損に相当する誹謗中傷を繰り返したのであれば、それはお互い様です。
2014-02-13 16:32:41
被害者を自称する個人の名誉感情に対する是々非々を前提した告訴や提訴をやすやすと受け入れるほど、警察も裁判所も決してヒマではありません。 あくまでも実害ベースで捉えられるという点は先ず留意しておきましょう。
2014-02-13 16:37:29
それでも不安だという人は、自分と相手のやりとりの全てを出来るだけたくさん残しておきましょう。貴方が一方的に「自称被害者」を誹謗中傷したのでない限り、貴方だけが加害者扱いされる事は先ずありません。
2014-02-13 16:37:52
ちなみにですが、法律上では「お互い様」という概念はありません。過失割合で五分五分となる場合の例えです。 名誉毀損に該当する(実害の生じた)誹謗中傷があった場合は別ですが、そうではない以上、どちらがどれだけの悪口を云ったかどうかは、おそらく問題にはならないハズです。
2014-02-13 16:39:58
少なくとも、侮辱罪にも名誉毀損罪にも「より多くの悪口を云った方が悪い」などという規定はありませんので、この辺りも留意しておきましょう。 この場合、「云ったか」「云ってないか」あるいは「実害があったか」「実害はなかったか」の話です。それが法律的な判断です。
2014-02-13 16:42:01「弁護士が出てきて不安」の巻。

A.具体的な弁護士名を伺いましょう。相手が名前を出さなければ百パーセント騙りです。 訴訟においては民事であろうが刑事であろうが、弁護士というのは当人の代理人であり、直接交渉の窓口です。 代理人を立てておきながらその素性を伏せるというのは、常識的に考えてありえない話です。
2014-02-13 16:44:17
具体的な弁護士名を聞きだす事が出来たのならば、日本弁護士会のサイトなどで検索してみましょう。そこで一致するお名前がなければ、これまた騙りです。 この場合、実在しない弁護士の名前を出して係争を仄めかしたワケですから、脅迫に該当します。最寄の所轄でご相談ください。
2014-02-13 16:45:42
お名前が弁護士名簿にあった場合、臆せず電話し、ネット上のトラブル相手の代理人であるのかどうか尋ねましょう。 「代理人ではない」「預かり知らない話」と一蹴されたのであれば、経緯を告げた上で所轄に被害届を出す旨を伝え、ご協力を仰ぎましょう。
2014-02-13 16:47:23
もし代理人であると認められた場合、これは相手方が本気で訴える準備を始めたという事になりますが、まあこのケースではほぼありえない話です。 その意味については、次の項以降で詳しく解説します。
2014-02-13 16:48:35