くみかおる、ハローキティを語る

キャラクター論の鬼門、ハローキティに挑みます。
3
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

三越の包装紙のデザインが新しくなる(現行のも存続)というので三越に問い合わせた。そのデザインは人間国宝の方によるものだそうだが著作権法で守るのか意匠法で守るのか、と。法務部付けで返信。答えられへんそうです。

2014-03-01 13:00:35
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

着物の意匠を包装紙デザインに使うんですよ。服のデザインは著作権ではなく意匠権が発生するというのが日本での通例なので、意匠登録がすでになされているのだと思います。データベースで検索したものの特定できなかったのですが。

2014-03-01 13:02:18
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

意匠登録が通ると20年保護されます。更新は効かない。もっとも不正競争防止法があるので、三越の包装紙を真似た紙を他社が使ったら、そして三越に訴えられたらまず勝てない。

2014-03-01 13:04:09
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

ハローキティの初出は1975年の小銭入れ。物品の意匠(デザイン)としてデビュー。つまり著作物としてデビューしたのではないのです。翌年にまんが雑誌『リリカ』でまんが連載が始まって、このときに著作物として登場。

2014-03-01 13:05:46
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

意匠なのか著作物なのかの判断はもともとあいまいです。意匠権の考え方は1580年、フィレンツェの織物ギルドにまでさかのぼります。新たな意匠を考案したものは二年間それを排他的に使えるというギルド内の規約。

2014-03-01 13:07:30
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

イギリスが1787年に、アメリカが1842年、ドイツが1876年に意匠を法律で守りだした。イギリスさんのは正しくは条例でしたが。

2014-03-01 13:09:15
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

日本での意匠登録第一号は明治22年だそうです。

2014-03-01 13:10:07
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

意匠と考えるべきか、著作物と考えるべきか。その境目は国によって違います。著作権法の国際条約であるベルヌ条約もそのあたりの判断を各国に丸投げしているんです。

2014-03-01 13:24:31
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

第2条7項「応用美術の著作物及び意匠に関する法令の適用範囲並びにそれらの著作物及び意匠の保護の条件は、同盟国の法令の定めによるところによる。」

2014-03-01 13:24:40
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

サンリオは日本国内での意匠登録はほんの数件。つまりキティらを著作権法で守っていく方針。

2014-03-01 13:36:54
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

http://t.co/GFHmxWz8Db 「サンリオでは、キャラクターの自社開発を行い、創立50年で450のキャラクターを生み出した。市場に出回っている商品は50,000種類以上である。」

2014-03-01 13:37:57
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

「ファブレスであり、しかも、商品サイクルが短いことから意匠制度の利用は限定的である。」

2014-03-01 13:38:24
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

「キャラクターの著作権での保護は重視している。美術の著作物になると考えている。エンフォースメントのため、米国、中国をはじめ数カ国で著作権登録を実施。米国では商品カタログも著作権登録を行っている。」

2014-03-01 13:39:03
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

「株式会社サンリオ」としての商標登録は3091件。昭和54年に申請して58年に登録されたものが最古。昨年4月に登録抹消。

2014-03-01 13:44:34
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

アメリカ著作権局へのサンリオの登録第一号は1976年。_HELLO KITTY & FRIENDS._ これはElectronicと分類されているから、電気系のおもちゃかな。http://t.co/Lv6BfcxkGo 職務著作としての登録。つまりサンリオが著作者。

2014-03-01 13:55:58
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

日本の国内法ではハローキティは意匠に分類される。けれどもキティのまんがを一回でも世に出せば、その作品には著作権が発生するし、その延長でキティというキャラクターも守れる。

2014-03-01 14:13:31
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

日本では(他の多くの国もそう)まんがキャラクター単体では著作権は認められていない。平成9年に最高裁がポパイのネクタイをめぐる裁判で最終判断。著作権の支分権のひとつである複製権の考え方でキャラクターを保護するわけです。

2014-03-01 14:18:20
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

キャラクターの自律化がキティにはない。デザインとして生まれたキティはキャラクターとして有名になっていったけれど、とうとう自律化はしなかった。口がないのがある種の去勢になっているのではないか。

2014-03-01 14:20:42
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

伊藤剛は『テヅカ・イズ・デッド』のなかでキャラ/キャラクターの区分を提示。ハローキティは「キャラ」なんだそうです。http://t.co/aqP0ajA1TC

2014-03-01 14:28:42
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

「現在では一般に、「キャラクター」とは「マンガ(やアニメなど)の登場人物」のことだと考えられている。ことマンガの場合は、ほぼ「登場人物」と同義にとらえられているといっていい。マンガ原作者である小池一夫の言葉でいう「キャラクターが立つ」とは、この意味である。」

2014-03-01 14:29:26
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

「一方、「キャラ」とは、たとえば「ハローキティ」のような簡単な図像で作られているものをイメージしてもらえればわかりやすいだろう。」

2014-03-01 14:30:00
れんちるーと @lenchroot

初音ミクはハローキティと同じく人格を持たされてはいないけれど、「歌うヒトモドキ」というキャラクターに引き寄せられたファンが好き勝手に作った仮想人格を無限に内包していく。ガクブル。

2014-03-01 14:30:30
くみかおるの冒険 @ElementaryGard

この定義が今ひとつ飲み込めない。ただ竹熊健太郎はこんな風に理解。「つまり『子連れ狼』の拝一刀などの「物語の登場人物」が「キャラクター」である一方、伊藤が例に出したハローキティなどは「キャラ」である。」

2014-03-01 14:31:53