すらたろう
@sura_taro
取引先からお中元お歳暮で商品券をもらう場合は、(借方)商品券/(貸方)雑収入で益金をいったん計上。使用する場合は(借方)費用/(貸方)商品券とするのが適正な仕訳
2014-03-02 10:21:59
すらたろう
@sura_taro
続きまして、二つ目の費用の仕訳を切っていなくて、領収書も無いとなりますと、使途不明ということで、よくて交際費認定、悪質ですと使途不明で重加算課税になります
2014-03-02 10:23:35
すらたろう
@sura_taro
さらに、役員がこの商品券を個人的に使用していたりすると役員賞与とされて所得税の源泉漏れでさらにやられます。商品券を本社経理の目の届かないところで授受されるとこのようなコンプラ上のリスクを抱えることになりますので要注意。
2014-03-02 10:26:31
すらたろう
@sura_taro
基本、取引先から商品券を受け取るのは税務・コンプラリスクを考えると禁止すべきでしょう。商慣習上やむを得ない業界もあるかもしれませんが・・
2014-03-02 10:29:54
すらたろう
@sura_taro
金銭・物品を商取引以外の場面で授受すると、いろいろな不正の温床になります。経済合理性を欠いた仕入値引きを癒着して行ったり・・これは税務というより内部統制目線ですね
2014-03-02 10:34:29
すらたろう
@sura_taro
税法では「課税しないことでさしつかえない。」とされるような場面も社内規程で禁止していることもあります。いやいや所得税通達は最低ラインですよ
2014-03-02 10:39:53
すらたろう
@sura_taro
以上、すら先生のよくわかるニュース解説でした~ <イトーヨーカ堂>所得隠し3年間で1億1000万円(毎日新聞) - Y!ニュース http://t.co/vz3c3NjeH5
2014-03-02 10:42:22
すらたろう
@sura_taro
給与・賞与以外で、仕事上の「役得」を得ているとしたら、それは税務署がwatchingしていると思った方がよろしいかと思料いたします・・w
2014-03-02 10:48:10