『正規の軍隊ではない武装集団などによる離島占拠』に対処するための自衛隊法の改正とその意図
- okura_mikura
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@okura_mikura それらの凶悪な罪を「現に犯したか、犯したと判断するに足る十分な理由」が無きゃあかんからね。正当防衛以外ではそう簡単には撃てんよ。
2014-04-27 21:55:41@nanashi_74 @okura_mikura 警護出動では「警護する施設が大規模な破壊に至るおそれのある侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用する他これを排除する適当な手段がないと認める相当の理由があるとき」も許されるので、それに準じるのかなと
2014-04-27 22:00:41この議論をするときは、自衛隊の活動を警察作用と防衛作用に切り分ける必要がありますね。。。 「治安維持活動」のような、国民の権利義務関係に作用するものは、法律による規制が必要となる。警察作用については「法治主義」の要請があるためです。。。
2014-04-27 22:02:46@tyanmatsuuu 「警職法で認められる武器使用の免責要件等を緩和する方向でも対応できそうなのに、そうではなく自衛隊法で対処するのが面白いな」という話ではないでしょうか。もし警職法での対応範囲拡大なら警察や海保の権限も拡大するのに、そうではなく自衛隊に限っていると
2014-04-27 22:03:34@Panda_51 確かにそういう方法もなくはないと思います。ただ、想定されている対象が警察力では対処しえない相手だからこそ自衛隊で対処するということなのであって、その相手に「警察比例の原則」を当てはめるのは適切かどうかという問題があると思います。。。
2014-04-27 22:09:33自衛隊がポジリストをずっととってきた背景としては、治安維持を主任務としていた警察予備隊設立時に、警察法をベースとした法制が採用され、それが自衛隊になってもそのまま継続されてきたというのがありますん。 (政治的に転換は無理だったろうけど、少なくとも法治主義の要請ではないと思われ。
2014-04-27 22:15:37例えば、事例を考えてみましょう。。。 「20XX年X月X日、国籍不明の潜水艦が紀伊水道付近の日本の領海内を潜没航行していることが判明した。」 現行法上、自衛隊はいかなる措置をとることが可能か。(自衛権行使の要件を満たさない限り防衛出動は不可)
2014-04-27 22:24:21@tyanmatsuuu 領海内を潜行していたなら無害通行ですらなく、危害を加える行為に着手していたとみなされるはずですので、沈めても法的には正当防衛の範囲内となりましょう
2014-04-27 22:27:11@tyanmatsuuu 確かに実際問題として、特に警察だと、現行の警職法で対応できない相手に対しては、そもそも装備・訓練面でも対抗できないでしょうし、そもそも警察組織にそこまでの権限を与えるのも不釣合いに思えますし…警護出動のときも自衛隊法改正で対応したわけですものね
2014-04-27 22:32:27まぁ、海自のASW能力からすると、今のところは「退去の要求」や「挨拶」だけで十分だと思いますがねぇ。 もちろん、此方の能力の優位性が十分に相手方に認識されていることが前提ですが。 http://t.co/GjUMjFOQr1
2014-04-29 00:35:23(…あれ、なんか部分的にまとめられてたw 単に潜没航行してるだけならそもそも正当防衛・緊急避難には該当しないというところまでは話したが。。。) http://t.co/h1mzVwNcAe
2014-04-29 00:18:30@tyanmatsuuu 相手がフツーの船で無害通航でなければ、警告と威嚇射撃で追い返しますが、潜水艦相手ではできませんよね。 あと、陸上の兵隊ならこちらに武器を指向した段階で相手を撃ち殺しても正当防衛の要件を満たすので、領海内の潜行は武器使用の予備行為とみなして差し支えないかと
2014-04-27 22:39:21@Panda_51 自衛隊でも治安出動のように警察作用の活動はあり、これは国民も対象となりうるので、もちろん警察作用としての統制が必要です。ですが、原則でもって武装集団に対処することは必ずしも適切ではないと思いますし、そもそも敵の戦闘員は人権享受主体か?という問題もあるかと。。。
2014-04-27 22:41:57@ChromeTzahal この場合、「正当防衛」を根拠とするためには、追跡中の海自艦艇等に急迫不正の侵害があり、自己または他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為」といえる状況がなければならないのではないでしょうか。
2014-04-27 22:53:53