『正規の軍隊ではない武装集団などによる離島占拠』に対処するための自衛隊法の改正とその意図
- okura_mikura
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@bigcalibre_john @okura_mikura 「自衛権と警察権の中間」ということですから、例えば武器使用の免責要件を警職法より拡大するという感じではないでしょうか
2014-04-27 21:34:23警察官職務執行法 第7条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
2014-04-27 21:46:27但し、刑法(明治40年法律第45号)第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。 http://t.co/qUsJUpMybN
2014-04-27 21:46:46@BigCalibre_John @Panda_51 横から失礼します。。。 これはグレーゾーン対処用のROEの後ろ盾となる根拠条文を隊法に追加するという話だと思われるので、警察権の強化等とは直接には関連性がないと思います。 日本はいわゆる「ポジリスト」方式なので。。。
2014-04-27 21:48:42@BigCalibre_John 厳密には今の警察の拳銃や自動小銃の運用規則でも、場合によっては警告なしに直接射撃しても構わないと明記されていますが、それを法的にも明記したいという事なんでしょうか。あとはそういった備えをしますと北の工作員やアルカイダにもより柔軟に対応可能です
2014-04-27 21:50:06@BigCalibre_John そうですね、治安出動時の権限はあくまで警職法準用として、警職法で許される範囲は現行通りで、「対抗措置」については警護出動と同様に自衛隊法に規定する感じになるみたいですね
2014-04-27 21:51:39このポジリスト方式あるいは限定列挙方式のことを厳密にいうと「隊法は国会の排他的所管配分に服している」という表現になるんですが、それは置いとく。。。
2014-04-27 21:52:59