勝手踏切問題を巡る勝手論議
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@Boxseat_K @3710dc205 @Bus_kato @spkgo @bomber45gen 日常的に列車ダイヤに従って列車が走っている線路で踏切以外の場所は、いくら勝手に人が通行している状態であったとしても、「一般交通の用に供する場所」たりえないというのが私の見解です
2014-05-18 18:06:32@kaorurmpom @3710dc205 @Bus_kato @spkgo @bomber45gen 仮に「一般交通の用に供する場所」たりえても、鉄道営業法第三十七条との兼ね合いで「何十年も人々が通過していると道路運送法上、道路になる」と断言することは難しいと思われます。
2014-05-18 18:12:17@Boxseat_K @3710dc205 @Bus_kato @spkgo @bomber45gen 仰る通りだと思います。ところで、港湾法による道路が出てこないのはなぜなんでしょうね…
2014-05-18 18:15:32法律って目的があって初めて条文があるわけだから、複数の法律の条文を都合よくつまみ食いして解釈してもトンチンカンになるだけ。
2014-05-18 18:46:35@hirosonbus というより、他者と認識の共有ができないですね。「俺様法律論」を持ち出されても、自己満足に過ぎないわけで。
2014-05-18 19:14:26@spkgo そこまで言うんだったら勝手に裁判でも何でも起こしてください。ちなみに私以外でもあなたの主張が間違っていることを主張している方は何人かおられますよ。自分の主張ばかりするのではなく、他者の主張もよく読んでください。@Boxseat_K
2014-05-18 20:36:02@bomber45gen @spkgo あくまでも「間違っている可能性があることを主張している」というだけで、「間違っていることを主張している」わけではないので、そのへんはご承知願います(汗 正解は司法機関にしかわかりません。
2014-05-18 20:41:35@bomber45gen @spkgo 法的手続きは現場の当事者間で行われるものですので。私は第三者の立場から考察しているだけです…。
2014-05-18 20:44:20道路に関わる法律は、基本法は道路法だけど、道路交通法や道路運送法を初めとして、様々な法律が関係する。都市計画法も関係するし、港湾の道路は港湾法で規定されている。農道や林道も別の法律による規定。また、具体的な道路構造は道路構造令で定めている。(続き)
2014-05-18 20:50:07(続き)では、「道路」と名の付く道路法、道路交通法、道路運送法の違いは何か。道路法は、端的に言えば「道路の設置」に関する基本法である。道路法で定める道路は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道である。だから、この4種類以外の道路は道路法の範疇外になる。(続く)
2014-05-18 20:55:33(続き)一方、道路交通法は、端的に言えば道路上の交通(自動車、自転車、歩行者等)の処理に関する法律。自動車免許を取得する際に学ぶ法律と言えば分かりやすいかも。道路交通法の主たる担当官庁は警察庁。ちなみに道路法は旧建設省(現国交省)。(続く)
2014-05-18 20:59:03(続き)では、道路運送法はどうか。道路運送法は、端的に言うと、基本的には旅客や貨物を、自動車を用いて運ぶための法律。バスやタクシー、トラック等の運送に関わる基本法。で、厄介なのが、道路運送法で「自動車道事業」を定義していること。(続く)
2014-05-18 21:02:16(続き)自動車道事業とは、「一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業 」、つまり私有の有料道路のこと。東海近辺では伊勢志摩スカイラインや伊吹山ドライブウェイ等が該当する。つまり、道路運送法により設置された道路も存在する。(続く)
2014-05-18 21:05:51(続き)これから本題。道路交通法では道路の定義を行っている(第二条第一項)。道路法以外の道路では道路運送法による私有有料道路や、「一般交通の用に供するその他の場所」も含まれる。勘違いしてはいけないのは、道路交通法の定義する道路は法律の適用範囲を示したものであるということ。(続く)
2014-05-18 21:15:12(続き)別の言い方をすれば、「道路交通法の適用範囲は、道路法以外の道路もも含まれる」ということ。だから、道路交通法では道路の設置に関して言及しているわけではない。規定しているのは、あくまで交通処理に関する定めの適用範囲を示しているにすぎないということ。(続く)
2014-05-18 21:17:12(続き)繰り返しになるけど、道路運送法で規定しているのは自動車運送事業(旅客及び貨物)と自動車道事業。だから、道路運送法による道路の設置は、自動車道事業による私有の有料道路ということになる。だから、道路運送法では、自動車道以外の道路の設置については何も触れられていない。(続く)
2014-05-18 21:21:55http://t.co/jWlwthJF7D (続き)だから、この話に道路運送法は関係するかというと、対象となる道路が「私有有料道路」じゃないのだから全く関係しないということ。この問題を法律の観点から議論するには、別に側面に着目する必要がある。(終)
2014-05-18 21:28:27(先ほどの追伸)道路法の担当官庁は旧建設省(国交省)、道路交通法の担当官庁は警察庁と書いたけど、道路運送法の担当官庁は旧運輸省(国交省)。省庁の組織を見れば、法律の位置づけを理解しやすいかも。
2014-05-18 21:30:09戦前はどちらの法律も内務省令で自動車取締令・道路取締令で扱われていた。戦後に内務省が解体され警察(自動車取締)・運輸省(自動車登録)・建設省(道路管理)に別れた。また道交法は基本的には刑事法としての位置付けで刑法の総則規定の適用があります。@bomber45gen
2014-05-18 21:43:12@spkgo @bomber45gen @Boxseat_K @kaorurmpom 遅くなりました。ようやくパソコンの前に来ました。さて問題にしているのは、「道路法及び道路交通法」とすべきところを「道路運送法」としておられる点が誤っている、という一点のみです(つづく)
2014-05-18 23:09:36@spkgo @bomber45gen @Boxseat_K @kaorurmpom (つづき)道路運送法は第一条に書いてあるように、道路上を走る旅客自動車運送事業(バス・タクシー事業や私営の自動車道事業)を規定する法律です。その道路の定義が、ご指摘の第二条7のものです(つづく)
2014-05-18 23:11:05@spkgo @bomber45gen @Boxseat_K @kaorurmpom (つづき)一方、踏切設置は鉄道事業者と道路管理者、交通管理者(公安委員会)の関係です。道路管理者は道路法3章1節など道路設置の根拠となる法律に基づき、交通管理者は道路交通法に基づきます(つづく)
2014-05-18 23:13:12