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@spkgo @bomber45gen @Boxseat_K @kaorurmpom (つづき)したがって、踏切についていうのなら、道路法(等)と道路交通法が正当で、道路運送法が関わるわけではありません(つづく)
2014-05-18 23:16:56@spkgo @bomber45gen @Boxseat_K @kaorurmpom (つづき)なお、市町村道認定基準に明記されているように「市町村に土地を寄付し、抵当権等もついていない」ことが認定の原則で、私有地のまま認定されるのは異例であることを付け加えておきます(つづく)
2014-05-18 23:22:20@spkgo @bomber45gen @Boxseat_K @kaorurmpom (つづき)最後になりますが、改めて、当方が気になったのは「道路運送法」をここで出すのは不適切だと思ったことのみであり、その他の議論については特に意見はございません。よろしくお願い申し上げます
2014-05-18 23:23:545/20 続きを少々追加しました
@spkgo @bomber45gen @Boxseat_K @kaorurmpom (補足1)「道路運送法上の道路」についての説明を忘れていました。道路運送法二条7で、道路法による道路、その他の一般交通の用に供する場所、自動車道(同法二条8で規定)をいうと定義されています
2014-05-19 13:43:54@spkgo @bomber45gen @Boxseat_K @kaorurmpom (補足2)したがって確かに、何十年も往来がある道が道路運送法上の道路とみなされる可能性はあります。ただし踏切は道路法と道路交通法の問題なので、道路運送法で道路と見なされることは直接関係しません
2014-05-19 13:48:07@spkgo @bomber45gen @Boxseat_K @kaorurmpom (補足3)道路交通法での道路の定義は、二条1で、道路法に規定する道路、道路運送法二条8に規定する自動車道、一般交通の用に供するその他の場所、です
2014-05-19 13:53:35@spkgo @bomber45gen @Boxseat_K @kaorurmpom (補足4)したがって、道路運送法の「その他の一般交通の用に供する場所」の規定に基づき(所管の国交省が)道路と見なしても、(公安委員会が)道路交通法上の道路と認めるかどうかは分かりません
2014-05-19 13:55:31@spkgo @bomber45gen @Boxseat_K @kaorurmpom (補足5)以上より道路運送法上の道路と認められても踏切の件には直接関係しないと考えます(必要なら国交省に照会をかけます)。なお今回の論議で踏切問題の認識を深めることができ大変感謝いたしております
2014-05-19 14:00:01注:
「逆ギレする人」については
http://www.twitlonger.com/show/n_1s1qh0k より
>(最近、正気を逸したお子様に取り囲まれて
>疲れておりまして。火つけた奴も
>「訴えるなら訴えろ」とか逆ギレしていますが、
>こういうのは非常に不毛です・・・)
@spkgo 道路運送法は日常的に扱っており、また06年改正時に第九条4の地域公共交通会議に関する規定を追加するなどの仕事をいたしましたので、かなり詳しいと自負しております。道路法は修士論文で必要となり勉強しました。踏切についてはおっしゃるとおりややこしく、一筋縄ではいきませんね
2014-05-19 23:55:51@spkgo @bomber45gen @Boxseat_K @kaorurmpom 拝見しました。この判例では、事故を起こしたコンビニ駐車場が道路交通法上の道路に当たるかどうか(当たらなければ道交法に基づいて罰することができないため)が検討されています(つづく)
2014-05-20 00:01:02@spkgo @bomber45gen @Boxseat_K @kaorurmpom (つづき)その際、道交法上の道路の定義(二条1項1号)の3つを述べ、当該箇所が「道路法上の道路」「道路運送法による自動車道」ではないことをまず確認しています(つづく)
2014-05-20 00:07:04@spkgo @bomber45gen @Boxseat_K @kaorurmpom (つづき)その上で、3つ目の定義である「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかを詳細かつ慎重に議論した上で、この駐車場はそれには当たらないと結論づけています。なかなか難しいですね
2014-05-20 00:09:40@Bus_kato @spkgo @bomber45gen @Boxseat_K 結局のところ、この判例は事故現場のコンビニ駐車場が道路運送法に基づく自動車道ではないことを確認しているだけで、いわゆる勝手踏切が道路運送法に基づくかどうかには一切関係無いと思います。
2014-05-20 00:21:07@Bus_kato @spkgo @bomber45gen @Boxseat_K 袋地の通行権にしても、それを理由に踏切や跨線橋等を開設させることが必要なのではないしょうか。勝手踏切を封鎖しようとJRや宇治市が動いていることからも、勝手な横断は権利の行使ではないと推測します。
2014-05-20 00:31:51@Bus_kato @spkgo @bomber45gen @Boxseat_K 当方で調べ尽くしましたが、道路運送法はおろか道路法、道交法、鉄道事業法、民法等に基づいて、勝手な線路横断が常態化していたが故に線路が道路になった事例は発見できません。存在するなら是非知りたいです。
2014-05-20 00:38:25@Bus_kato @spkgo @bomber45gen @Boxseat_K 補足。踏切や跨線橋等の交差設備以外で、という意味です。
2014-05-20 00:39:58@Bus_kato @spkgo @bomber45gen @Boxseat_K なお、地図と航空写真で確認した限りでは、宇治市内の奈良線の「勝手踏切」は、袋地ではないようです。
2014-05-20 00:45:38@Bus_kato @spkgo @bomber45gen @Boxseat_K 線路用地は踏切を含めて鉄道事業者が所有しています。踏切や跨線橋は協定等による合意をもって鉄道用地を道路として無償使用させているものであり、それ以外で線路が道路になることは基本的にありません。
2014-05-20 00:57:22@Bus_kato @spkgo @bomber45gen @Boxseat_K これの例外は、ボックスカルバート構造のこ道橋(道路財産で鉄道が無償使用)、公図と現況が不一致、江ノ電の腰越〜江ノ島間といったところです。「勝手踏切」が自然と道路になったというケースは見つかりません。
2014-05-20 01:00:55@3710dc205 @bomber45gen @Boxseat_K @fukushimanohito 鉄道側としては、看板の他、線路の両側へあからさまに用地杭を設置していることからも、厳密に鉄道用地を区分した上で、通行を認めていないというスタンスですね。
2014-05-20 08:34:45一昨日つぶやいた道路運送法について、ちょっと別の角度から。https://t.co/ELiWACwxbQ https://t.co/5imTHt1ERI
2014-05-20 05:56:02