気象庁による西之島噴火警報の法律問題
・フジテレビが50メートルまで近寄って撮影した映像を放送した。それを見た気象庁が危険視した。
・いっぽう、噴火からもう半年たつのに、まだ試料採取すらされていない。
・法律によると、気象庁は火山監視機関であって、警戒避難にかかわる行政権を持っていない。それを持っているのは市町村長である(災害対策基本法60条と63条)。
- HayakawaYukio
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