気象庁による西之島噴火警報の法律問題

・フジテレビが50メートルまで近寄って撮影した映像を放送した。それを見た気象庁が危険視した。 ・いっぽう、噴火からもう半年たつのに、まだ試料採取すらされていない。 ・法律によると、気象庁は火山監視機関であって、警戒避難にかかわる行政権を持っていない。それを持っているのは市町村長である(災害対策基本法60条と63条)。
7
前へ 1 ・・ 3 4
早川由紀夫 @HayakawaYukio

6月15日時点では6キロ接近で実施するつもりだったようだ。 twitter.com/dai_whale/stat…

2014-07-13 16:46:27
前へ 1 ・・ 3 4