集団的自衛権の従来の定義は変だ!

なにごとも疑うことが必要だ。従来、まかりとおってきた集団的自衛権の定義はおかしいのではないか。 1番目のツィート1行目の「通常」は削除して読んで下さい。
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深草 徹 @tofuka01

集団的自衛権とは、通常、「密接な関係にある他国が攻撃されたとき、これを自国に対する攻撃と見なして排除するため、武力を行使する権利」という通常なされる定義は、おかしいのではないか。集団的自衛権は国連憲章51条によりはじめて登場したもの。そこでも、これはあくまでも自衛権とされている。

2014-07-20 09:03:09
深草 徹 @tofuka01

自衛権とは何か。28年不戦条約の立役者、米国務長官ケロッグ、仏外相ブリアンは、「攻撃または侵入に対して自国の領土を防衛する自由」だとしている。その上で、不戦条約正文は戦争全てを違法と規定しているが、このような自然権である自衛権に対して、なんら制約を加えるものではないと述べている。

2014-07-20 09:12:48
深草 徹 @tofuka01

自衛権である集団的自衛権を、他国に対する武力攻撃と見なして排除する権利だというのはおかしい。それは自衛権でなく、「他衛権」である。そんなものを認めるとはさすがに国連憲章51条にも書かれていない。米ソが都合よく捻じ曲げ、実践した。国際法学者も憲法学者も追随しているのではないか。

2014-07-20 09:19:33
深草 徹 @tofuka01

私は、国連憲章51条は、自衛権を拡大し、従来の自衛権を個別的自衛権に加えて集団的自衛権を認めたものだという解釈を、再検討するべきだと考える。国連憲章51条の「個別的又は集団的自衛の固有の権利」をすぐそのあとで「自衛権」と言い換えている。だから「他衛権」を認めているのではない。

2014-07-20 09:28:18
深草 徹 @tofuka01

国連憲章51条の「個別的又は集団的自衛の固有の権利」をすぐそのあとで「自衛権」と言い換えている。だから自国が侵略を受けたとき、自国の武力でもって撃退する、または他国の支援を受けて撃退する、固有の権利を害されないのだと言っているに過ぎないのだ。これを「他衛権」に変えてはならない。

2014-07-20 09:33:47
深草 徹 @tofuka01

政府は、①集団的自衛権を「他衛権」と解釈し、②憲法9条は自衛権を認めるが、「他衛権」を認めていないから集団的自衛権行使は認められないとしてきた。閣議決定は、①を維持し、②を認められると変更した。しかし変更を要するのは①の方なのだ。集団的自衛権も自国への武力攻撃に対する自衛権だ。

2014-07-20 09:47:39