@Juris_tan ありがとうございます。序盤のツイートで学説の「妥当性」を否定しながら、他方で「学説が妥当である」=「正当性の問題」とされていたため、用語の使い分けがハッキリ理解できなかったため、質問させていただいた次第です。
2014-07-27 21:35:25@Juris_tan いえ、文章が分かりづらいのではなく、個人的に「学説が妥当である」と書かれてあるのを「法として通用する」と取り違えることもなく、ここでの「妥当である」という言葉が日常の用語法から乖離しているわけでもないので、法学たんの問題関心がよく理解できなかったのです。
2014-07-27 21:42:46@Juris_tan そのとおりですね。では、国会が明らかにある学説を採用して立法を行った場合でもなお、その学説は妥当性を有しているということはできないのでしょうか?私にはいわば立法を通じて間接的に、その学説が妥当性を持っていると思えるのです。
2014-07-27 21:43:52@Juris_tan 法学たんの見解によると、法の妥当性とはまさに法の強制力のことであり、法を適用する権利のことにほかならないですよね?では、国家はなぜそのような強制力を有しているのでしょうか。それはその法が正当だから、という説明はできないのですか?
2014-07-27 21:55:22@Juris_tan 拝読いたしました。事実認識と価値判断の二つの視点が法解釈にあるということを学べ、大変有意義でした。またの機会を楽しみにしております。
2014-07-27 21:55:25@Juris_tan それは本当ですか!?とすれば「債務者が債務不履行をした場合、損害を賠償しなければならない」というのは、民法がそう定めているからではなくて、人々がそのルールが正しいと考えているからなのでしょうか。だとすれば法律にはルールを創造する力がないことになりませんか?
2014-07-27 22:02:43@Juris_tan 英米法は判例主義であり、妥当性に根ざした法律であるのに対し、大陸法は個人の尊重など正当性に根ざした物…という風に関連しているような気がしました
2014-07-27 22:03:27