代表「関係法で、国民生活に密接なかかわりを持つ重要分野で差別を禁止している。不法行為に該当する差別については損害賠償責任が発生する。人種差別思想の流布については、一定の場合には名誉毀損等に該当する。~今後ともいかなる差別もない社会を実現すべくまい進していく」
2014-08-20 22:19:581-(a)について/憲法14-1の精神の下、人種差別は許されない。不法行為に該当する場合は、民法上の損害賠償責任が発生するし、刑法上の名誉毀損罪が成立し得る。
2014-08-20 22:21:24代表。ヘイトスピーチ等について。さっきの説明を同じ。「どちらにも該当しない行為については、憲法上の表現の自由等との関係を慎重に検討しなければならない。差別意識を生起させかねない行為については引き続き注視し、啓発活動に取り組んでまいる所存」
2014-08-20 22:22:011-(C)/ヘイトスピーチ問題についての司法アクセスについて。基本的に説明した通り、朝鮮学校事件高裁判決を紹介。被告らの行為は原告の授業を妨害し、原告の名誉を毀損しているとして損害賠償責任を一部容認し、周辺での街宣行為の差止の判決があった。この事件は最高裁に上告中。
2014-08-20 22:24:28ケマルさん(日本報告書主査:報告書の分析)/委員会と致しましては、反差別法を幅広い包括的な形で定めることが必要であると指摘致します。2010年のCERDのオブザベーションに関するもので入っていない所がある。なぜ入っていないのか?
2014-08-20 22:46:29反差別法制が不要であると言及しているが、当委員会としては、反差別法を条約に合わせた文言でハッキリと制定すべきであると考える。
2014-08-20 22:50:53市民社会との協議について。市民権のない人のデータだけを別にしたデータを提出してほしいと要請したが、そのデータが提出されていない。弱者側の人達だけでのデータを提出してほしい。
2014-08-20 22:51:52人権擁護機関について、パリ原則にのっとった機関をと要請してきました。そうした機関を設置しようとする意思は解ります。しかし、2013年から殆ど歩みが見られない。
2014-08-20 22:52:37【パリ原則】世界中の国内人権機関は1993年に採択された「パリ原則」という国際基準への適合を要請されており、国連人権高等弁務官事務所を事務局とした調整員会で各国の国内人権機関がパリ原則に適合しているか審査される。パリ原則の内容 → p.tl/42zw
2014-08-20 18:12:42第4条の留保について。これは撤回して頂きたいと思います。これについては意見表明がされていますが、当委員会としては懸念を表明する。朝鮮学校事件もあり、部落民に対する誹謗も続いている。ヘイトスピーチについても(絶対的定義はないが)、ヘイトスピーチが許される訳ではない。
2014-08-20 22:53:59当委員会としては、政府がヘイトスピーチについて、具体的にどのような措置をとったかをお聞きしたいと思います。
2014-08-20 22:54:25ケマル「人種主義的デモが2013年には360回あったときく。どのような措置をとってきたのか。8月2日の発言に基づいてどのような措置をとるのか、詳しく知りたい。朝鮮学校への攻撃についての判決についても、もっと詳しく」
2014-08-20 22:54:56現在、日本政府代表団からの報告についてダメ出しがされている(前回の報告から進展が無い!など)。国連「朝鮮学校への攻撃や、公人からのヘイトスピーチについて、どのような措置をとっているのかについて具体的に答えてください。」 treatybodywebcast.org/treaty-body-we…
2014-08-20 22:56:05朝鮮学校襲撃事件時、警察はレイシストらを止める事無く傍観するだけであったし、行政は責任逃れに終始し、検察はあろう事かこの事件を「ただの業務妨害」として裁くために学校側元校長を犯罪者とした。そして政府は一切無関心であった。 日本政府が言い訳に使う資格はない。
2014-08-20 23:19:05