20140828_「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第3回
- senryoAIIT
- 3290
- 0
- 4
- 7
松岡:公益は経済成長で社会貢献の意味は含まれないのか? 吉川:消費者はいつも回り回って自分の利益になるといつも言われてきたが実際には実感がない。今回は商売に使うのは反対です。
2014-08-28 14:54:09藤原座長:第三者機関は一般個人情報保護法における主務大臣制の監督と同様、行政機関個人情報保護法における主務大臣制監督も同様にした方が良いのか? 吉川:そうです。
2014-08-28 14:56:51弁護士連合会の意見は 1。行政機関が保有するパーソナルデータの利活用については反対。 2。行政機関の保有する情報の公開は知る権利があるから賛成 3。公開された情報の民間利活用は賛成。 4。情報公開法は国民の知る権利と個人のプライバシーの間で調整を図っている。
2014-08-28 15:04:37情報公開法の不開示情報に該当しない情報は公開しても差し支えないが、これに該当する情報は公開されるべきでない。結局、情報公開法第5条1号の不開示情報に該当するパーソナルデータが保護対象である。
2014-08-28 15:08:25松村:情報公開法と個人情報保護法の関係性についての質問 弁護士会連合会:判例上は個人の情報一切というのはあるが個人の識別できる範囲というのは定まっていないのが現状である。情報公開法はそれに基づいている。
2014-08-28 15:16:15松村:第三者機関は事前に問題を不正で欲しいのか? 坂本:事前に防いで、問題が起きたら捜査をすべきである。ブラックボックスはダメで公開出来ない場合があるとしてもきちっとした捜査がなされなくてはならない。何が起こっているかわからないのはNG
2014-08-28 15:19:39宍戸:行政機関個人情報保護法での個人情報第三者提供について例えば、独立行政法人の医療における本人同意の第三者提供についてはどうか? 坂本:医療情報については、医療分野の特別法で決めるべき。私立と国立の医療機関でルールが変わるのはおかしい。ビッグデータとして製薬会社に行くのは別。
2014-08-28 15:24:03藤原:個人情報保護法の一元化について 坂本:一元化が望ましいがそれによって情報公開法がどうこうなるのはまずい。時間をかけて行う必要がある。
2014-08-28 15:28:30藤原:一般個人情報保護法と行政機関個人情報保護法の定義統一について 坂本:日本弁護士連合会はもともと一般個人情報保護法を統一することに反対である。分野ごとに別のものが必要と考えている。ので統一は考えられない。
2014-08-28 15:31:12大谷:低減データ、公的機関の第三者機関の位置づけ 坂本:行政機関個人情報は民間とは性質が異なるから反対である。第三者機関は各省庁ダイレクトに監督するイメージである。
2014-08-28 15:33:52大谷:日本消費者協会が仰られてように行政機関と地方公共団体と民間といったパーソナルデータの保有機関が違う場合に統一がのぞましいが、その整合性、合理性においてシミュレーションがしたいのであるがいかがでしょうか? 藤原座長:事務局そのように願いたい。
2014-08-28 15:49:01松村委員の説明で納得。現行法だと第八条に個人識別性に関する提供に関する記載があってその捉え方が微妙なところがある。その明確化が必要なんだ。
2014-08-28 15:56:15