渡邊芳之先生ynabe39の「生者の権利、死者の権利、動物の権利、モノの権利。」

「死後裁かれる」はもともと「この世の評価ではない究極に正当な評価によって報われる」ことに意味があるんだからね。 by 渡邊芳之
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渡邊芳之 @ynabe39

千の風になって。

北海道帯広市 · twilog.org/ynabe39

渡邊 芳之(わたなべ よしゆき、1962年4月22日 - )は日本の心理学者。帯広畜産大学人間科学研究部門(人文社会・体育学分野)教授。博士(心理学・東京国際大学)。 佐藤達哉、尾見康博との共同研究を中心に心理学論、心理学史、人格心理学や血液型性格分類の批判的検討などの分野に論文・著作を持つ。趣味はレコード蒐集。
http://ja.wikipedia.org/wiki/渡邊芳之

渡邊 芳之 -帯広畜産大学-
http://www.obihiro.ac.jp/ichiran/watanabe_yoshiyuki.html

 

渡邊芳之 @ynabe39

そもそも死んだ人に人権があるのか。

2014-09-08 08:56:53
渡邊芳之 @ynabe39

「死んだ被害者の人権」という言葉が具体的に指し示しているものはなにか。

2014-09-08 08:58:28
渡邊芳之 @ynabe39

「死後の霊魂」やその意思や希望の存在を前提にするなら話は比較的単純だが、それは考えないとしたら。

2014-09-08 08:59:47
みずの とんび @lunatic_tonbi

@ynabe39 「(死んだ被害者の)遺族の感情」の婉曲表現ではないでしょうか

2014-09-08 09:01:23
渡邊芳之 @ynabe39

これに限らず「人権」というのがなにか「情緒的なもの」と捉えられている感じはいろんなことについて受ける。

2014-09-08 09:05:36
雑兵A @_zhy_a

@ynabe39 法学的な通説からすると、「原則として死者は人権の主体とならないが、刑法230条2項が明文で死者に対する名誉毀損罪の成立を認めるように、例外的に一部の人格権が成立する」と考えられています。(死者に対する名誉毀損罪は、遺族の有無を問わない)

2014-09-08 09:07:18
象人間(16bit, 44.1khz) @elephas_Koji

@ynabe39 「遺族の応報感情」と「死者の意志の代理」とがないまぜになったのが「死者の人権」の実体なのだろうなぁ、というのは感じます。

2014-09-08 09:08:55
ぢゃいける🌗 @jaikel

@ynabe39 「名誉」や「憐憫」、「我欲」と混同している人も多々いますね。

2014-09-08 09:10:07
渡邊芳之 @ynabe39

遺族がいない場合に死者への名誉毀損は誰が裁判所に訴えるのだろう。誰でも訴えることができるのか。

2014-09-08 09:15:34
雑兵A @_zhy_a

@ynabe39 原則として死者に人権がなく、生者は人権があるので、「人を殺したら全員死刑!」という市井の「普通の感覚」が満たされず、けっこう面倒くさいテーマです…。(実の父から長年性的暴行を受けた子が耐えきれず親殺しした、とか、やむにやまれない事情結構ありますから…)

2014-09-08 09:16:18
雑兵A @_zhy_a

@ynabe39 刑訴法が定めているのですが、実際に検察官が告訴したケースはすみません、知りません…。「利害関係人の申し立てにより、検察官が告訴する」といった感じで明文があるので、調べたことがありませんでした。

2014-09-08 09:25:18
細川啓%求職中断 @hosokattawa

@ynabe39 @jaikel 刑事裁判の再審は死後にも認められます。これも名誉の問題といえますね。死体損壊罪や墳墓発掘罪も死者の名誉を守っていると言えそうです(遺族の感情保護の面も)。

2014-09-08 09:55:42
雑兵A @_zhy_a

@ynabe39 死体損壊罪や墳墓発掘罪は、個別的な死者でなく死者一般に対する敬虔感情を保護法益とするのが通説です。それらの罪が刑法典で「礼拝所及び墳墓に関する罪」の項目にまとめられていることもあり、個別的な死者の権利を保護法益とする説を知りません。(探せばあるかも知れません)

2014-09-08 11:00:42
雑兵A @_zhy_a

@ynabe39 刑事再審の名誉回復機能は無視できない重みがありますが、恩赦で刑が変更されたときに「訴えの利益なし」とされることから、名誉回復機能は二次的効果に止まると考えられます。ただし海外ではナチスドイツ時代の誤った法解釈による刑罰への名誉回復が主問題となるケースがあります。

2014-09-08 11:14:28
渡邊芳之 @ynabe39

「名誉回復の効果」というのは遺族だけでなく社会や市民感情にも及ぶと期待されているのだろうな。

2014-09-08 11:19:17
渡邊芳之 @ynabe39

これは「死者の霊の存在というのは一体誰の何の利益のために仮定され続けるのか」と基本的には同じ問題だな。

2014-09-08 11:20:41
渡邊芳之 @ynabe39

あーっいま思い出したけど結婚する夢をみたぞ。それで試験についての質問は後にしろと言って地下の神殿に駆け込むと屋根のない家で暮らす術を教えられてそこに暴漢がきて、とわけのわからない壮大な夢。

2014-09-08 11:23:41
渡邊芳之 @ynabe39

生前の罪状により地獄に落ちている人がこの世のほうで名誉回復されたら地獄を出て天国に行くなんてことはないだろうから、やはり死者の権利は生者のためにあるんだろうな。

2014-09-08 11:35:57
渡邊芳之 @ynabe39

「死後裁かれる」はもともと「この世の評価ではない究極に正当な評価によって報われる」ことに意味があるんだからね。

2014-09-08 11:37:58
渡邊芳之 @ynabe39

俺が何が気になってウダウダ考えているのかはわかる奴にだけわかればいい。

2014-09-08 11:38:52
渡邊芳之 @ynabe39

生者の権利、死者の権利、動物の権利、モノの権利。

2014-09-08 11:39:54