渡邊芳之先生ynabe39の「生者の権利、死者の権利、動物の権利、モノの権利。」
千の風になって。
北海道帯広市 · twilog.org/ynabe39
渡邊 芳之(わたなべ よしゆき、1962年4月22日 - )は日本の心理学者。帯広畜産大学人間科学研究部門(人文社会・体育学分野)教授。博士(心理学・東京国際大学)。 佐藤達哉、尾見康博との共同研究を中心に心理学論、心理学史、人格心理学や血液型性格分類の批判的検討などの分野に論文・著作を持つ。趣味はレコード蒐集。
http://ja.wikipedia.org/wiki/渡邊芳之
渡邊 芳之 -帯広畜産大学-
http://www.obihiro.ac.jp/ichiran/watanabe_yoshiyuki.html
@ynabe39 法学的な通説からすると、「原則として死者は人権の主体とならないが、刑法230条2項が明文で死者に対する名誉毀損罪の成立を認めるように、例外的に一部の人格権が成立する」と考えられています。(死者に対する名誉毀損罪は、遺族の有無を問わない)
2014-09-08 09:07:18@ynabe39 「遺族の応報感情」と「死者の意志の代理」とがないまぜになったのが「死者の人権」の実体なのだろうなぁ、というのは感じます。
2014-09-08 09:08:55@ynabe39 原則として死者に人権がなく、生者は人権があるので、「人を殺したら全員死刑!」という市井の「普通の感覚」が満たされず、けっこう面倒くさいテーマです…。(実の父から長年性的暴行を受けた子が耐えきれず親殺しした、とか、やむにやまれない事情結構ありますから…)
2014-09-08 09:16:18@ynabe39 刑訴法が定めているのですが、実際に検察官が告訴したケースはすみません、知りません…。「利害関係人の申し立てにより、検察官が告訴する」といった感じで明文があるので、調べたことがありませんでした。
2014-09-08 09:25:18@ynabe39 @jaikel 刑事裁判の再審は死後にも認められます。これも名誉の問題といえますね。死体損壊罪や墳墓発掘罪も死者の名誉を守っていると言えそうです(遺族の感情保護の面も)。
2014-09-08 09:55:42@ynabe39 死体損壊罪や墳墓発掘罪は、個別的な死者でなく死者一般に対する敬虔感情を保護法益とするのが通説です。それらの罪が刑法典で「礼拝所及び墳墓に関する罪」の項目にまとめられていることもあり、個別的な死者の権利を保護法益とする説を知りません。(探せばあるかも知れません)
2014-09-08 11:00:42@ynabe39 刑事再審の名誉回復機能は無視できない重みがありますが、恩赦で刑が変更されたときに「訴えの利益なし」とされることから、名誉回復機能は二次的効果に止まると考えられます。ただし海外ではナチスドイツ時代の誤った法解釈による刑罰への名誉回復が主問題となるケースがあります。
2014-09-08 11:14:28あーっいま思い出したけど結婚する夢をみたぞ。それで試験についての質問は後にしろと言って地下の神殿に駆け込むと屋根のない家で暮らす術を教えられてそこに暴漢がきて、とわけのわからない壮大な夢。
2014-09-08 11:23:41生前の罪状により地獄に落ちている人がこの世のほうで名誉回復されたら地獄を出て天国に行くなんてことはないだろうから、やはり死者の権利は生者のためにあるんだろうな。
2014-09-08 11:35:57