アイドルと交際したファンに運営会社が損害賠償請求という記事への反応

そのまま。 アイドルに詳しい弁護士が鍵なのがやや残念。
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うの字 @un_co__yokohama

あるということを知っていて、あえて純潔を汚した(言い方キモい)ことで商品価値を損なったという不法行為、もしくはアイドルとの共同不法行為という構成もあり得るか?けど、損害については運営が生じさせたものではないかという点でやはりどうよってなる。→ もしくはアイドル(元付けるべき?)

2014-09-12 11:38:45
うの字 @un_co__yokohama

なぞの分断発生。 もしくはアイドルの就業を妨げた、ということなのか。はてさて… ともかく、裁判所がアイドルの恋愛禁止についての法的評価を出すなら興味深いし、芸能界の闇に法の光を照らすのもあしからず。

2014-09-12 11:43:40
うの字 @un_co__yokohama

アイドルだってうんこするんだから、セクロスしておかしかないだろ

2014-09-12 11:44:30
田中 宏 @tanakah

交際相手まで被告に引きこみ訴え提起した訴訟の代理人は誰かな。「第三者の債権侵害」は法理論としてはありうるが,民法学習してれば,自制働くはず。>アイドルと交際したファンに運営会社が損害賠償請求(日刊スポーツ) - Y!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140912-…

2014-09-12 12:17:19
田中 宏 @tanakah

まだ提訴には至っていないのか。しかしイベントでファンの実名出し賠償請求書面送ってるんだから,逆に賠償請求もありうることは変わらない。>アイドルと交際、ファンに損害賠償 nikkansports.com/entertainment/… @nikkansportscomさんから

2014-09-12 14:21:21
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

タレント職従業員に対する恋愛禁止の可否。最判昭和45年7月28日の枠組からは、私生活上の行為でも従業員の地位、行為内容、社会的影響等から企業秩序に悪影響を与える場合は禁止できる。タレント職だから一律に恋愛禁止可能なのではなく、売り出し方、恋愛態様等との総合判断か(再掲)#エアリプ

2014-09-12 18:22:40
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

ファンとは契約がないので、「契約違反の慫慂」という債権侵害の不法行為の問題。債権侵害の場合に不法行為のハードルを上げる見解を取れば、ファンが責任を負う可能性は更に低い。なお、弁護士事務所内定者の任官という債権侵害が横行している以上、裁判所はハードルを上げる見解だろう。 #エアリプ

2014-09-12 18:24:39