ystk lawkusさんの「強姦で無罪判決が出るたび、判決文も読まないまま「被害者(とされた人)の言ったとおりに裁判所が認定しない限り許せない!」と言ってるに等しい人が大量に湧くので閉口する。お前らそれ、普段人権重視っぽいこと言ってるのとどう整合するんだよと。」

いや淫行条例違反にはあたるはずですね。しかし検察的には強姦で有罪にできると思ったから重い方で起訴したのでしょう。by ystk lawkus
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ystk @lawkus

日本語の文章を書けるようになってから出直して下さい。 RT @jasminheimatlos: へえ、では言い換えましょう。13歳女児強姦事件について嘆く社会福祉の専門家さんを 「馬鹿」と罵倒する弁護士の尻馬に乗り「法律論では勝ち目がないのをわかったんですか、ならばよしよし」と

2014-09-22 23:16:03
neeben54 @neeben54

話題になっているらしい強姦事件の無罪判決を入手。

2014-09-23 06:55:48
neeben54 @neeben54

確かに,これは司法記者ではまとめきれないな。

2014-09-23 06:58:47
neeben54 @neeben54

読売は,「高裁は、中学生が男性と別れた後もすぐに助けを求めずに公園で眠り込んだことを指摘。」としている。headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140919-… 確かに,高裁判決には,こうした指摘がある。

2014-09-23 07:00:59
neeben54 @neeben54

つまり,「女性との行動における疑問点」(11頁)で,「性交後,・・・被告人が立ち去った後も,その公園にとどまり,すぐに助けを求めたりせず,そこで眠り込んだことなど,女性との行動には,被告人との性交に合意したのではないかとの疑いを生じさせかねない点がある。」と判示されている。

2014-09-23 07:03:03
neeben54 @neeben54

しかし,高裁判決は,「女生徒が当時15歳の中学3年生であって,…性的被害を受けた精神的衝撃等を考慮すれば,これらの行動が直ちに不自然,不合理と談じることはできず,…」としている。

2014-09-23 07:06:48
neeben54 @neeben54

結局,高裁判決は,「女生徒のこれらの行動について,性交に同意したことを示すものではないとした原判決の判断は,決して不合理とはいえない。」と結論付けている。

2014-09-23 07:07:30
neeben54 @neeben54

高裁判決の結論は,「…当裁判所の事実取調べの結果を加えても,被告人が女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行を加えて性交に及んだと認めることはできない。また,被告人の範囲についても,女生徒が性交を含む性的行為に合意したと考えて行為に及んだ可能性をやはり否定することができない。」

2014-09-23 07:11:09
neeben54 @neeben54

「このようにして,被告人について,強姦罪の成立を認めることはできない。」

2014-09-23 07:13:37
neeben54 @neeben54

「そして,縮小認定としての強制わいせつ罪の成否についてみても,被告人が女生徒において性交を含む性的行為に合意したと考えた可能性が否定できないことからすると,強制わいせつ罪の犯意を認めることもできないから,強制わいせつ罪も成立しない。」

2014-09-23 07:13:43
neeben54 @neeben54

結局,「合意の上だった可能性が否定できない」との読売の報道は,事実と違う(読売以外の報道は,これを書く際に参照していないからパス。)。

2014-09-23 07:17:31
neeben54 @neeben54

追記。高裁判決によると,女生徒(被害者)は「中学3年生の女生徒(当時15歳)」となっている。

2014-09-23 07:33:22
ystk @lawkus

刑事でも合意は認定されてないようですし、損賠は過失でも良いことを考えるとそちらは通る見込みあると思いますね。RT @umedam: 民法上での損賠請求したら通るのだろうか。 twitter.com/neeben54/statu…

2014-09-23 11:20:42
ystk @lawkus

和姦を事後的に強姦だったことにしようとする人は案外多いというのが弁護士やってての印象。自称被害者の話に不合理な点が多いと通常警察も動かないし弁護士も受任しないから刑事でも民事でも事件化されない場合が大半だが、たまに民事の筋の悪い事件になってるのを見る。

2014-09-23 12:13:27
ystk @lawkus

例の件「強姦罪の暴行脅迫がないから無罪」という要約も不正確では。暴行脅迫の点だけなら(強姦の暴行脅迫よりも軽度で足りるので)強制わいせつで有罪もあり得る。ただ強わいにしても同意があると誤信した可能性を否定できないので故意が認定できない。という内容だから無罪の決め手は故意でしょ。

2014-09-23 17:16:08

mika_berryさんとlawkus先生の会話はこちら
"http://togetter.com/li/722539 "
https://togetter.com/li/722539

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