2014年9月30日 文化審議会 著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会(第5回)
11:28 / 榊原委員 : 質問ではなくコメントで。ユーザーがコンテンツを用意するという基準は明確でグレーゾーンの余地はない。ボタン押し理論が明確なのでそうした解釈が支配的になってほしい。云々……
2014-09-30 11:46:5611:32 / 松田委員 : このペーパに書かれている限りにおいては望ましいと思う。純粋なタイプ2で契約が不要だとされている点も、グレーゾーンを安全にするために契約を結ぼうという趣旨も望ましい。
2014-09-30 11:47:2611:37 / 奥邨委員 : 機能が加わることで事業者の関与が深まるごとに、主体性の判断はゆらぐことになる。そこを救う意味でこうした機構が容易されることは望ましい。
2014-09-30 11:48:4011:38 / 杉本委員 : 仮にこの「センター」が実質的に私的利用と判断すれば、利用料を求めないというような柔軟性が提供されるのならば、実質的にこの小委の目的は達成できるので望ましい。
2014-09-30 11:49:2411:39 / 丸橋委員 : タイプ 2 がセーフだと示された上で、契約を求めるのはs評価するが、争いのある範囲で、契約が固定されることに懸念を覚える。例えば変換一度毎に料金いくらという形で徴収することになると、それは利用者の権利を蔑ろにすることなので避けたい。
2014-09-30 11:50:0711:42 / 椎名委員 : 共有機能を含むタイプ2とタイプ4を内包するものに対してリスクを低減することを目的とした意見。タイプ1とタイプ3に対する見解があったが、この提言はタイプ1とタイプ3を含まない。
2014-09-30 11:51:2611:43 / 河村委員 : ユーザーアップロード・プライベート型のタイプ 2 の中でこうした仕組みが必要とされることに納得がいかない。
2014-09-30 11:54:1211:52 / 畑委員 : 不特定多数との共有であれば完全なタイプ4で、どの範囲の共有とかが含まれるかは現時点で明確にできないが、全く共有がない状況ではこういう集中管理のニーズは無いだろうと認識している。
2014-09-30 12:29:3711:52 / 杉本委員 : タイプ2 への対処に絞られすぎているので、こうした仕組みを作るのであれば著作権全体の権利処理を想定した上での仕組みを望みたい。
2014-09-30 12:30:06杉本委員 : こうした機構の仕組みを考えるにあたっては、もうすこしオープンな議論の場を用意してほしい。また、エンドユーザーのメリットが不明確という問題がある。
2014-09-30 12:30:4711:56 / 華頂委員 : 杉本委員から音楽以外にもという話があったが、商業用映画は包括許諾になじまない。商業映画はタイプ2はあり得ない形態と言ったが、タイプ2以外に広げるにしても映画は包括許諾になじまないので個別契約で臨みたい。
2014-09-30 12:31:2711:57 / 土肥主査 : 本日畑委員に説明いただいたスキームについては歓迎したい。しかし現行の30条の部分も覆ってしまうような説明もあったが、権利者・事業者・利用者の三者が納得するスキームが必要。
2014-09-30 12:35:2912:00 / 榊原委員 : 個別条項を追加するのは反対解釈の懸念があるので反対。むしろそうしたものを包含しうる柔軟な規定を望む。30条1項1号に関しては削除を望む。
2014-09-30 12:36:5412:01 / 杉本委員 : ここにこだわって時間をかけるのは無駄。どういうサービスが考えられて、それを実現するためにはどのような話し合いが必要かに時間をかけたい。その結果30条1項1号がいらなくなれば削除すればよい。
2014-09-30 12:39:4812:02 / 丸橋委員 : 線を引くのであれば、フォーマット変換まで含めた線にしていただければ事業者としては安心して事業展開ができる。
2014-09-30 12:40:1412:03 / 大渕委員 : (土肥主査が「ここは事業者から意見を聞くだけに」ととどめたところを押し切って発言。そもそも立法の対象とならない部分なので云々。詳細は後で)
2014-09-30 12:41:24