2014年9月30日 文化審議会 著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会(第5回)
10:34 / 浅石委員 : 30条1項に該当するものとして進めようとしているように思える。今のクラウドビジネスが該当するのかという判断があってから次に進むのはいかがなものか。
2014-09-30 10:47:1810:39 / 松田委員 : 複製機器というのは他人が生産するもので、それを購入して複製している訳で一定程度他人の関与がある状況で複製が行われている。
2014-09-30 10:48:0210:43 / 奥邨委員 : 「使用する者が複製」というところで抑えるのが 1 項の趣旨。それだけでは抑えきれないので 1 号 2 号 3 号が置かれたものと理解。
2014-09-30 10:52:0810:44 / 椎名委員 : ワードのファイルを保存する場合と音楽を保存する場合でサービスの利益差がある。第三者の関与という意味ではそこはやはり差を見るべきでは。
2014-09-30 10:52:2410:48 / 畑委員 : 30条1項1号は私的複製に第三者の関与を認めない趣旨。第三者の関与があるものを私的複製と認めることに抵抗がある。
2014-09-30 10:55:4610:49 / 作花審議官 : 行為主体に関しては事案ごとの判断をせざるを得ないというのが現状。資料1は「こういう意見があった」というものと認めていただければ。
2014-09-30 10:56:07作花審議官 : 公衆用設置自動複製機器の該当性に関しても既存条文の解釈で時間をかけるよりも、プライベートロッカー型のものを他国のように法制度で救うのか、ライセンスで救うのか、それとも補償金で行くのかという方向性の議論をしてほしい。
2014-09-30 10:56:3311:00 / 大渕委員 : 共有になった場合は「使用するものが複製」を満たせないので認めるべきではない。変換に関してはフォーマットの変換だけであれば著作権法の関与するところではない。
2014-09-30 11:05:4711:04 / 榊原委員 : 法的な解決が困難という意見で、訴訟で解決してはという意見が書かれているが、柔軟な規定を整備するという意見が落ちているのが不満。日本版フェアユースでの C 類型のような規定があっても良いのでは。
2014-09-30 11:08:2311:05 / 土肥主査 : この資料は前回の意見をまとめたもの、それ以前については別の資料でまとめてそちらには反映されているので。
2014-09-30 11:08:3211:08 / 秋山課長補佐 : 先ほど主査からあったようにこの資料は前回の意見をまとめたもの。全体としての意見をまとめる場合は適切に配慮する。
2014-09-30 11:10:3811:08 / 河村委員 : 適法に入手したコンテンツをプライベートな範囲で利用する場合は、私的空間の自由として認められるべき。そういう意味では複製でも変換であっても当然に認められるべき。
2014-09-30 11:13:1011:15 / 土肥主査 : 議論はまとまっていないが、発展形のサービスについて権利者団体で考えておられることがあるようなので、それを発表していただいて、その後質疑に。
2014-09-30 11:24:59畑委員 : ロッカー型クラウドサービスに関して、公衆用設置自動複製機器の該当性等意見は述べているが、社会的に必要なサービスであり、ビジネスとして伸びていくべきと考えている。
2014-09-30 11:25:27畑委員 : 事業者と権利者が共同して契約に取り組み、信頼関係を醸成しつつビジネスを伸ばしていくことが必要と考える。(以降の説明は略)
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