マタハラ最高裁判決

反応など。 代理人の先生のツイートが即見れる!
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@inu_law

例外②は少し複雑。まず、降格させずに軽易業務への転換を行うことについて、「円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合」であることが必要とされている。

2014-10-23 21:59:48
@inu_law

そのうえで、 ア)業務上の必要性 イ)軽易業務への転換及び降格措置による労働者への有利な影響 ウ)降格措置による労働者への不利な影響 の内容・程度を考慮して、降格措置が均等法の趣旨・目的に違反しないと認められる「特段の事情」があれば、例外②が認められる。

2014-10-23 22:00:41
@inu_law

この時事通信の見出しも間違い。 妊娠降格、明確な同意必要=均等法規定で初判断―女性敗訴破棄、差し戻し・最高裁(時事通信) - Y!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141023-…

2014-10-23 22:03:51
下中奈美 @mona_attorney

広島の弁護士です。よろしくお願いします。

下中奈美 @mona_attorney

妊娠降格に関する最高裁判決。 均等法9条3項は、均等法の目的・基本理念を実現するための強行規定と解するのが相当。女性労働者が妊娠出産、産前休業の請求、産前産後の休業又は軽易業務の転換等を理由として解雇その他不利益な取り扱いをすることは、同項に違反するものとして無効である。

2014-10-23 22:08:05
@inu_law

大半の記事では、判決文からの引用でもない不正確な内容がかっこ書きで書かれていて、きわめてミスリーディング。

2014-10-23 22:09:40
@inu_law

これも見出しが根本的に間違っている。 「妊娠・産休で降格させることはできない」マタハラ訴訟で最高裁(フジテレビ系(FNN)) - Y!ニュース headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?…

2014-10-23 22:19:14
ほりぐちです @mstk_Horiguchi

@tecotecopun そうですね。もっとひどいマタハラで救われていない事案と比較して今回の件は退職勧奨とかがあったわけではないので少しもやもやした感じがあります。でもこういう判断が出た以上は企業側もそれに合わせた対応をしてくると思われますね。

2014-10-23 22:39:02
下中奈美 @mona_attorney

一般に、降格は労働者に不利な影響をもたらす処遇であるところ、均等法の目的及び基本理念に照らせば、女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として法9条3項の禁止する取り扱いに当たるものと解される。

2014-10-23 22:49:12
下中奈美 @mona_attorney

このように最高裁は、「妊娠・出産にかかわる事由」を「契機」とした「不利益取り扱い」を原則として9条3項違反であると判断しました。

2014-10-23 22:50:44
下中奈美 @mona_attorney

妊娠出産にかかわる事由を契機とした不利益取り扱いでありながら、9条3項違反に当たらない場合(例外)は、①労働者の自由な意思に基づく承諾が認められること(これを認めるに足る合理的理由が客観的に存在する)②9条3項の趣旨目的に実質的に反しないと認められる特段の事情があるとき。

2014-10-23 22:55:52
下中奈美 @mona_attorney

降格についての自由な意思に基づく承諾があると認めるに足る合理的な理由の客観的存在の判断材料は、 ① 軽易業務転換及び降格により受ける有利な事情 ② 降格により受ける不利な影響の内容や程度 ③ 降格に係る事業主の説明内容その他の経緯 ④ 労働者の意向

2014-10-23 23:02:50
下中奈美 @mona_attorney

9条3項の趣旨目的に実質的に反しないと認められる特段の事情が認められる場合の考慮要素 降格をしないで維持したまま軽易業務転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保等の業務上の必要性がある場合の ①業務上の必要性の内容や程度  ②上記の有利又は不利な影響の内容や程度

2014-10-23 23:21:03
𝙃𝙍𝙆₅₄ 🌻 @hKodama

原告代理人から直接解説を聴けるTwitter。

2014-10-23 23:22:57
のぶさん(西野七瀬さんに『なった』ことがある人) @nobusan1979

いわゆるマタハラ事件最高裁判決と言われるやつ、事実認定の問題なのか、判断枠組みの問題なのか、私には分かりかねる。突き詰めていくと前者なのではないかという気がしてならない。どなたか分かる方は教えて下さい。

2014-10-23 23:25:36
下中奈美 @mona_attorney

今日の最判には櫻井裁判長の補足意見がある。本件は、妊娠中の軽易業務転換請求時に降格されたものだが、育休明けにも役職がついておらず、上告人は、この二度の措置につき違法と主張した。最高裁は、前者についてのみ上告受理したが、後者が予備的請求であるため審理対象としなかった旨明らかにした。

2014-10-23 23:28:48
下中奈美 @mona_attorney

軽易業務転換時に降格されれば、育休明けに、役職付の発令がされなくとも降格に当たらず不利益取扱いにならないとの主張もありうる。しかし、軽易業務転換が妊娠中の一時的な措置であることは明らかで、育休明け配置が降格に該当するかどうかは、軽易業務転換前の職位との比較で行うべきである(櫻井)

2014-10-23 23:32:52
田丁木寸 @matimura

ええと、両方とも上告受理されたけど、主位的請求が認められる方向での破棄だったので、予備的請求には立ち入らなかったということかな。RT @mona_attorney: 最高裁は、前者についてのみ上告受理したが、後者が予備的請求であるため審理対象としなかった旨明らかにした。

2014-10-23 23:45:14
下中奈美 @mona_attorney

@matimura 上告受理されたのは、第一の措置についてのみです。

2014-10-23 23:47:28
下中奈美 @mona_attorney

本日判決をいただいた妊娠降格の裁判について、上告人は事実認定を争いましたが、それについては、ほとんどアンサーはありませんでした。事実認定については、判決内容は上告人本人と代理人の認識とは異なります。しかし、9条3項の適用基準を求めた点については、確かにアンサーがあったと思います。

2014-10-24 00:18:30
下中奈美 @mona_attorney

事実認定について勝訴すれば、本人にとっては納得のいくものになっただろうと思いますが、適用基準を明確化したことの方が、「次世代へのバトン」(おさかべさんの言葉)としては、適切有効だったと思います。

2014-10-24 00:20:34
下中奈美 @mona_attorney

上告人は、「役職のはく奪は労働者の尊厳を損なう」と主張しました。判決は、これに対し、「本件措置による不利な内容や程度は管理職の地位と手当の喪失という重大なものであり、上告人の意向に反する」と述べています。

2014-10-24 00:24:01
田丁木寸 @matimura

そうなんですか、しかし上告受理段階で主位的請求原因のみ取り上げるという判断はできないように思いますが。それとも主位的請求原因の判断がついた段階で上告受理申立て理由の一部を排除するのかな? RT @mona_attorney: 上告受理されたのは、第一の措置についてのみです。

2014-10-24 00:33:03
下中奈美 @mona_attorney

@matimura 上告受理申立理由書の構成は、三部構成としておりまして、第2が措置1について 第3が措置2についてです。最高裁は、第3については上告受理しませんでした。したがって、双方代理人も、第3については、弁論を行っていません。

2014-10-24 00:38:53
田丁木寸 @matimura

そうですか、ご説明ありがとうございます。RT @mona_attorney: 上告受理申立理由書の構成は、三部構成としておりまして、第2が措置1について 第3が措置2についてです。最高裁は、第3については上告受理しませんでした。したがって、双方代理人も、第3については、弁論を行っ

2014-10-24 00:43:19