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庄司昌彦 / Masahiko SHOJI
@mshouji
これ、行政機関個人情報保護法としては、ということだと思います。オープンデータ的には著作権や利用規約が問題になるかと。でもこの点を確認できてよかったです。 “@ulto: 庄司構成員:①~③に該当するが、公表済みのものについて質問。 下井構成員:公開済みのものは自由に使えます。”
2014-10-28 12:20:32
石黒猛雄@未来予測
@ulto5
大谷構成員:地方公共団体の取り扱うパーソナルデータの特性に十分に考慮して検討することを追記して欲しい。 藤原座長:住民により近い情報が多いので留意致します。
2014-10-28 11:38:07
石黒猛雄@未来予測
@ulto5
下井構成員:8条2項について新たなる規律を加えないと、個人特定性低減データと再特定の問題からバランスを欠く可能性がある。 松村構成員:今後議論させて頂きたい。
2014-10-28 11:42:59
TAKAGI, Hiromitsu
@TakagiHiromitsu
個人特定性低減データを提供後について規制をかけることについて、現行行政機関法の8条2項の目的外提供ができる規定では規制がなく、バランスを欠くのではないかということが議論されています。
2014-10-28 11:42:59
TAKAGI, Hiromitsu
@TakagiHiromitsu
佐藤構成員「医療情報の場合、提供先で本人の生命に関わることが発見されたときに本人に通知するべきという議論があるところ、再特定を禁止するとできなくなることをどう考えるか。基本法の議論でするべきことであるが。」
2014-10-28 11:44:29
石黒猛雄@未来予測
@ulto5
佐藤構成員:医療データを低減データを使用した場合、生命財産にかかわることが受領先が判った場合、どうするかを今後本研究会で議論すべきか? 藤原座長:ゲノム問題でのコアインシデントの議論もあるので今後の議論としたい。
2014-10-28 11:46:16