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「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第7回 開催案内
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/gyousei_personal/02gyokan06_03000031.html
日時 平成26年10月28日(火)10時00分~12時00分
議題(予定) 中間的な整理(試案)について
配布資料
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/gyousei_personal/02gyokan06_03000033.html
資料1 中間的な整理(座長試案)
参考1-1 検討の論点
参考1-2 「検討の論点」に沿った議論の整理
当日配付資料 「中間的な整理(座長整理)」について(松村構成員提出資料)
これまでのまとめ
20141016_「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第6回
20141016第6回行政機関等が保有するパーソナルデータに関する検討会
行政機関等パーソナルデータ研究会 第5回
20140929_第5回行政機関等の保有するパーソナルデータに関する検討会
20140912_「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第4回
20140828_「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第3回
第2回行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会
20140821_「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第2回
第1回行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会
総務省にいまどか☆「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第7回 傍聴ほむ soumu.go.jp/main_sosiki/ke…
2014-10-28 09:58:29行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会 第7回 soumu.go.jp/main_sosiki/ke… の傍聴に来ています。
2014-10-28 10:13:35内容のほとんどが低減データについてとなっていますが、私が気になるのは「保護対象の明確化」の部分。前々回の議論にあった通り、照合による識別について行政機関法では「容易に」がないことから民間部門で議論された話(準個人情報)は現行の行政機関法の個人情報に含まれるとしてしまっています。
2014-10-28 10:31:06中間的な整理(座長試案)22頁より: 「(1)保護対象の明確化 民間部門においては(略)について整理する必要があると指摘されている。具体的に大綱において指摘されている曖昧な領域にあるものとしては、指紋認識データ、顔認識データなど個人の身体的特性に関するもの等が挙げられている。…
2014-10-28 10:34:43…これらについて、現在IT本部(略)検討が行われているところである。一方、このような問題は、民間部門を規律する基本法における、個人情報の定義として「容易照合性」という条件があるが、技術の進展状況を踏まえ、この条件に何が合致するかを整理する必要が生じたことによると考えられる。…
2014-10-28 10:38:38…行個法では、前述のとおり、個人情報の定義として、照合の「容易性」を条件とせず、「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを(個人情報に)含む」との規定を維持することを当研究会の一致した意見としている。 このため、…
2014-10-28 10:40:25…このため、民間部門で議論されている情報については、既に現行の行個法における個人情報に概念的には包含されると考えられ、運用において引き続きこの考え方が確保されることが必要であると考えられる。」
2014-10-28 10:41:23感想:このような照合による識別の解釈は誤りではないかということは、9月29日の回で述べた通りです。 twitter.com/TakagiHiromits…
2014-10-28 10:52:19行政機関法の逐条解説にあるように、照合による特定個人識別(「容易に」なし)は、「照合の対象となる「他の情報」には、その保有者が他の機関である場合も含まれ(略)る。特別の調査をすれば入手し得るかもしれないような情報については、通例は…含めて考える必要はない。(略)」とあります。
2014-09-29 18:12:18加えて中間整理の低減データに関する部分にもこんな記述があります。(22頁) 「規律等を課す前提として、"個人特定性低減データ"が行個法の個人情報に該当するかどうかについては、(略)行個法がより広い範囲の情報を保護する趣旨から容易照合性の要件を外していることに鑑みれば、…
2014-10-28 11:02:08…鑑みれば、特定性が完全に失われていない"個人特定性低減データ"は個人情報に包含されると解釈し、厳しく管理することを検討すべきとの意見も示された。」 なんでもかんでも「容易に」のせいだとしてしまっているようですが、大丈夫でしょうか?
2014-10-28 11:03:00松村構成員の別紙の一番最後、なるほどである。個人特定性低減データとした場合、個人情報とは別のものとして考えたほうが、合理的ではあるんだね/人◕‿‿◕人\www
2014-10-28 11:04:21大谷構成員:松村構成員の意見について、賛成。2点。 ニーズの具体化が必要、多くの人の意見を聴いて欲しい。 司法試験は確かに多くのデータがあり秘匿性が低いものもある。他にも多くの同様なデータがある。①のデータにも秘匿性が高いものから低いものがあるのを明記して欲しい。
2014-10-28 11:08:51大谷構成員:研究機関によっても様々な分析がある。データが公開されれば様々な角度で分析がなされる。公益に結び付くとは限らないが、 松村構成員の意見のご意図とは異なるかもしれないが賛成です。
2014-10-28 11:12:43藤原座長:松村構成員のご意見は情報公開法からの観点が強いのではないですか?日本は成績においての秘匿性は比較的高い 松村構成員:そうかもしれないですね。
2014-10-28 11:15:33宍戸構成員:7ページの表はあくまで大まかな分類であり①だからといって個人の秘匿性が低いものがないわけではない。 大谷構成員:表になってしまうと明確になり誤解を受けやすいので文章で補足して下さい。 藤原座長:判りました。
2014-10-28 11:18:06松村構成員の言うとおり個人情報とパーソナルデータが混在するしているとわかりにくいな。個人情報とパーソナルデータを定義をして欲しい
2014-10-28 11:20:53