徳武聡子@Satoko_Tokutakeさん「群馬県前橋市の市税問題を考える学習会に参加しています。」

徳武聡子(@Satoko_Tokutake)さんが、前橋市では市税滞納処分の回収について酷い実態があるということで参加された学習会についての一連のツイートをまとめてみました。
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徳武聡子 @Satoko_Tokutake

講演「自治体による違法な差押え《救済と是正》」勝俣影仁弁護士:鳥取県児童手当差押え事件は自治体の差押えについて重要な意義を持つ。これを勝ち取ったのは、弁護士ではなく鳥取の民商や議員など支援者。事案は、H20年、9時に入金された児童手当の口座について9時9分に差押えされたもの。→

2014-11-23 14:32:43
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→全国の自治体では、この判決を特殊事例として矮小化しようとしている。しかしそうではなく、一般的に活用できる判決である。/税金を滞納すると、督促→財産調査→差押えとなる、これが一つの行政処分。そしてその財産を取り立てて現金化し、配当処分をする、これが2つめの行政処分。→

2014-11-23 14:36:10
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→この差押処分、配当処分を通して、一つの滞納処分となっている。鳥取事件では、鳥取市から支給された児童手当が入金された銀行口座が差押えられた。児童手当は児童のいる家庭の生活の安定と児童の健やかな成長を目的としたもので、この目的を確保するため差押えが禁止されている。→

2014-11-23 14:41:48
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→児童手当はほとんどが銀行口座へ入金することで支給される。鳥取県はこの口座を差し押さえた。児童手当ではなく単なる銀行預金が、というのが鳥取県の理屈。こういう預金差押えを認めたような最高裁判決もあるというのが自治体の理屈。しかし、最高裁は積極的にこれを認めた訳ではない。→

2014-11-23 14:44:23
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→そんな理屈が通用するのか、これが鳥取事件では争われた。裁判所は、差押処分や滞納処分の取り消しを経なくても、不法行為上の損害賠償請求や不当利得返還請求により、滞納者の損失の回復を図ることが可能、とした。→

2014-11-23 14:46:56
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→判決は、一般的に差押禁止財産が入金された銀行口座は、差押え禁止財産の属性を承継しないとしつつ、預金の対部分が児童手当の振り込みにより形成されており、児童手当相当額部分は児童手当としての属性を失っていなかったと認めるのが相当、とした。→

2014-11-23 14:48:48
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→さらに、行政が児童手当が振り込まれた日であることを人shきして入金9分後に差押えしているので、この差押えは児童手当を差し押さえたのと同様とした。これは全国初。→

2014-11-23 14:50:39
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→これは全国的にも応用可能。なぜなら、①高裁判決の論理は端的明瞭で、行政処分の取り消しがなくても不当利得・不法行為で損失回復できるとされている。行政処分の取消は審査請求が前提となるなど複雑で専門的。不当利得や不法行為なら法律家が日常的にやっており、活用の範囲を広げた。→

2014-11-23 14:53:16
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→②考慮事実も緩和されている。鳥取事件では、地裁判決では処分行政庁が近々児童手当が入金されることを予期し、この児童手当で回収することを意図して、児童手当以外に入金もなく、行政庁もそれを知っていたのに差押えをした、と「行政庁の意図」を要件としたが、意図の証明は難しい。→

2014-11-23 14:56:55
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→しかし、高裁判決では「意図」は問題にせず、行政庁の「認識」と「預金の状態」のみを問題とした。認識ならば、立証するのは意図より容易になる。預金の状態も立証は容易。他の事案でも活用がグンと広まったといえる。鳥取事件は特殊、とする自治体があるがこの高裁判決を見ていない。→

2014-11-23 14:59:02
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→高裁判決の特徴③差押禁止債権の趣旨を重視している。高裁判決では地裁判決より滞納者本人を悪質と認定しており、そこは残念だが 逆にそんな滞納者でも差押禁止債権の差押えは許されない、としている。児童扶養手当相当分以外の73円については、そのまま徴収を認めている。→

2014-11-23 15:00:59
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→④不法行為、不当利得といった平易・簡便な救済手段を示し、⑤最高裁判決を踏まえつつ違法と判断している。さらに、⑥今後の違法な差しさえへの布石。高裁判決は国家賠償を認めなかったが、平成10年の最高裁判決があるので自治体も違法性の認識がないという理由。今後はそうではない。→

2014-11-23 15:03:36
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→差押禁止財産は、給与や年金についても一定額を超える範囲は禁止されている。その他にも、介護保険、生活保護など公的な給付猛者塩さえ禁止財産となっている。こういったものが差押えされたときには、鳥取事件判決を示して、損害回復を求めることができる。→

2014-11-23 15:05:47
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→なお、預金の中に差押え債権部分とそれ以外の部分があるとき、それ以外の部分については一般的な滞納処分停止の対象となることもある。こういった規定も活用して欲しい。→

2014-11-23 15:07:29
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→鳥取県は判決を受けて滞納整理マニュアルを修正した。①一般管理口座の認定、②取引履歴の徴取など、手当専用口座かどうかを確認する。③差押禁止債部分は差押えしない、④差押え禁止財産と判明した場合には差押えの解除や取消をする、とした。高裁判決はこういうことを言っている。→

2014-11-23 15:11:05
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→他ならぬ鳥取県がマニュアルを改訂した。他の自治体に対してもぜひこの判決を活用して欲しい。他にも千葉、群馬高崎でも差押え解除という成果がある。当然ながら市民は納税義務がある。しかし、どうしても支払えない状況になることも。そのために法は滞納者保護の規定を設けている。→

2014-11-23 15:13:39
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

勝俣弁護士→判決は、法に則った徴税をせよということ。適切な徴税業務とは、困っている市民を追い詰めないもの。常識的に考えてこれはおかしいときには、何らかの違法な滞納処分がされていると考えてよい。この判決は支援者がとったもの、前橋も変えられる。頑張って欲しい。以上

2014-11-23 15:16:36
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

講演「大阪社保協は差押え問題に以下に立ち向かったか」寺内順子さん(大阪社保協事務局長):数年前から前橋市はおかしいと思っていた。大阪社保協での運動スタンスは、法令通知を徹底的に学び、活かし、動き、変えるということ。若手弁護士と国保の勉強会を2010年から行ってきた。→

2014-11-23 15:28:02
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

寺内さん:門真市という自治体でも実態調査も行った。当初は国保問題で勉強会していたが滞納処分の勉強会に変更した。関連する法律は膨大で、弁護士に素人が聞いても分かるようにして欲しいと依頼した。情報公開請求で差押決定通知書をすべて請求して分析した。→

2014-11-23 15:31:30
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

寺内さん:社保協では自治体キャラバン行動という全自治体との交渉を行うが、毎年、滞納処分の法的根拠や判決などの資料も入れ、参加者と自治体に送る。自治体に送るのは「こちら側はこれだけ勉強してますよ」と言うことを自治体に示すためでもある。→

2014-11-23 15:33:27
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

寺内さん:勉強した当初は、行政は滞納処分をしなければならないと言うことを知り、どうしようと思ったが、差押え禁止財産や滞納処分停止のことを知った。国保の加入者は大半が生活に困窮しているし、生活保護利用者も同様。そこで、大阪市と何度も交渉した。→

2014-11-23 15:35:34
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

寺内さん:何度やっても埒があかないので、法に照らしてどうなのか、大阪府を通して厚労省に確認してもらった。結果、保護利用者に対して滞納保険料を徴収できるかという問いには「任意で支払うことは可能」とのこと。しかし、みんな真面目だから払ってしまう。→

2014-11-23 15:38:38
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

寺内さん:生活保護利用者に対する滞納処分の停止をどうすべきかという問いに対しては、速やかに停止すべきという厚労省の回答。そこで、大阪市も数日後に同様の通知を出した。大阪では大阪市の決めたことは府下の他市町村にも広がる。昨年から滞納処分の停止が増加した。これは毎年調査している。→

2014-11-23 15:41:09
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

寺内さん:鳥取事件は大阪でも地裁判決前から注目していた。他の自治体への波及も考えると高裁判決が望ましく、ずっと地元に確認を取っていた。勝俣弁護士が鳥取判決を活用して欲しいと言い続けており、判決全文を掲載して本を作り、それを各自治体の収納課に送った。→

2014-11-23 15:45:33
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

寺内さん:一昨年から全国の差押え件数や処分率の一覧表を作成していたら、群馬の前橋が飛び抜けている。これはどう見ても違法行為をしている。それまでに行政とつきあいがあって、法律を守るとこの程度しかできないというのが分かっている。本を作るにあたっては、前橋の実態も触れてもらった。→

2014-11-23 15:47:58