尚均さん報告7「(言葉に熱が入る)これまでも、戦後ずっと在日に対する差別攻撃、扇動はあった。それが、今まで刑事、行政的になかったことにされてきたことが問題だ!」
2014-11-29 01:03:27報告3番手は、師岡康子さん(東京弁護士会/『ヘイトスピーチとは何か』著者)今年8月の人種差別撤廃委員会に出席した時のエピソード。
2014-11-29 01:03:50師岡さん報告2「日本政府の対応があまりに遅いことに苛立った委員が、19年間何をやってきたのか。やる気もないなら何故条約に加入したのかと異例の叱責をした」
2014-11-29 01:04:07最後の報告は市川正人さん(立命館大学/憲法学)。「表現の自由は民主主義のプロセスにとって重要。思想の自由市場論によって価値のない思想は排除される」
2014-11-29 01:04:40私の感想:今の日本は、思想、言論人種差別、排斥、憎悪を積極的に消費しようとしているのではないか?自由市場は機能してないよね。
2014-11-29 01:04:56市川さん報告2「国家による表現内容の真偽、価値の有無、程度を排除することへの否定的評価がある。どんな表現、思想でもギリギリまで出させて、思想の自由市場に任せる。
2014-11-29 01:05:15市川さん報告3「明白かつ現在の危険がある場合のみ法規制」「他の利益とぶつからない限り表現の自由は認められるべきというのが最高裁の判断」
2014-11-29 01:05:38市川さん報告5「規制は犯罪扇動のみ。明白かつ現在の危険がる場合のみ。「殺せ」という言葉があってもダメ。強く働きかけ、決意を発生させるような行為は規制されるというのが最高裁の判断だ」
2014-11-29 01:06:21私の感想:だから、同じ言葉を聞いても、立場の違いによってある被害の不均衡をどう考えてるのか?イルソンさんの報告を聞いてたの?
2014-11-29 01:06:50私の感想:実際に殺されるかもしれない、危害が加えられるかもしれないという怖れを、かなり感じながら生活してるのですが。実際に殺されてみないとわかりませんか?
2014-11-29 01:07:23市川さん報告6「特定人に向けられない少数者集団への侮辱を規制すべきか。集住地域では被害が大きく規制の必要あるかもしれないが、繁華街等でのシュプレヒコールまで規制するかどうかは議論ある。
2014-11-29 01:07:59私の感想:だから、じゃあ在日はHSされるのが嫌なら繁華街に行くなっていうことなんか?それと、繁華街で大勢の人間が差別扇動されてしまうという被害は考えないのか?
2014-11-29 01:46:27市川さん:何がヘイトスピーチかを念頭に置くべき。死ね殺せは表現の自由とは違うだろう。しかし明白かつ現在の危険がなければ規制出来ない。
2014-11-29 01:51:51市川さん表現の自由を守るにはブリージングスペース(ちょっと落ち着いて待ってみること)が必要。 (1)公共の安全平穏 (2)向けられる人の尊厳、人権を守る (3)差別を防ぐ、平等な社会を築く これらが規制の3前提だ。
2014-11-29 01:52:31市川さん:女性、障害者...。水際での抑止、そこまでは言論で対抗。その考えが成り立たない状況があるかどうか、判断が難しい。 ←ちょっと何が言いたいか分かりませんでした。
2014-11-29 01:53:19次なる論点は濫用防止について 金尚均さん:今の日本の刑法、民法でも、表現行為を犯罪化している例が多々ある。ストーカー規制法など。
2014-11-29 01:54:04尚均さん:特定個人に向けられた表現ではないから被害者が特定の人ではないと考える、そして規制、制裁の対象としないのは間違い。
2014-11-29 01:54:25尚均さん:濫用の危険性はどの法律にもある。殺人罪でも、未遂罪、予備罪などがあり、濫用の危険性を含んでいる。威力業務妨害、公安条例等然り。
2014-11-29 01:54:49