文化審議会著作権分科会法制問題小委員会第11回(2010/12/03)
- Kase_Torte
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*ノートパソコンからのツイート不調なのですが、権利制限の一般規定(日本版ファアユース)に関する報告書についても数人から意見が出るも、大きな修正は無し。委員長一任 #c_policy #magicom
2010-12-03 11:39:24文化庁 文化審議会 法制問題小委員会(第11回)の会場入りして傍聴準備完了。とりあえず今は配布資料確認中。今回はアクセスコントロール規制の話なので傍聴メモを twitter 上で残す予定。
2010-12-03 09:50:51資料1-1の報告書(案)概要を眺めた限りでは、DeCSSおよびゲームソフトカートリッジの専用バス(仕様非開示)を著作権法での技術的保護手段として認められるように法を変えて規制対象とするが、個々の回避行為自体は規制対象としないというまとめになりそう。
2010-12-03 09:53:38回避行為規制が入らないのは良い情報なのだけれども、DeCSS等を技術的保護手段として認めて「現行法と同様の規制」を適当としているので、現行著作権法と同様に「研究・開発目的」とか「相互運用性の確保」を目的とした回避手段の提供であっても刑事罰が適用されることになるのだろう。
2010-12-03 09:56:01純粋なアクセスコントロール機能自体は著作権法で保護すべき権利ではないので、著作権法の保護対象に加えるべきではなく、複製制御機能と組み合わせて利用されるアクセスコントロールのみを保護対象とするという辺りがWTの皆さんの苦慮されたところなのかなと感想。
2010-12-03 10:14:25まだ壹貫田課長補佐が資料を説明しているところだけれども、ざっと眼を通した限りでの感想を。除外規定に関しては何も報告書には記載されていなかった。JEITA/富士通の亀井さんも参加しているはずなのに何故なのだろう?
2010-12-03 10:21:01壹貫田課長補佐の説明から、DeCSS部分について。ライセンサから契約を結んで鍵を入手するという仕組みでコピーコントロールの実効性を持たせるものなので、著作権法の保護対象とするのが適当と認めるまとめらしい。
2010-12-03 10:24:45そーすると、B-CASどーすんだろうね。復号鍵の取得に関してはプロトコルが全公開な訳で、特に契約を結ばなくても復号が可能な訳なんだが、それでも著作権法の保護対象に含まれるのかなー。B-CASの支給を契約と認めるかどうかについては議論があるところだけど、どうするのかね?
2010-12-03 10:27:07壹貫田課長補佐からの説明終了。研究・開発に関して検討されなかったのかと書いたけれども、頒布・譲渡のみを規制しているので研究・開発を妨げないという解釈らしい。ソース公開ソフトの世界でのソフト開発は研究・開発とは認められないのね。
2010-12-03 10:38:18質疑応答に入って、中山委員と永山課長のやり取り。中山委員から、ホームブリューやバックアップ目的の合法マジコン利用は規制対象ではないが、マジコンの販売が禁止されてしまうと、実質的に特定の企業を保護することにならないかという質問。
2010-12-03 10:40:32永山課長は、今回のまとめはアクセス行為におよばさないという意見で、中山委員は、アクセス行為におよばさないとしても、アクセス手段の販売が禁止されればアクセスできくなってしまうのだから、アクセス行為を実質的に禁止するのとおなじじゃないのという意見。
2010-12-03 10:52:54土肥主査:このワーキングチームは技術的保護手段のワーキングだったので30条問題のような大きな問題は踏み込めていない。(非常に突っ込み甲斐のある発言)
2010-12-03 10:58:22村上委員:技術的な質問。ゲームソフト型技術と暗号型技術ってどーちがうの?任天堂さんが暗号型技術を組み込めば暗号型で保護されるの?それともゲームソフトで暗号型技術って使う事はできないの?
2010-12-03 11:03:23