駆除した特定外来植物は廃棄物焼却施設に搬入しよう!

環境省の課長通知で、駆除のための特定外来植物の(短期)保管・運搬の規制が一部緩和されました。そのなかで、特定外来植物の搬入先として最終処分場が含まれていたので、その問題点を指摘しました。
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1.環境省課長通知

今井長兵衛 @medanjin

環境省から「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規制に係る運用(植物の運搬及び保管)について」というPDF文書がが出された。一定の条件下で 外来植物駆除の過程での運搬を可能にするというものだ。 env.go.jp/nature/intro/2…

2015-01-20 19:11:09
今井長兵衛 @medanjin

この文書は、平成 27 年1月9日 環自野発第1501091号、環境省自然環境局野生生物課長通知で、各地方環境事務所長、釧路自然環境事務所長、長野自然環境事務所長、那覇自然環境事務所長、高松事務所長に宛てたものだ。

2015-01-21 09:15:44
今井長兵衛 @medanjin

同様の通知が、平成 27 年1月9日 環自野発第1501091号として、各都道府県・各政令指定都市自然環境担当部局長宛に 送られている。 以下に通知の内容を抜粋し、問題点等を指摘する。

2015-01-21 10:21:06

2.何が変わったか?

今井長兵衛 @medanjin

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成 16 年法律第 78 号。以下「外来生物法」という。)第4条において、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)は原則として禁止されている。

2015-01-21 09:25:02
今井長兵衛 @medanjin

主務大臣等以外の者が行う防除について、主務大臣の確認又は認定を受けることができ、確認又は認定を受けた防除に係る捕獲、採取又は殺処分に伴う飼養等は外来生物法第4条の飼養等の禁止の対象外としている。

2015-01-21 09:28:16
今井長兵衛 @medanjin

近年、地域住民やボランティア等によって特定外来生物の防除が各地で行われるようになったが、防除の確認又は認定を受けていない場合がある。この通知では、このような活動においても、防除した特定外来生物を殺処分する目的で運搬することが条件付きで可能であることの周知を地方組織に依頼している。

2015-01-21 10:13:40
今井長兵衛 @medanjin

1.特定外来生物を生きたまま運搬することは原則禁止だが、特定外来植物の運搬は以下のア~ウの3要件を満たせば可能となる。 ア)防除した特定外来生物である植物を処分することを目的として、ごみの焼却施設等(最終処分場、収集センター等を含む)に運搬するものであること

2015-01-21 10:27:32
今井長兵衛 @medanjin

イ)落下や種子の飛散等の逸出防止措置が運搬中にとられているものであること ウ)特定外来生物の防除である旨、実施する主体、実施する日及び場所等を事前に告知するなど、公表された活動に伴って運搬するものであること

2015-01-21 10:28:51
今井長兵衛 @medanjin

2.特定外来生物を生きたまま保管することは原則禁止であるが、1.に付随して、やむを得ず発生する一時的な保管について、保管中の逸出防止措置がとられており、第三者が容易に持ち出すことができないよう実施する主体において管理され、かつ必要最小限の期間に限り行う場合には可能である。

2015-01-21 10:32:10
今井長兵衛 @medanjin

3.相当の規模で継続的な事業として行われる防除については、計画的かつ効率的な実施を図る観点から、外来生物法に基づく防除の確認又は認定を受けることが適当であるとしている。

2015-01-21 10:34:09

3.問題点と対応策

今井長兵衛 @medanjin

この通知は、特定外来生物防除における従来の「しばり」を緩和するもので、市民参加による外来生物防除の進展の弾みになるものと評価できる。ただ、特定外来植物の搬入場所については、もう少しきめの細かい配慮が必要と思う。

2015-01-21 10:39:55
今井長兵衛 @medanjin

1-ア)では、防除した特定外来生物である植物を処分することを目的として、ごみの焼却施設等(最終処分場、収集センター等を含む)に運搬することを認めている。運搬の過程で逸出を防止する措置を講じたうえで ごみ焼却施設(処理場)へ搬入して焼却処理することには大賛成です。

2015-01-20 19:32:09
今井長兵衛 @medanjin

括弧書きの中の収集センターについては、収集したごみが(焼却施設で)全量焼却されるシステムであれば大賛成だが、焼却処理せずに最終処分場に搬入されるというシステムであれば、最終処分場で繁殖して逸出する恐れがあるので反対。

2015-01-20 19:46:34
今井長兵衛 @medanjin

括弧書きの中の最終処分場は、基本的には焼却炉を持たないので、搬入された廃棄物が焼却処理されていてもいなくても、埋立処分を行う施設である。ここへの外来植物の直接搬入は、繁殖して逸出する恐れがあるので反対。当然ながら外来植物を焼却した灰や枯死させた遺体の搬入は問題ない。

2015-01-20 20:01:45
今井長兵衛 @medanjin

廃棄物最終処分場の様子。遠景はごみの山に土をかぶせたエリア。前景のように、1年もせぬうちに植物が生え、窪地に雨水が溜まり、湿地もできる。ただでさえ外来植物が多い。こういう所へ特定外来生物を持ち込む危険性を考えてほしい。 pic.twitter.com/qf2kzT8Ewy

2015-01-24 09:22:05
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今井長兵衛 @medanjin

したがって、引き抜いたばかりの外来植物の搬入場所としては、廃棄物焼却施設とそこへ持ち込めば確実に焼却される収集センターとし、最終処分場は除く方が適切と考える。市民には処理と処分の違いも理解されていない場合も想定されるので、各自治体で外来植物を搬入できる場所を広報する必要がある。

2015-01-20 20:08:35
今井長兵衛 @medanjin

環境省の指示内容が変わらず、自治体が適切な広報を行わない場合でも、外来植物防除に携わられる団体や個人の皆さんは、引き抜いた外来植物を、繁殖・逸出の恐れが無い(きわめて少ない)場所、つまり廃棄物(ごみ)焼却施設に搬入されるよう、ご配慮をお願いします。

2015-01-20 20:48:24