むかい君(@Hisho_m)による期末試験前に気をつけることシリーズその2

後期もやってくれました。
0
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑤新株発行の公告があるかは法的にちゃんとみる ⑥参加型か非参加型かで優先株式の扱いが相当違うから、そこもちゃんと確認しないと死ぬ ⑧種類株主総会を排除できるのは、322条2項だけじゃない ⑦資本減少が既存株主に不利になることなどない

2015-02-02 23:16:03
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑧ストックオプションは、報酬規制と発行規制の両方がかかる ⑨新株予約券の客観的価値はわかる、だから361条1項1号にもあたる ⑩新株予約券の行使条件の根拠は意外なところ、911条3項12号ハにある ⑪単元未満株式は、名義書換請求を排除すれば、譲渡阻止可能

2015-02-02 23:18:58
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑧ストックオプションは、報酬規制と発行規制の両方がかかる ⑨新株予約券の客観的価値はわかる、だから361条1項1号にもあたる ⑩新株予約券の行使条件の根拠は意外なところ、911条3項12号ハにある ⑪単元未満株式は、名義書換請求を排除すれば、譲渡阻止可能

2015-02-02 23:18:58
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑫自己株式の処分≒新株発行、同じ規制が働く ⑬書面投票だと、議題のみの事前提案は不可 ⑭欠席と、棄権・反対は全然違う ⑮指名委員会等設置会社の取締役の資格は331条と400条以降に分散 ⑯株主間契約は拘束力ないから注意 ⑰供託できなくても譲渡承認擬制、規則26条

2015-02-02 23:23:23
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑫自己株式の処分≒新株発行、同じ規制が働く ⑬書面投票だと、議題のみの事前提案は不可 ⑭欠席と、棄権・反対は全然違う ⑮指名委員会等設置会社の取締役の資格は331条と400条以降に分散 ⑯株主間契約は拘束力ないから注意 ⑰供託できなくても譲渡承認擬制、規則26条

2015-02-02 23:23:23
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑱会社分割と事業譲渡等の使い分けは去年出たし、たぶんでない ⑲株主権の縮減は、847条の3を使えばある程度はいける ⑳消滅会社代表取締役の取引が合併の効力発生の前後のどこでなされたかで750条2項の扱いが違う

2015-02-02 23:27:17
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑱会社分割と事業譲渡等の使い分けは去年出たし、たぶんでない ⑲株主権の縮減は、847条の3を使えばある程度はいける ⑳消滅会社代表取締役の取引が合併の効力発生の前後のどこでなされたかで750条2項の扱いが違う

2015-02-02 23:27:17
むかい つばさ @Hisho_m

なにより、公開非公開の区別、参加型非参加型の区別、分割会社と承継会社の区別、略式組織再編と簡易組織再編の区別、組織再編の根拠条文の区別(元になる会社→受け継ぐ会社→新しい会社の順)、などなど、これらをミスると致命的だから気を付けよう

2015-02-02 23:32:01
むかい つばさ @Hisho_m

なにより、公開非公開の区別、参加型非参加型の区別、分割会社と承継会社の区別、略式組織再編と簡易組織再編の区別、組織再編の根拠条文の区別(元になる会社→受け継ぐ会社→新しい会社の順)、などなど、これらをミスると致命的だから気を付けよう

2015-02-02 23:32:01
むかい つばさ @Hisho_m

あとがなくなってきた公法の注意点 ①下位法令などが一体どんな性質を持つのか、おおよそ、委任規定で追いかけていける範囲は法規命令、追いかけれないなら行政規則 ②法規命令の法律違反は、法律の文言、規制対象の権利の性質、法律の趣旨・沿革などを考慮 ③徳島市条例のみそは規制対象が同一か

2015-02-03 23:26:50
むかい つばさ @Hisho_m

あとがなくなってきた公法の注意点 ①下位法令などが一体どんな性質を持つのか、おおよそ、委任規定で追いかけていける範囲は法規命令、追いかけれないなら行政規則 ②法規命令の法律違反は、法律の文言、規制対象の権利の性質、法律の趣旨・沿革などを考慮 ③徳島市条例のみそは規制対象が同一か

2015-02-03 23:26:50
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ④明白性補充要件説(判例同旨)はNG ⑤ほぼほぼ撤回しか出てこないし、法律に根拠ある撤回なら撤回制限の法理なんていらない ⑥手続不実施は一発アウトの瑕疵になりやすい ⑦裁量を導くときは文言だけではなくいろいろ考慮しないと、審査密度を決められない

2015-02-03 23:30:07
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ④明白性補充要件説(判例同旨)はNG ⑤ほぼほぼ撤回しか出てこないし、法律に根拠ある撤回なら撤回制限の法理なんていらない ⑥手続不実施は一発アウトの瑕疵になりやすい ⑦裁量を導くときは文言だけではなくいろいろ考慮しないと、審査密度を決められない

2015-02-03 23:30:07
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑧行政指導がどういう場面でなされているかは重要、行手33条の解釈としての品川マンション事件、この事件は行政指導の違法が問題ではなく、応答留保の違法の問題、留保されての指導に従わない真摯かつ明確な意思表示が重要 ⑨付随的審査性にどこまでを盛り込むかでいろいろ変わる

2015-02-03 23:33:38
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑧行政指導がどういう場面でなされているかは重要、行手33条の解釈としての品川マンション事件、この事件は行政指導の違法が問題ではなく、応答留保の違法の問題、留保されての指導に従わない真摯かつ明確な意思表示が重要 ⑨付随的審査性にどこまでを盛り込むかでいろいろ変わる

2015-02-03 23:33:38
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑩事件性の擬制≒権利義務に関しなくてもちゃんとした紛争がある状態 ⑪部分社会論での一刀両断は危険 ⑫立法不作為で権利の積極確認できるのはかなり例外的、基礎となる制度の存在が決定的 ⑬第三者の権利の主張適格は、第三者の権利が現に侵害されているか、による分類

2015-02-03 23:38:26
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑩事件性の擬制≒権利義務に関しなくてもちゃんとした紛争がある状態 ⑪部分社会論での一刀両断は危険 ⑫立法不作為で権利の積極確認できるのはかなり例外的、基礎となる制度の存在が決定的 ⑬第三者の権利の主張適格は、第三者の権利が現に侵害されているか、による分類

2015-02-03 23:38:26
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑭憲法判断の方法を考えるときには、立法府へのけいじょうとか、規制の必要性とか、いろいろ考えないといけない、萎縮効果があるからというだけでのごり押しはいけない

2015-02-03 23:40:29
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑭憲法判断の方法を考えるときには、立法府へのけいじょうとか、規制の必要性とか、いろいろ考えないといけない、萎縮効果があるからというだけでのごり押しはいけない

2015-02-03 23:40:29
むかい つばさ @Hisho_m

弁実の答案作成 ①紛争解決の選択は、立証の難易、相手方との関係性、コストなどが考慮要素 ②内容証明郵便は、原告側は、前略→自己自己紹介→早速、請求原因→予想される反論に軽く反論→ただちに支払え→連絡はこちらまで→草々、の順で、被告側は前略→自己紹介→受領した→反論、の順で

2015-02-04 23:50:34
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ③和解条項は、権利義務の確認→給付条項(振込先とかも書く)→免除→けたい約款→清算(本件について、を書くかはちゃんと考える)→費用負担。有利不利を考えるときは、先履行にするとかいろいろ考えなきゃ ④訴訟費用の負担と仮執行宣言、よって書きを忘れるな

2015-02-04 23:53:16
むかい つばさ @Hisho_m

法曹倫理はたぶんこれ ①なんかこれヤバそうだなぁ、と思う行動があればとりあえず「品位を害する」としておく ②刑事弁護だからって、20条以下を無視すると痛い目にあう ③とにかく、慎重にふるまい、想像力をフル活用 ④規程の「程」は誤字リストいき

2015-02-05 08:29:09
むかい つばさ @Hisho_m

お疲れさまでした、明日の民訴の気を付けたいこと ①処分権主義のまえに弁論主義が問題となることもある ②費目限定型や案分説・内側説をとると、平成10年判決の射程が及ばなくなる ③相殺と二重起訴の問題はいろんなパターンがあるから、抗弁先行か訴え先行かなんて形式的に考えないほうがよい

2015-02-08 21:20:43
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ④訴訟要件の審理では、そもそも弁論主義が問題になるかも確認がいる ⑤訴訟担当であるかは、他人の権利を行使しているかどうかで決まる、自己の権利の行使ならふつう当事者適格の問題は生じない

2015-02-08 21:22:49
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑥遺言執行者の当事者適格は、遺言執行の職務がどこまでふくまれるかで決せられる ⑦法人格なき団体に当事者能力を認めても、その先が複雑だから要注意 ⑧送達の瑕疵と再審事由の有無は明確にわけられる ⑨判決の送達が無効なら控訴の追完の問題は生じない

2015-02-08 21:25:29