むかい君(@Hisho_m)による期末試験前に気をつけることシリーズその2

後期もやってくれました。
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むかい つばさ @Hisho_m

民法で気をつけること ①条文の引用(特に97条1項、176条、711条) ②訴訟物の選 ③建物収去土地明渡請求の訴訟物、収去権限、これ絶対 ④対抗要件の抗弁は効果的でない場合が多いから気をつける ⑤取得時効で悪意の抗弁はありえない ⑥取得時効、即時取得の過失は調査報告義務のけたい

2015-01-28 22:57:38
むかい つばさ @Hisho_m

民法で気をつけること ①条文の引用(特に97条1項、176条、711条) ②訴訟物の選 ③建物収去土地明渡請求の訴訟物、収去権限、これ絶対 ④対抗要件の抗弁は効果的でない場合が多いから気をつける ⑤取得時効で悪意の抗弁はありえない ⑥取得時効、即時取得の過失は調査報告義務のけたい

2015-01-28 22:57:38
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑦社会観念上の因果関係や相当因果関係など法的評価を伴う概念は、基準をたてる ⑧過失は、具体的な危険の予見可能性を前提とした結果回避義務違反、過失の標準(医療水準)も忘れない ⑨後続侵害をどうとらえるかきを配る ⑩損害の定義 ⑪事実の評価、間接事実からの推認過程

2015-01-28 23:02:33
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑦社会観念上の因果関係や相当因果関係など法的評価を伴う概念は、基準をたてる ⑧過失は、具体的な危険の予見可能性を前提とした結果回避義務違反、過失の標準(医療水準)も忘れない ⑨後続侵害をどうとらえるかきを配る ⑩損害の定義 ⑪事実の評価、間接事実からの推認過程

2015-01-28 23:02:33
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑫過失相殺、素因減額、被害者側の過失、それぞれ条文 ⑬民法416条は責任設定の因果関係ではない ⑭請求権競合あり、債務不履行の検討も忘れない ⑮外形標準説にすぐにとびつかない ⑯共同不法行為の関連共同性の位置付け ⑰意外と要注意、顕名

2015-01-28 23:07:36
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑫過失相殺、素因減額、被害者側の過失、それぞれ条文 ⑬民法416条は責任設定の因果関係ではない ⑭請求権競合あり、債務不履行の検討も忘れない ⑮外形標準説にすぐにとびつかない ⑯共同不法行為の関連共同性の位置付け ⑰意外と要注意、顕名

2015-01-28 23:07:36
むかい つばさ @Hisho_m

刑法で気をつけたいこと ①間接正犯、共犯からの離脱はきっちり事情を拾う ②共犯と身分の問題を抜かさない、特に横領と営利目的拐取 ③230条の2第2項に注意 ④財産犯の通奏低音、民事法との関係をどうとらえるか、は常に意識 ⑤強盗で、反抗抑圧に足る暴行脅迫の認定を忘れない

2015-01-29 22:30:07
むかい つばさ @Hisho_m

刑法で気をつけたいこと ①間接正犯、共犯からの離脱はきっちり事情を拾う ②共犯と身分の問題を抜かさない、特に横領と営利目的拐取 ③230条の2第2項に注意 ④財産犯の通奏低音、民事法との関係をどうとらえるか、は常に意識 ⑤強盗で、反抗抑圧に足る暴行脅迫の認定を忘れない

2015-01-29 22:30:07
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑥暴行脅迫が何に向けられているのかで罪が変わる、注意 ⑦詐欺罪では、本当のことを知れば交付しなかった、というだけでは不十分 ⑧推断的ぎもうと言えるかどうか、ぎもう行為ありといってよいか、確認 ⑨預金の引出しでは、払い戻し権限が重要 ⑩電算機詐欺とかに気を付けよう

2015-01-29 22:33:16
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑥暴行脅迫が何に向けられているのかで罪が変わる、注意 ⑦詐欺罪では、本当のことを知れば交付しなかった、というだけでは不十分 ⑧推断的ぎもうと言えるかどうか、ぎもう行為ありといってよいか、確認 ⑨預金の引出しでは、払い戻し権限が重要 ⑩電算機詐欺とかに気を付けよう

2015-01-29 22:33:16
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑪横領後の横領、構成要件の検討も大事 ⑫公共の危険、独立燃焼はきちんと事情を拾って ⑬偽造の正否を考えるにあたり、文書の性質は不可欠、その文書の形式や本来の使用目的、作成できるものの限定の有無などが考慮される ⑭有印か無印かもチェック

2015-01-29 22:37:32
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑪横領後の横領、構成要件の検討も大事 ⑫公共の危険、独立燃焼はきちんと事情を拾って ⑬偽造の正否を考えるにあたり、文書の性質は不可欠、その文書の形式や本来の使用目的、作成できるものの限定の有無などが考慮される ⑭有印か無印かもチェック

2015-01-29 22:37:32
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑮公務の適法性で、具体的職務権限が問題となる場面は限られる ⑯公務執行妨害では間接暴行でオッケー ⑰一般的職務権限か密接関連行為かはわりとどっちでもよい ⑱とにかく腕力いるらしいから、コンパクトにまとめていく

2015-01-29 22:39:22
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑮公務の適法性で、具体的職務権限が問題となる場面は限られる ⑯公務執行妨害では間接暴行でオッケー ⑰一般的職務権限か密接関連行為かはわりとどっちでもよい ⑱とにかく腕力いるらしいから、コンパクトにまとめていく

2015-01-29 22:39:22
むかい つばさ @Hisho_m

刑訴、ここに注意 ①検察官の審判対象設定権限は、256条3項、248条からいけそう ②裁判所は訴因外に立ち入らない、378条3号ってのは根拠になるのだろうか ③起訴状一本主義にいう予断の意味には気を付けろ ④訴因変更を考えるときはまずはどこに違いがあるかをみきわめる

2015-02-01 22:49:49
むかい つばさ @Hisho_m

刑訴、ここに注意 ①検察官の審判対象設定権限は、256条3項、248条からいけそう ②裁判所は訴因外に立ち入らない、378条3号ってのは根拠になるのだろうか ③起訴状一本主義にいう予断の意味には気を付けろ ④訴因変更を考えるときはまずはどこに違いがあるかをみきわめる

2015-02-01 22:49:49
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑤平成13年判決の第2段階の判断は、たぶん訴因に明示された事項についてのみ。審判対象画定の見地から不可欠でない事項について釈明がされても、それは訴因とならないから、そういう場合は昭和58年判決へ ⑥訴因変更を促す義務があるのは、人命が奪われるような重大事件のみ

2015-02-01 22:52:09
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑤平成13年判決の第2段階の判断は、たぶん訴因に明示された事項についてのみ。審判対象画定の見地から不可欠でない事項について釈明がされても、それは訴因とならないから、そういう場合は昭和58年判決へ ⑥訴因変更を促す義務があるのは、人命が奪われるような重大事件のみ

2015-02-01 22:52:09
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑦訴因変更の可否は、主張レベルで両立するか。事実認定上の非両立とは違う ⑧公判期日でぶっ倒れたやつの供述は320条の問題でない ⑨伝聞かどうかは立証事項で決まり、立証主旨はあてになんない

2015-02-01 22:54:56
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑦訴因変更の可否は、主張レベルで両立するか。事実認定上の非両立とは違う ⑧公判期日でぶっ倒れたやつの供述は320条の問題でない ⑨伝聞かどうかは立証事項で決まり、立証主旨はあてになんない

2015-02-01 22:54:56
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑩犯行再現実況検分調書の再現部分は、犯行が可能かどうかを証明するかでだいぶ違う、再現部分が伝聞だからといって、再伝聞の問題ではない ⑪特信「情」況は外部的事情から、証拠能力の判断だから ⑫とにかく、漢字を間違えない

2015-02-01 22:57:34
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑩犯行再現実況検分調書の再現部分は、犯行が可能かどうかを証明するかでだいぶ違う、再現部分が伝聞だからといって、再伝聞の問題ではない ⑪特信「情」況は外部的事情から、証拠能力の判断だから ⑫とにかく、漢字を間違えない

2015-02-01 22:57:34
むかい つばさ @Hisho_m

会社法まとめ ①前期以上に公開会社であるかどうかが重要になる、例えば108条1項9号、109条2項、113条3項、11条 ②株式買取請求やそれに類似する制度が8箇所に分散されてるから、引用注意 ③デットエクイティスワップの検査役調査省略は1~4号でも可 ④失権株の発行は第三者割当

2015-02-02 23:11:58
むかい つばさ @Hisho_m

会社法まとめ ①前期以上に公開会社であるかどうかが重要になる、例えば108条1項9号、109条2項、113条3項、11条 ②株式買取請求やそれに類似する制度が8箇所に分散されてるから、引用注意 ③デットエクイティスワップの検査役調査省略は1~4号でも可 ④失権株の発行は第三者割当

2015-02-02 23:11:58
むかい つばさ @Hisho_m

@Hisho_m ⑤新株発行の公告があるかは法的にちゃんとみる ⑥参加型か非参加型かで優先株式の扱いが相当違うから、そこもちゃんと確認しないと死ぬ ⑧種類株主総会を排除できるのは、322条2項だけじゃない ⑦資本減少が既存株主に不利になることなどない

2015-02-02 23:16:03