「憲法を解釈する」お話の備忘録

「憲法を解釈する」お話の備忘録。
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がる @gallu

@takehiroohya 発送の起因は同性愛の婚姻とかなのですが。 「憲法の条文は変えずに解釈を変える」ってのがエンジニア系としては割としっくりこず、もうちょっと「誤解を生みようのない明文」にしたうえで「必要なら憲法を変えればいいじゃない」とか思うのですが…(続く

2015-02-15 11:54:51
がる @gallu

@takehiroohya 是非とかはともかく、日本は「憲法をあんまりコロコロは変えない」っていう選択肢をしているから「んじゃ時代と状況に応じて"解釈を変える"事で、ある程度の柔軟性を担保しましょう」っていう発想なのかなぁ?と思ったのですが、この解釈ってそんなに変ではないですか?

2015-02-15 11:55:05
Takehiro OHYA @takehiroohya

①それでいいと思います。一般の法律でも改正の機会は限られていますから、状況に完全には追随できない。また問題が起きてから事後的に改正したものを・遡及的に当の問題に適用することは、特に刑事法の場合は許されないことがある。 >「時代と状況に応じて"解釈を変える"事で柔軟性を担保する」

2015-02-15 11:58:41
Takehiro OHYA @takehiroohya

②そこで《柔軟な解釈》が登場し、一般論としては必要ですが、拡大しすぎると一般市民には理解できなくなってしまったり、法への信頼そのものを損なう結果になりかねないので、改正によって法文と実態のギャップを縮める作業というのが求められることになります。

2015-02-15 12:00:25
Takehiro OHYA @takehiroohya

③ところで日本の場合、民法のように「重い」法律は抜本改正が難しいという世界共通の事情に加え、政治的な対立で刑法改正が頓挫したり、憲法改正が事実上不可能だったりという状況があり、「解釈」が活用される部分が肥大したと考えられます。

2015-02-15 12:03:58
Takehiro OHYA @takehiroohya

④裁判所が、弾力的な解釈により実質的に適切な判断を下すことに結構積極的であるという事情も、拍車をかけたと思われます(意外かもしれないがサラ金関係・著作権関係など民商事分野では積極的傾向が目立つ)。

2015-02-15 12:06:12
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑤90年代以降、他の分野では立法の復興が起き、(内容の是非はともかく)条文を修正してギャップを埋める作業がかなり積極的に進められたのですが、憲法にその動きは及んでおらず、結果的に特に目立つことになった、と考えます。

2015-02-15 12:09:08
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑥デリダ『法の力』と重なりますが、法律家は《事前に定められた規則の適用》と《結果的に適切な統治の実現》という二つの側面から引っ張られており、良かれ悪しかれ日本では裁判所や法制局が後者を背負ってきた(逆に言うと「政治は頼りにならない」と思われてきた)ということであろうかと。(終)

2015-02-15 12:11:52